「法人の民事再生の申し立てを検討しています」
という相談が増えています。
ですが、民事再生のデメリットをご説明すると、「やめておきます」という結論となることが多いです。
名古屋地方裁判所における民事再生(法人)は新規件数(愛知県全域)は減少傾向にあります。
平成20年度 38件
平成21年度 30件
↓ ↓ ↓
平成28年度 16件
平成29年度 9件
平成30年度 11件
※裁判所が公開している「司法統計」から抜粋
10年前(平成21年)と比べると、約3分の1に減少しています。
この傾向(法人の民事再生申立の減少)は、名古屋(愛知県)に限ったことではなく、他の地域でもほぼ同様です。
ちなみに、個人の民事再生の申立件数は増加傾向にあります。
名古屋地方裁判所において(愛知県全域)民事再生の申立てが減少している理由は、いろいろと考えられますが、民事再生のデメリットが関係していると思われます。
民事再生のデメリットは、大きくは以下の点です。
①すべての債権者(取引債権を含む)が対象となること
②民事再生の申立が一般に明らかになること
民事再生は倒産法制における「債権者平等」の基本理念によって全債権者を対象として手続きが進行します。
例外的に少額債権者の取り扱いは規定がありますが、原則は全債権者が対象です。とりわけ、取引先に対する未払い金があると、民事再生によって再生債権として扱わ、支払いが停止され、後の再生計画において一部の弁済となります。
そのため、取引先は、再生申立がなされると「これからは現金決済で」「取引停止」といった措置を取ることが多く、再生をさまたげてしまうことがあるのです。そういったケースが増えており、結果、民事再生が敬遠されていると思われます。
さらに、民事再生は調査会社等によって「〇〇社が民事再生の申し立てへ」といった報道がなされます。そのことも信用不安を増大させ、再生をさまたげる要因となる場合があります。
そのため、ここ最近は、取引先を除いて一部の債権者(主には金融機関)と事業再生に水面下で向けて協議するという、いわゆる私的整理が増えています。
私的整理のメリットについては「私的整理・特定調停のメリット」をご覧ください。
また、最近の当事務所における「事業再生の実績」は、「弁護士紹介」をご覧頂きたいです。
民事再生を含め事業再生については早めの相談が重要と考えておりますので、当事務所は最初の相談については30分無料としております。
無料相談のご予約は0120-710-883にお電話下さい。
主な対応エリア
愛知県全域(名古屋市:千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、他)岐阜県、三重県、静岡県
上記以外でも一度ご相談ください。