民事再生と会社更生の違い

■ 民事再生と会社更生

よくある質問の一つですが、「民事再生と会社更生って、どう違うのですか?」と聞かれることがあります。

民事再生も会社更生も、いずれも事業再生の一つの方法であり、ともに裁判所の管理・関与の下で再生を目指すという意味において「法的再生手続き」に分類されます。

しかし、大きな違いとして、一般的には、会社更生は上場企業などの大規模な株式会社が対象とされており、中小企業(株式会社だけでなく、有限会社や個人事業主も)であれば民事再生が対象、という点は押さえておくべきかと思います。

 

■ 民事再生手続

経済的に苦しい状況にある法人等が、自ら立てた再建計画(再生計画)案について、債権者の多数が同意し、裁判所もその計画案を認めることにより、債務者の事業や経済生活の再建(再生)を図ることを目的とした手続です。

債務者は、事業を継続しながら、再生計画のとおりに返済し、残りの債務の免除を受けることになります。また、この手続では、債権者等の関係者にとって公平で透明なものとするために、債務者から、財産の状況などについて情報の提供を受けたり、必要に応じて債務者を監督する監督委員や債務者に代わって事業経営を行なう管財人が選任されたりします。手続きとしては、比較的、迅速な手続きといえます。

返済の段階でも、一定の期間は返済の監督または管理が続けられるほか、返済しなかった場合には、債権者が債務者の財産に対して強制執行をすることができます。

担保権実行手続の中止命令の制度や、担保権消滅許可の制度などにより、担保権の行使などにも制約が加わり、計画を円滑に遂行できるとされています。

 

■ 会社更生手続

会社更生手続とは、経済的苦境に立たされた株式会社(会社更生手続を利用する株式会社を「更生会社」といいます。)の経済的更正を図ることを目的とする制度です。

民事再生手続と異なり、更正会社の財産に関する管理処分権は裁判所が選任した管財人が有することになり、更正会社が経済的更正を図るための更生計画案も、原則として管財人が作成することが予定されています。

管財人は、会社資産の評価や会社に対する権利をもとに、更生計画案を作成します。更生計画案は関係者集会において法定多数で可決され、裁判所で更生計画案が受理されれば、効力が発生します。その後、裁判所の監督下で債務弁済などが行われますが、計画遂行の見込みが確実になった段階で、更正は終結します。

申立てから開始決定まで2か月以上、決定から更生計画案提出まで約1年かかるとされており、迅速性が問題視されています。

半面、更生計画案決定後は、債権・担保権・租税債権の行使などにも制約が加わり、計画を強力かつ円滑に遂行できるとされています。

 

 

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