事業再生には、民事再生や任意整理、さらには第二会社に事業譲渡を行うといった手法など、様々あります。
それぞれの手法において、注意事項や法的な効力は異なります。
しかし、どの手法にも共通する原則、というものが存在します。
その一つが、「清算価値保障原則」といわれるものです。
簡単に言いますと、「A社が事業再生(民事再生や任意整理など)を行う場合、債権者に対する弁済額は、A社が破産する場合の配当額よりも上回っていなければならない」という原則です。
すなわち、A社が破産によって清算した場合の配当額は最低限度の弁済額であるから、A社が事業再生を行うのであれば、事業再生による弁済額はそれを上回っていなければならない、ということです。
そうしますと、民事再生や任意整理を行う場合、または第二会社に事業譲渡・会社分割を行って債務超過の会社を清算する場合でも、この清算価値保障原則の適用を受けますから、債権者から「清算価値保障原則を充たしていますか?」と質問されることになります。
ですので、事業再生を実行する前に、会社の清算価値を算定しておく必要があります。
当事務所では、決算書を基に非常貸借対照表(※サンプルです)を用いて、簿価と実際の現在価値の査定を行い、清算価値を算出しています。。
名古屋地方裁判所においては、民事再生の申立等において、非常貸借対照表の提出を求められることが一般的です。
当事務所では、企業の事業再生(民事再生、任意整理、事業譲渡、特別清算、破産)を専門的に扱っております。
これらの事業再生に関する法律相談は初回30分無料にて行っております。
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