私的整理(私的再生)の5つの方法

■ 私的整理(私的再生)の方法

私的整理(私的再生)には、以下の方法があります。

  1. 私的整理ガイドラインによる手続
  2. 事業再生ADRによる手続
  3. 中小企業支援協議会スキームによる手続
  4. 特定調停手続
  5. 任意の話合い(①~④によらない話合い)

 

■ 私的整理(私的再生)の流れ

私的整理(私的再生)・特定調停あるいは任意整理といった手続きは、簡単に言いますと、「資金繰りが苦しいので、債権者に対して債権の支払をゆるやかにしてほしいと話し合うこと」です。

通常、まずは企業自身が金融機関その他の債権者に対して、「もう少し支払を待ってもらえませんか」「元金の支払を後にして、利息だけの支払いにしてもらえませんか」と話し合うことから始まります。

このような話合いがまとまらず、あるいは話合いはできたけれども、それでも資金繰りが苦しいといった場合に、弁護士やその他専門家に事業再生について相談する、という流れが一般的かと思います。

 

■ 私的整理(私的再生)を実現できるかどうかの基準

私的整理(私的再生)・特定調停が実現できるかどうかは、金融機関が「私的整理(私的再生)の提案に合意するかどうか」にかかっています。

具体的言いますと、策定した再建計画が、経済的合理性があり、実現可能性が高いものであれば、金融機関が合意する可能性が高いといえます。

では、経済的合理性があり、かつ実現可能性がある再建計画を策定するにはどうしたらいいのでしょうか?

通常、過去3年分の決算書・確定申告書の控えを基に、以下の作業を行います。

●過去の実績をふまえた具体的な収入と支出の予測を立てること

●現時点の企業の財産を清算価値に引き直して査定すること

この作業を行って初めて、経済的合理性や実現可能性を検証することができると考えています。

ただし、粉飾決算がある場合には、担当された税理士の先生から事情をうかがうなどして、適正な決算書を作成し直すこともあります。

 

■ 私的整理(私的再生)の長所(メリット)の整理

私的整理(私的再生)の各種方法に共通した長所は以下の通りです。

●企業価値の毀損回避

私的整理(私的再生)では、一般に取引先に対する弁済を継続しながら、金融債権者のみを対象として弁済を停止して再生計画を策定することから、企業価値の毀損を回避することができます。

 

●手続の簡易迅速性

手続が厳格に法定され、多数決を前提とした裁判上の再生手続と比較して、私的整理(私的再生)では簡易化津迅速な手続で再生を実現できます。

 

●多様性・柔軟性

私的整理(私的再生)では法的な制約がない(または少ない)ことから、事案に即した多様かつ柔軟な再生計画を策定することが可能です。

 

●密行性

私的整理(私的再生)では、原則として手続自体は秘密裏に行うことができるため(上場会社等特殊なケースは除く)、取引先に対する信用の下落を防ぐことができます。

 

■私的整理(私的再生)の短所(デメリット)

●1部の債権者の反対で不成立となるおそれ

原則として、全金融債権者の同意がなければ再生計画の効力が発生しないため、1部の強硬な債権者の反対により不成立になってしまいます。

 

●担保実行を中止することが不可能

会社が不動産を有していれば、通常、金融機関が抵当権を設定しており、金融機関が私的整理(私的再生)に反対すると、抵当権を実行(担保実行)して競売申立をする場合がありますが、私的整理(私的再生)ですと、この競売申立を中止する制度はありません。とくに、会社所有の不動産が工場や本社ビルといった事業継続に不可欠の資産の場合には、競売実行によって事業継続が不可能となる場合もあるので、この点は非常に重要です。

 

●不透明・不公正な手続がなされるおそれ

私的整理(私的再生)の場合には、裁判所が関与しないため、不透明な手続や、不公正な合意のもとに手続が進められてしまうケースを必ずしも防ぎきれません。

 

 

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