愛知県・名古屋市で法人破産を弁護士に委任するメリットのまとめ

「会社の破産を考えていますが、弁護士に委任するメリットは何でしょうか?」

「法人の代表者ですが、弁護士に委任することなく法人の破産はできますか?」

 

こういったご相談が増えています。

当事務所では、名古屋市内の法人や、最近では愛知県・近隣の企業の破産を行うことが多いのですが、「法人の破産を弁護士に委任するメリット」についてご説明する機会が増えています。

 

以下、当事務所が愛知県(その近隣)・名古屋市で法人破産の委任を受けた際に感じている主なメリットを3点にまとめました。

結論は

メリットその1 債権者との対応からの解放

メリットその2 スピーディな進行・解決

メリットその3 連帯保証の解決

以上の3点です。以下、解説していきます。

 

メリットその1 債権者との対応からの解放

破産を検討するケースは、支払いの一部が遅れている、一部の債権者から何度も問い合わせを受ける、という状態になっています。

そのため、法人の代表者や経理担当者が債権者との対応に忙殺されて、本来の業務ができない、そのため業績の回復が遠ざかる、という悪循環におちいっているケースも見かけます。

 

そのため、当事務所では、破産するか、破産することなく別の事業再生の方法をとるのか調査・検討する場合にも、弁護士に委任して、債権者との窓口になるということを行っています。

 

結果として、破産せずに、事業譲渡や会社分割、その他の事業再生の方法をとるケースもあります。

また、引き続いて破産を弁護士に委任するケースもあります。

 

いずれにしても、弁護士に委任することにより、債権者との対応から代表者・担当者を解放すること、この点が弁護士に委任する大きなメリットといえます。

 

メリットその2 スピーディな進行・解決

破産を検討する法人だけでなく、債権者側にとっても、スピーディな進行は重要です。

そのためには、破産の専門家である弁護士に相談して、「破産するのか、しないのか」「破産しない場合、負債はどのように処理するのか」「スキームはどうするのか」というスピーディに決定する必要があります。

さらに、方法やスキームを決定した上で、あるいは、決定する前に「事業再生を検討している」として弁護士に委任することにより、その後の進行もスピーディに進めることができます。

また、破産は手続きですので、その後の進行は破産手続きにそって進行していきます(一般的な法人破産の流れは「法人破産の手続きの流れ」をご覧ください)。

この点も専門家である弁護士に委任しておけば、手続きが事前にわかるためスピーディに準備ができます。

 

どうしても、負債をかかえた状態で法人内部だけで検討すると、決定に時間がかかるだけでなく、「もう一度、専門家に聞いてみよう」という手間もかかってしまいます。また、その後の手続きが分からないと、準備する事項も分からない、という状態になってしまいます。

 

専門家である弁護士への委任(事前の相談)は、スピード感のある負債問題の解決に必要といえます。

 

メリットその3 連帯保証の解決

法人を破産する場合、中小企業においては、代表者や親族が連帯保証人となっているケースがほとんどです。

ですので、法人を破産する場合、連帯保証の解決も避けて通れないといえます。

 

連帯保証人が破産するのか、それともマイホームを守るために個人の民事再生をするのか、それとも経営者保証ガイドラインにのっとって連帯保証の債務整理を行うのか、こういった点を決めて、解決していく必要があります。

 

そのためにも、専門家である弁護士に委任することがよりベターな解決に向かうことができるといえいます。  

 

 

以上が、法人破産を弁護士に委任するメリットになります。

 

当事務所では、法人破産を含めた倒産・再生案件は早めの相談が重要と考えておりますので、無料相談(初回の1時間)を実施しております

無料相談のご予約は0120-710-883にお電話いただくか、お問い合わせフォームにてご連絡ください。

なお、無料相談を含めた倒産・再生のスケジュールについては事業再生のスケジュールをご覧ください。

 

代表弁護士  阪野 公夫

 

 

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