「計画倒産」が犯罪(詐欺罪・破産詐欺罪)となるケース

【計画倒産】に関するご相談が増えています。

そこで、計画倒産が犯罪(詐欺罪・破産詐欺罪)となるケースについて解説します。

 

まず大前提として「倒産を計画して準備を進めること」自体は違法ではありませんし、犯罪でもありません(→この点は「これって「計画倒産?」 法人破産の準備は計画倒産か?」をご覧ください)。

 

ただ、一定の場合は、詐欺罪や詐欺破産財となります(法人が破産するケース)。

具体例を基に解説します。

■ケース1・ケース2は「詐欺罪」(刑法246条:法定刑10年以下の懲役)です。

■ケース3は「詐欺破産財」(破産法265条:10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金。または両刑の併科)となります。

 

ケース1

法人の資力が乏しく倒産が避けられない状態にあることを認識しており、法人の代表者が、返済する意思も資力もないにもかかわらず、資力を偽装して、返済することを約束して借り入れを行い、その後、借入金を持ったまま代表者が逃亡し、法人が倒産するケース。

 

ケース2

法人の資力が乏しく倒産が避けられない状態にあることを認識しており、法人の代表者が、代金を支払う意思も資力もないにもかかわらず、そのことを秘して、取引先から商品を購入し、商品を安く叩き売って得た現金を持ったまま代表者が逃亡し、法人が倒産するケース。

 

いずれも「詐欺罪」(刑法246条)に該当する可能性があります。

ポイントは倒産状態にあることの認識、返済・支払の意思がなく、その資力もないにもかかわらず、「お金もってます」「返済・支払できます」とウソをついて、借り入れや取引を行うことです。

 

ケース3

破産手続開始の前後において、法人が、債権者を害する目的で、以下の行為を行い、破産手続開始の決定が確定したケース。

①財産(主に現金、債券証書、貴金属など)を隠匿し、また損壊する行為

財産の譲渡または債務の負担を仮装する行為

財産の現状を改変して、その価格を減損する行為

財産を債権者の不利益に処分し、または債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為

 

いずれも「詐欺破産財」(破産法265条)に該当する可能性があります。

「詐欺破産財」という、「詐欺」の名称がついていますが、詐欺罪における「ウソをつく」という要件はありません。

それよりも、破産が確定した場合の破産者の「財産隠し」「財産譲渡」「債務の負担」といった行為を処罰する点に特徴があるといえます。

 

以上が計画倒産が犯罪(詐欺罪・破産詐欺罪)となるケースとなります。

ただ、「倒産を計画して準備を進め、その後に倒産(破産や民事再生、特別清算など)を実行すること」は犯罪ではなく、違法でもありません。

けれども、「計画倒産は違法」「計画倒産は犯罪」と思い悩んで、専門家である弁護士に相談することが遅れてしまうことがよくあります。

 

倒産は、早めに弁護士に相談することによって、損失を最小限におさえることができるといえます。

 

そのため当事務所では、無料相談(初回の1時間)を実施しております

過去に100件を超える倒産案件に関与した経験から、倒産・再生案件は早めの相談が重要と考えているからです。

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なお、倒産・再生のスケジュールについては事業再生のスケジュールをご覧ください。

 

 

 

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