法人破産をするときに代表者が事前に注意すべき5つのポイント

「法人の代表者ですが、破産の前に注意すべき点をおしえてください」

「法人を破産するときに、代表者が注意すべき点は何でしょうか?」

 

当事務所では、名古屋市を中心として愛知県・近隣の企業の破産を行うことが多いのですが、最近とくに「代表者が事前に注意すべき点」のご相談が増えている印象です。

法人の破産をすると、代表者が連帯保証をしていることがおおいため、「代表者は保証債務をはらうのか?」が問題になります。そのため、事前に注意しておかないと、後になって「保証債務をどうするのか?」「保証債務の支払いのために、生活ができない」というトラブルになることがあります。

 

そこで、法人破産をするときに、代表者が事前に注意しておくべき5つのポイントをまとめましたので、解説していきます。

 

まず、法人破産の全体についての注意事項は、「愛知県・名古屋で法人や企業の破産をする前にチェックしておくべき5つのポイント」にまとめていますので、気になる方はご一読して頂ければと思います。

 

では、「代表者が事前に注意すべき点」とはどういった点でしょうか。

 

結論は以下の通りです。

①代表者個人の資産と負債の全体を把握すること。

②代表者個人の生活費を確保しておくこと。

③法人破産=連帯保証人の破産、ではないことを理解すること。(保証債務の整理の方法はさまざまです)

④個人財産に関する隠し事をしないこと。

⑤早めに専門家に相談すること。

 

まず代表者個人の資産と負債の全体を把握すること です。

法人破産となると、代表者の方が自分自身の資産や保証債務といった負債について、冷静に把握することができないことがあります。

とくに、法人の資産と代表者個人の資産が入り混じっているケースでは、あとになって、「〇〇は個人の財産だった」ということがあります。

 

まずは、代表者の資産と負債の全体を把握して、法人が破産した場合にどうなるのかを確認しておくことが重要です。

ここがスタートになります。

 

次に②代表者個人の生活費を確保しておくこと、この点も重要です。

法人について破産する旨の受任通知を発送しますと、金融機関は法人の預金口座をロックします。

同時に金融機関は、連帯保証人(通常は法人の代表者)の預金口座もロックします。

 

そのため、事前に法人の代表者の口座から生活費を引き出しておくことが必要です。

※①で代表者の資産の全体を把握しておかないと、あとになって、「〇〇銀行に個人の預金口座があったが、受任通知でロックされてしまった」という事態になることがあります。

引き出したのちの使途や金額は、破産・民事再生をする場合にはすべて裁判所に記録として提出します。

 

重要な点が③法人破産=連帯保証人の破産、ではないことを理解すること です。

「法人破産となると、連帯保証人である代表者も同時に破産する」という思い込みをされている方が多いことに驚くことがあります。

法人破産=連帯保証人の破産、ではありません。

 

もしも連帯保証人(代表者)の債務額が5000万円未満であれば、個人再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)が可能となります。

また、連帯保証人(代表者)の債務額が5000万円を超えていても、場合によっては、経営者保証に関するガイドラインの適用によって保証債務を整理することができます。

 

もちろん、最終的には代表者の自己破産ということもありますが、これは最後の手段です。個人再生や経営者保証に関するガイドラインの適用を検討して、できる限り破産は回避すべきと考えています。

 

いつも問題になるのが④個人財産に関する隠し事をしないこと です。

典型的なケースは「個人の預金口座から多額の現金を引き出して、一部の債権者の弁済に充て、そのことを隠しておく」といった事案。

 

当事務所では、「隠し事はいつかはバレます。バレたとき、民事再生や経営者保証ガイドラインの適用は受けられなくなるので、かえって不利。弁済を受けた債権者も否認権訴訟や詐害行為取消権に巻き込まれるので、誰も得しませんよ」とアドバイスしています。

それでも、「なんとかして、この〇〇だけは、息子に残したい」「マイホームだけは残したい」というケースがあります。

この場合、処分して隠すのではなく、財産の査定を行って適正価格で知人に任意売却して、きちんと裁判所・債権者に報告する、ということが一番です。

財産を隠すこと、これは破産や民事再生・保証債務の整理において、もっとも不利な結果になるということを事前に理解しておくことが重要です。

 

最後に⑤早めに専門家に相談することが重要です。

破産するか迷うケース、破産の準備は開始したけれど、個人の資産をどうしたらいいのか悩むケースなど、代表者が悩むケースは多々あります。

とにかく早めに専門家に相談すること、これが重要です。

 

※具体的なケースについては「法人破産をする場合の経営者の注意点」をご覧いただければと思います。

 

以上のように、法人破産における代表者が事前に注意しておくべき点はさまざまです。

ただ、法人破産を検討する場合、専門家に相談せずに準備を進めると、かえって損失が大きくなることがあります。

 

そのた当事務所では、無料相談(初回の1時間)を実施しております

過去に100件を超える倒産案件に関与した経験から、倒産・再生案件は早めの相談が重要と考えているからです。

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なお、無料相談を含めた倒産・再生のスケジュールについては事業再生のスケジュールをご覧ください。

 

代表弁護士  阪野 公夫

 

 

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