通常清算の流れ(手続)について

「廃業後の清算について、流れが知りたいのですが」

「会社の清算って、どのような手続きでしょうか?」

 

このようなお問い合わせやご相談が増えています。

 

会社が廃業(事業を停止)して清算する場合、資産超過であれば通常清算の手続きにて清算することになります。

 

具体的には以下の通りです。

会社が、その最高意思決定機関である株主総会で解散の決議をした後、合併や破産手続きに移行しない場合には、清算をすることとなります。

清算の開始により、取締役が新たに「清算人」となり、取引関係を終了させます(「現務の結了」といいます)。

また、清算人が、債権の取立て、財産の換価処分、残余財産の分配、債務の弁済を行うことになります。

会社の財産を把握するとともに、会社の債権額を確定するために、債権者に対して債権を届けるよう公告・催告することも清算人の業務です。

 

「通常清算」は、このように、裁判所の監督なしに「清算人」によって会社の解散手続きが行なわれる制度です。

簡単に言ってしまえば、現状の経営陣(=清算人)で、会社をたたむことになります。

 

流れについては、以下の図を見るとわかりやすいかと思います。

解散の決議から3か月~6か月程度で終了するのが一般的です。

 

 

以上が通常清算の流れになります。

 

なお、法人の破産・清算についての全体像に関しては「破産・清算業務について」をご覧ください。

 

廃業や清算については早めの相談が重要と考えておりますので、当事務所は最初の相談については30分無料としております。

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代表弁護士  阪野 公夫

 

 

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