最近、法人破産のご相談やお問い合わせ非常に増えていますが、その中で
「法人破産の場合、費用はいくらですか?」
というご質問が多いので、このコラムのなかで解説したいと思います。
法人破産の場合に限りませんが、一般的に弁護士に委任する場合、通常は以下の流れとなります。
※法人破産のおおまかな流れはホームページで紹介していますので(法人破産の手続きの流れ)、参考にしていただければと思います。
■相談(法律相談)
↓
■受任(委任契約の取り交わし)
↓
■業務着手
↓
■業務完了
以上の流れに応じて、費用(弁護士費用)が発生します。法人破産の流れに沿って説明しますと、以下の通りです。
■相談(法律相談):相談料
↓
■受任(委任契約の取り交わし)
↓
■業務着手:着手金
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■破産申立
↓
■破産手続開始決定(※決定前に「予納金」を裁判所に納付)
↓
■管財人による管財業務の遂行
↓
■債権者集会
↓
■業務完了(破産手続終了):結果に応じた成功報酬
なお、タイムチャージ(業務時間×単価)もありますが、ここでは割愛します。
着手金・報酬に関して、以前は「日本弁護士連合会報酬等基準」があり(※平成16年4月に廃止)、それによりますと法人破産の着手金・報酬は以下の通りと定められていました。
事業者の自己破産の着手金:50万円以上
事業者の自己破産の報酬(成功報酬):経済的利益(配当資産、免責債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮)に応じた額
そのため、現在でも「法人破産の着手金50万円以上」、というのが一般的と考えられます。
法人破産の場合、報酬については破産後に法人が消滅するので、実際上は着手金において考慮して算定するという方式が一般的です。
以上の着手金・報酬は、委任の際の「委任契約」において合意することになります。
また、法人破産の場合、裁判所に納める「予納金」も費用として必要になります。
具体的には、■破産手続開始決定の前に「予納金」を裁判所に納めることになります。
法人破産の予納金は、名古屋地方裁判所の場合、以下の基準に拠り定められています。
※個人の自己破産の予納金と混在して提示されることが多く、混乱されることがありますので、ここでは法人破産の「予納金」だけを取り出して一覧表にて記載します。
以上が、法人破産の場合の費用の全体像となります。
まとめますと、
■最初の相談時に「相談料」が必要(当事務所では初回相談は無料としています)。
■委任した場合には「委任契約」において「着手金」・「報酬」を定める(ですので、具体的には担当される弁護士と協議して合意することになります)。
■裁判所の破産手続開始決定前に「予納金」を納める。
当事務所では、法人破産、廃業や清算について専門的に扱っております。
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