法人破産のデメリットとその対応策

「法人破産のデメリットは何ですか?」

「法人破産を検討していますが、デメリットの対応策はありますか?」

 

法人破産の相談の際に、こういった質問を受けることが増えています。

法人破産に伴うデメリットは大きいですが、対応策もありますので、十分に検討する必要があります。

 

そこで、今回は法人破産のデメリットと、その対応策についてご説明します。

本コラムをお読みいただければ、法人破産のデメリットの内容と対応策がご理解いただけると思います。

なお、法人破産の基礎知識については、「破産・特別清算の基礎知識」をご覧ください。

 

結論から述べますとデメリットは以下の5点です。

デメリット①:法人の事業がすべて停止。すべての取引先・債権者に対して支払不可。債権者からの厳しい督促

デメリット②:法人の資産は破産手続においてすべて処分

デメリット③:従業員は全員解雇

デメリット④:「破産」という風評被害の発生。

デメリット⑤:①にともなって、法人の連帯保証人(主に代表取締役)の責任追及(場合によっては連帯保証人の自己破産も)。

 

ほかにも過去の処分行為についての否認権行使のリスク等、いろいろありますが主なデメリットは以上の5点かと思います。

 

デメリット①~⑤いずれも「破産」したとなれば、こういったデメリットが発生することは当然といえば当然の結果といえます。

 

 

では、以上のデメリットに対する対応策は何が考えられるでしょうか。

 

デメリット①・②について

まず債権者からの厳しい督促(とくに経営陣に対する責任追及)については、弁護士に委任することによって収束を図ることが可能です。

また法人の事業について、事業譲渡あるいは会社分割によって引き受け会社・スポンサーに移転して、「事業を継続する」という対応策が考えられます。

この際の注意事項は、譲渡対価を適正に評価すること、評価方法の資料を残しておくこと、という点です。

これを怠りますと、後々「否認リスク」あるいは詐害行為取消権の対象となる、といった問題が発生します。

 

デメリット③(解雇)について

上記の通り、事業譲渡・会社分割といった方法によって事業が継続できれば、従業員の雇用も継続するということが対応策となります。

また、雇用継続ができない場合であっても、解雇後の失業保険の給付や、未払い給与に関する立て替え払い制度の利用といった方法により対応することが考えられます。

 

デメリット④(風評被害)について

この点も、事業譲渡・会社分割といった方法によって事業を継続し、残された法人を特別清算によって清算することによって風評被害を最小限に抑えることが対応策になります。

ただし、特別清算は残された債権者の「承諾」が要件となりますので、この点がハードルになることは留意しておく必要があります。

 

デメリット⑤(連帯保証人の自己破産)について

この点は、最終的には債権者との協議となりますが、債権者が金融機関だけであれば、「経営者保証のガイドライン」の適用による保証債務の整理という方法が対応策になります。

ただし、この手法も金融機関の承諾が要件ですので、この点に留意が必要です。

 

以上のように、法人破産には大きなデメリットがありますが、それに対する対応策もあります。

ですので、法人破産について検討する際には、破産の方法だけでなく、対応策についても慎重に検討する必要があります。

 

以上のデメリットの内容と対応策を確認しておくと、法人破産における「漠然とした不安」が相当程度、払しょくできるかと思います。

なお、当事務所における「法人破産を含めた倒産・再生案件についての実績」は、「弁護士紹介」をご覧頂きたいです。

 

当事務所では、法人破産を含めた倒産・再生案件は、早めの相談が重要と考えておりますので、最初の相談については30分無料としております。

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