『法人破産はどのような流れになりますか?』
『法人破産の流れが知りたいです。』
と相談をうけることが最近ふえました。
法人破産は何度も経験することではないですし、流れが分かりにくいので、「このあとどうなるのか」「債権者と直接、話し合うのか」など不安になってしまいます。
そこで、最近の法人破産の申立ての経験を踏まえ、法人破産の「流れ」を解説します(おおまかには「法人破産の手続きの流れ」を見て頂きたいです)。
法人破産は手続きですので、大まかな「流れ」をおさえておくと理解しやすく、次にどうなるのかが予測できます。
法人破産の手続きは大きく分けますと、「破産手続開始決定の前後」で分けられます。
前半・後半のどちらも重要ですが、今回は前半部分にしぼって説明します。
法人破産の前半について、大まかな流れは以下の5つのポイントを押さえておくと分かりやすいです。
①弁護士に相談
↓
②弁護士に法人破産を委任
↓
③弁護士が法人破産の通知書を債権者に発送=破産申立準備を開始
↓ ③の1か月~2か月後
④弁護士が裁判所に破産申立
↓ ④の2週間~3週間後
⑤裁判所が法人について「破産手続開始決定」を下す(破産管財人が決定)
⑤の6か月後~1年後 破産手続の終了
⑤まで来ますと、あとは破産管財人が法人の財産を管理して換価業務等を進めていくことになります。
そのため⑤の後は法人破産の後半部分となります。
以下、①~⑤を詳しく見ていきます。
①弁護士に相談
法人が債務超過となり、債務の返済が困難になった場合、法人の経営者が弁護士に「事業再生ができないでしょうか」あるいは「法人破産を検討しています」といった相談をすることが一般的かと思います。
法人破産(事業再生に関する相談も含めて)について弁護士に相談する際には以下の資料を持参するとスムーズに進むと思います(当事務所では相談前に以下の資料のご持参をお願いしています)。
■事業内容が分かるもの(会社案内・パンフレット等)
■会社の現在事項証明書(会社の謄本)
■決算書(過去3年分)
■試算表(現在から6か月分)
■債権者に関する資料(金融機関、買掛先、未払い税金・社保含む)
なお、相談はあくまでも相談ですので、必ず委任しなければならないということはありません。
当事務所にてご相談だけ承り、その後、ご自身で対応するというケースもあります。
②弁護士に法人破産を委任
弁護士に相談した後、「事業再生を進めるのか(民事再生か、あるいは事業譲渡等による方法か)」、それとも「法人破産をするのか」といった点を検討し、それぞれの場合の費用も検討することになります(一般的には相談の際に費用見積についての相談もできます)。
検討後、「法人破産を進める」と決定した場合、委任する弁護士との間で手続内容や費用面も含めて委任契約書を取り交わして、弁護士に法人破産の委任状を発行します。
なお、法人破産の費用(弁護士費用や裁判所に納める予納金)については「法人破産の費用はいくらかかるのか?」にて詳しく説明していますので、ご参照頂ければと思います。
③弁護士が法人破産の通知書を債権者に発送=破産申立準備を開始
次に、実際に弁護士が全債権者に対して、「法人破産を行います」と明記した通知書(実務上「受任通知」と言われています)を送付します。
これにより、破産に向けて準備が対外的にも開始することになります。
この後は、弁護士が債権者に対応しますので、債務者が直接、債権者の方と話し合うことはありません(とくに、一部の債権者から強く返済を迫られている、一部の債権者が毎日のように電話連絡をしてくる、というケースでは受任通知の発送によって連絡を遮断することが可能になります)。
この点は、弁護士に委任する大きなメリットと言えます。
ひな型を張り付けておきますので、参考までにご覧いただければと思います。
また、受任通知と同時に、あるいは受任通知後すみやかに以下の点も行うことになります。
■事業停止及びそれに伴う解雇
■未回収の売掛金の回収
■賃貸物件(事務所建物、倉庫など)の明け渡し
■リース物件(車両やコピー機など)の引き渡し
■預かり品(商品など)の返却 など
重要なことは、受任通知と同時に事業を停止し、従業員の解雇を行うことです。
解雇後、解雇予告手当や未払い給与の支給、離職手続きを行うことになります。
そのため、「どのタイミングで受任通知を発送するか」という点が非常に重要な決定事項になります。
また、未回収の売掛金が残っている場合には、代理人弁護士が回収を行うこともあります。
売掛金以外にも、早期に処分することが可能な財産(車両や完成品など)は場合によっては処分して現金化します。
とりわけ、「法人破産の費用が手持ち現金では払えない」という場合には、売掛金の回収や財産の早期処分によって、法人破産の費用を確保することがあります。
ただし、否認されることもあるので、この点の判断は慎重に行うことになります。
④弁護士が裁判所に破産申立
③の受任通知発送後、同時にあるいはすみやかに上記の業務を行うことになります。
その後、いわば後片付けを終えると、代理人弁護士は裁判所に対して「破産申立」を行うことになります。
※通常、「受任通知」から1か月~2か月後に裁判所に対する「破産申立」を行います(賃貸物件の明け渡しやリースの引き取りなどに時間を要する場合には破産申立のために一定程度の時間がかかることもあります)。
⑤裁判所が法人について「破産手続開始決定」を下す(破産管財人が決定)
破産申立がなされると、名古屋地方裁判所の場合、通常は2週間~3週間後に「破産手続開始決定」が下されます。
それと同時に、破産管財人や第1回の債権者集会期日も決定されます。
破産手続開始決定が出されますと、その後の法人破産の手続きは破産管財人が主導して進めていくことになります。
以上が、法人破産の手続きの流れの前半部分になります。
後半部分は、破産管財人が主導して進めることになります。
ですので、まずは申立までの前半部分を理解しておくことが重要になります。
ちなみに当事務所における「法人破産を含めた倒産・再生案件についての実績」は、「弁護士紹介」をご覧頂きたいです。
また、法人破産や再生については早めの相談が重要と考えておりますので、当事務所は最初の相談については30分無料としております。
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