飲食店を出店または閉店する際の選択肢として、M&A・事業譲渡という手法が注目されるようになりました。
飲食店のM&Aに関する専門サイトなども増えており、他の業種よりも、飲食店(外食産業)はM&Aや事業譲渡が多いという印象です。
実際に当事務所でも、飲食店の事業譲渡の相談や支援をすることがあります。
とりわけ名古屋市内は飲食店の数や事業者も多いため、多くの相談を受けてきました。
実例をもとに、注意点などをご紹介したいと思います。
飲食店のM&Aで売り手側のメリット、買い手側のメリットはそれぞれあります。
売り手側のメリット
①売却による収益
②事業の切り離しによる主力業務への集中
③雇用の維持
買い手側のメリット
①スピーディな新店の立ち上げ
②既存の店舗・設備や従業員を丸ごと活用
③シナジー効果による収益力の強化
飲食店のM&Aで非常に多いケースが、売り手側が1店舗(多くは不採算店舗)を切り離す(通常は事業譲渡)というケースです。
そして、売り手側が、業界内の知り合いから買い手側を探すことが多いことも、飲食店のM&Aの特徴です。
そのため、売り手側と買い手側候補者とは
「よりスピーディに」
「交渉の入り口は簡潔に」
「売り手側は別の買い手を探さない」
「買い手側は、M&Aが不成立となっても、交渉のために要した費用を請求しない」
といった要請が働きます。
そのため、当事務所では、売り手側が買い手候補者を探してきて、事業譲渡の交渉を始めるにあたって、簡単な合意書に調印することをお勧めしています。
本来、M&Aや事業譲渡の交渉を開始する場合、秘密保持契約を締結し、簡単な概要書を交付し、といった手順を踏むことが通常です。
しかし、飲食店1店舗の事業譲渡のケースでは、「よりスピーディに」「交渉の入り口は簡潔に」といった要請が働くため、お互いにすぐに理解できる、簡潔な合意書からスタートする、ということがよくあります。
もちろん、ケースによっては守秘義務に関する合意書を取り交わしたり、スタートするまでに双方が事前調査を行う場合もあります。
当事務所では、飲食店のM&A・事業譲渡だけでなく一般の企業のM&A(株式譲渡や事業譲渡、合併など)を専門的に扱っております。
これらのM&A・事業譲渡に関する法律相談は初回30分無料にて行っております。
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