名古屋地方裁判所における法人破産の流れについて

法人破産に関する相談が増えています。

そのなかで「破産というだけで不安なのに裁判所での手続きとなると、よくわからないから不安でしょうがない」という声をよく耳にします。

 

当事務所は名古屋市内にあるので、名古屋地方裁判所に破産申し立てを行うことが多いです(過去の倒産案件の実績については→弁護士紹介をご覧ください)。

 

そこで、今回は、法人破産の名古屋地方裁判所における流れについて解説します。

 

この解説を見て頂ければ、名古屋地方裁判所における法人破産の流れが理解できると思います。

できるかぎり分かりやすく具体的に解説しますので、すこしでも不安が解消されればと思います。

 

■破産件数の推移

名古屋地方裁判所(一宮・豊橋・岡崎の各支部を含みます)における破産件数は以下の通りです(愛知県の司法統計によります)。

平成26年 3158件

平成27年 3043件

平成28年 3038件

平成29年 3326件

平成30年 3450件

 

以上のように、平成28年までは微減していたのですが、平成29年より増加に転じていることがわかります。

ただ、この統計は「個人の自己破産」「法人破産」すべてを含んでいます。

 

■法人破産の流れ

一般的な法人破産の流れは「法人破産の手続きの流れ」をご覧ください。

以下はおおまかな流れです。

 

①弁護士に相談

 ↓

②弁護士に法人破産を委任

 ↓

③弁護士が法人破産の通知書を債権者に発送=破産申立準備を開始

 ↓ ③の1か月~2か月後

④弁護士が裁判所に破産申立

 ↓ ④の2週間~3週間後

⑤裁判所が法人について「破産手続開始決定」を下す

 ↓ その後、破産管財人が資産の換価や債権の調査等を行います。

⑥約3か月後に裁判所において第1回の債権者集会が開催

 ↓

⑦終了集会・同時廃止等による破産手続きの終了事由

  ⑤の6か月後~1年後 破産手続の終了

 

以上が大まかな流れです。より詳しい解説については「法人破産の流れが知りたい方、必見です」をご覧ください。

 

名古屋地方裁判所は愛知県弁護士会と協議して、④裁判所に破産申立をする際の「申立書」のひな型について意見調整しています。

 

当事務所では、「申立書」のひな型を用いて(若干修正して)、法人破産の申立てを行っています。

以下の「申立書」を見て頂ければ、名古屋地方裁判所において、破産の申立てのためにどのような準備が必要かが分かるかと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事務所では、法人破産を含めた倒産・再生案件は早めの相談が重要と考えておりますので、無料相談(初回の1時間)を実施しております

無料相談のご予約は0120-710-883にお電話いただくか、お問い合わせフォームにてご連絡ください。

なお、無料相談を含めた倒産・再生のスケジュールについては事業再生のスケジュールをご覧ください。

 

 

主な対応エリア

愛知県全域(名古屋市:千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、他)岐阜県、三重県、静岡県

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