「債務超過の会社ですが、破産以外の清算はできますか?」
「会社の特別清算の流れが知りたいのですが」
このようなお問い合わせやご相談が増えています。
債務超過の会社の法的清算は、すべて破産ではありません。特別清算という方法もあります。
特別清算とは、清算手続きが円滑にいかない可能性がある場合(債務超過など)、手続きの円滑と公平性を担保するために、第三者である裁判所の監督のもとで行われる清算手続きです。
特別清算では、株主総会で選任された特別清算人が、財産目録や貸借対照表の作成などの財産調査などを行ない、一方で債権届出手続き(公告・催告とそれに対する債権者の届出)を行ないます。
特別清算と通常清算・破産との最大の違いは、債権者の「同意」が必要、という点です。
通常清算(一般的には資産超過の会社の清算)、破産(債務超過の会社の清算)では、債権者の同意は不要です(破産・特別清算に関する基本的な説明については、「破産・特別清算の基礎知識」をご覧ください)。
具体的には、特別清算では、債権者に対する弁済の方針を定めた「協定案」、または個別の「和解案」によって「同意」を得ることが必要になります。
通常は、申立前に債権者に対して同意が得られるかどうかを確認してから、申し立てます。
具体的な特別清算の流れ(手続き)については、以下の図表を見ると分かりやすいと思います。
以上が特別清算の流れになります。
廃業や清算については早めの相談が重要と考えておりますので、当事務所は最初の相談については30分無料としております。
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