民事再生・事業再生の違い

■ 事業再生の意味

よくある質問の一つですが、「事業再生と民事再生って、どう違うのですか?」と聞かれることがあります。

事業再生とは、一般的には、経営不振となった企業の再生方法全般を意味します。

ですので、事業再生には、任意整理や特定調停といった「再建型手続」全体やM&Aによる事業再生なども含まれ、非常に守備範囲の広い用語であり、「法的再生手続」である「民事再生」も含まれます。

逆に言いますと、民事再生は、事業再生の一つの手法であり、「法的再生手続」(裁判所が関与する強制力の伴った法的手続き)の一つです。

ちなみに、「法的再生手続」には、民事再生と会社更生の二つの方法があります。

会社更生は、一般的には、上場企業などの大規模な株式会社が対象とされていますので、中小企業の「法的再生手続」は民事再生、と理解していただければと思います。

民事再生・事業再生の違い

 

■ 事業再生は幅広い

事業再生は、「再建型手続」全体やM&Aといった、経営不振となった企業の再生を図るための手段全般を意味しますので、非常に幅広いといえます。

ですので、企業の事業再生を検討する場合、上記の手法を検討しますが、それ以外にも、M&Aによる救済など、様々な角度から事業の再生が図れないかを考える必要があります。

このように、事業再生では、手法の名称にこだわることなく、経営不振となった企業の再生を図るためにどのような手法があるかを多角的に分析して、最適な手法を行っていく必要があることをご理解いただければと思います。

 

 

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