「計画倒産」が違法になるケース・合法なケースとの境界線とは?

「違法な計画倒産になりますか?」

「計画倒産について違法なケースと合法なケースとの線引きは何でしょうか?」

こういったご相談が増えています。

 

まず大前提として「倒産を計画して準備を進めること」自体は違法ではありませんし、犯罪でもありません(→この点は「これって「計画倒産?」 法人破産の準備は計画倒産か?」をご覧ください)。

 

ただ、一定の場合は、詐欺罪や詐欺破産財となります(法人が破産するケース→この点は「「計画倒産」が犯罪(詐欺罪・破産詐欺罪)となるケース」をご覧ください)。

 

では、「法人の破産を計画して準備を進める場合に、違法となるケースと合法となるケースの境界線」は何でしょうか?

結論は以下の2点です。

①法人の資産や負債を「偽装する」こと

②破産するほかない状態なのに、支払いできますと「虚偽を述べる」こと

 

ですので、当事務所では、倒産のご相談の際に「違法な計画倒産が心配ですが」との質問を受けた場合には

①「現状の法人の資産と負債を正確に洗い出して、偽装しないでください。」

②「①を行ったうえで、現状の事業計画を立てて、事業継続の可能性があるか確認してください。」

以上のことをお願いしています。

 

①は、文字通り「法人財産(資産と負債)の正確な把握」(偽装しないこと)です。上記のように、資産や負債を偽装すると、「違法な計画倒産」と評価される場合があります。

②は、①を行ったうえで、法人が事業継続が可能な状態にあるのか、リストラや借り入れによって資金繰りを改善することによって事業が継続できるのか、といった点を確認します。事業継続が不可能であれば、早期の破産や部門の事業譲渡を検討します。

とくに事業継続が不可能と判断された場合には、「事業継続が不可能な状態にもかかわらず、事業継続が可能という虚偽を述べて借り入れを行ったりすると、違法になる恐れがある」ことを説明するようにしています。

 

ただ、繰り返しになりますが「倒産を計画して準備を進め、その後に倒産(破産や民事再生、特別清算など)を実行すること」は犯罪ではなく、違法でもありません。

けれども、「計画倒産は犯罪」と思い悩んでいる法人の方が多いことに驚くことがあります。

そのため相談が遅れてしまい、倒産による損失が大きくなるケースもあります。

 

倒産は、早めに弁護士に相談することによって損失を最小限におさえることができるといえます。

 

そのため当事務所では無料相談(初回の1時間)を実施しております

過去に100件を超える倒産案件に関与した経験から、倒産・再生案件は早めの相談が重要と考えているからです。

無料相談のご予約は0120-710-883にお電話いただくか、お問い合わせフォームにてご連絡ください。

なお、倒産・再生のスケジュールについては事業再生のスケジュールをご覧ください。

 

代表弁護士  阪野 公夫

 

 

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