M&Aの契約書のリーガルチェック

■M&Aにおける契約書の重要性

M&Aは、一般的に、

  1. 候補者選定
  2. 契約の締結
  3. 契約の実行(クロージング)

という流れで進行していきますが、契約書が最も重要なステップの一つであることは説明するまでもないかと思います。

当事務所で用いている、M&Aの契約書の「ひな形」をご紹介します。

株式譲渡契約書(PDF)
事業譲渡契約書(PDF)

紹介している契約書は、あくまでも「ひな形」ですので、この契約書をこのまま使用することはありません。契約の締結前に行うデューデリジェンスの結果を踏まえて、リスクを徹底的に洗い出し、リスクを封じ込める条項を盛り込んでいくためです。

ですので、M&Aに関して契約書を取り交わす前には、弁護士によるリーガルチェックを受けることをおすすめします。

 

■M&Aの契約書のリーガルチェック

M&Aは言ってみれば「会社の売り買い」という側面がありますから、一般的な売買契約と類似した点もあります。

けれども、土地や機械を売買するケースとは異なり、会社という企業体が契約の対象となっていることもあり、M&Aの契約書には特有の条項があります。

そのため、企業側が日常的に使用している「売買契約書」や「取引基本契約書」といった取引の契約書にはない条項が、M&Aの契約書には存在します。

また、デューデリジェンスによって洗い出されたリスクをどのように封じ込めるのか、ここが非常に重要です。同じ会社が一つとしてないため、洗い出されるリスクも各会社によって異なります。

そのために、専門家である弁護士による事前のリーガルチェックが重要になります。
 
以下にはM&Aの契約に特有の条項の代表的なものを紹介します。

 

●表明保証条項

表明保証とは、契約の一方当事者が他方当事者に対して、当該契約の対象に関する事実関係又は法律関係について、ある時点において、その真実性及び正確性を表明し、保証することをいいます。

 

●補償条項

補償は、一方当事者に先生事項の違反などの契約上の義務違反又は表明保証違反があった場合に、他方当事者が被った損害等を補填する条項であり、M&Aに関する契約では、例えば、「売主は、自らが契約に基づく義務又は表明保証に違反したことに起因又は関連して買主が被った損害について、買主に補償する。」といった条項が定められます。

 

●クロージング条項

クロージング条項とは、一般的に、M&Aにおいて、当該契約における主たる債務の履行方法を定める条項をいいます。

クロージング条項は、M&Aの目的である売買行為などを完了(クロージング)するために必要となる具体的な義務に係る条項であり、売主及び買主にとって、当該M&Aを実現させるため最も重要な条項であるため、他の義務とは別に契約書に明記されることが多いといえるでしょう。

そのほかにもM&Aの契約には特有の条項や注意すべき事項がありますので、契約の締結前に弁護士によるリーガルチェックを受けることをおすすめします。

 

 

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