最近「法人破産を検討しています」というご相談が増えています。
その中で「法人破産を弁護士に依頼するメリットが無いので、経営陣の個人の破産だけ検討しています」という声を耳にすることがあります。
個人の破産は、最終的に「免責決定」によって返済義務が免除されるのでメリットが分かりやすいといえます。
では、法人破産を弁護士に依頼するメリットはどういった点でしょうか?
この点を説明したいと思います。
破産について名古屋地方裁判所のホームページを見ると「自己破産の申し立てを考えている方へ」という案内を出しています。
しかし、個人の自己破産についての説明だけで「法人破産」については記載されていません。ですので、これだけ見ても、法人破産を弁護士に依頼するメリットはわからないと思います。
法人破産を弁護士に依頼するメリットは結論から言いますと
メリット① 債権者からの催促や対応から解放される。
メリット② 法人の負債を法的に処理することができる。
メリット③ 法人の事業の中で、活かせる部門があれば譲渡等によって再生できる。
以上3点が大きなメリットといえます。それでは順に解説します。
まず、メリット① 債権者からの催促や対応から解放される。
この点が最大のメリットと考えられます。経営陣自ら債権者の督促や対応に時間を取られると、物理的・精神的負担が大きくなります。
弁護士に法人破産を依頼することにより、債権者対応から解放されることで、経営陣が他の重要業務や再就職に注力することができます。
次にメリット② 法人の負債を法的に処理することができる。
どうしても、「残った負債は放置して終わりにする」という考えに至ることが多々あります。
しかし、そうするといつまでも残存する法人の債権者が、経営陣を探しまわる、紛争が収まらずに拡大するという事態が発生してしまいます。
その結果、経営陣の再出発を阻害することにもなりかねません。
返済できなくなった負債は、弁護士に委任し、「法人破産」を行うことにより法的処理することで区切りをつけることができます。
最後にメリット③ 法人の事業の中で、活かせる部門があれば譲渡等によって再生できる。
法人破産の場合であっても、将来性のある「事業」は残されているものです。
しかし、法人破産を弁護士に依頼することなく放置したり、弁護士以外の第三者に負債の処理を依頼すると、将来性のある「事業」をつぶしてしまう危険があります。
負債が返済できなくなった状況でも、弁護士に依頼し、将来性のある「事業」について適切に評価し(場合によっては公認会計士等による評価が必要でしょう)、事業譲渡や会社分割といった方法によって、再生することが可能になります。
事業譲渡や会社分割といった専門的な方法は、やはり専門的な知識・経験のある弁護士に依頼するのがベストだと考えられます。
以上が法人破産を弁護士に依頼するメリットです。
法人破産を弁護士に依頼した後の流れについては、ホームページで紹介していますので(法人破産の手続きの流れ)、参考にしていただければと思います。
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