「廃業を検討しています。」「会社をたたみたいのですが。」
こういったご相談が増えています。
では、「廃業」のときに最初にチェックすべき事項は何でしょうか?
もっと言えば、はやめに何をチェックしておけば、失敗することなく会社をたたむことができるでしょうか?
結論から説明します。
① 「廃業」は法人か、個人事業主か?
② 事業は資産超過か、債務超過か?
③ 「法人」の廃業の場合、株主は「廃業」に賛成か、反対か?
④ 「法人」が債務超過の場合、「事業」の継続は可能か?
⑤ 簿外債務があるか、ないか?
廃業のご相談の際は、まず上記5点をうかがいます。
あたりまえのことばかりですので「そんなことか」と思うかもしれません。
ただ、いざ「廃業」や「会社をたたむ」となると、あれこれ気になってしまい、上記5点が確認できていないということはよくあります。
ですので、まずはこの5点をチェックしておいてほしいと思います。
以下、順にみていきます。
① 「廃業」は法人か、個人事業主か?
② 事業は資産超過か、債務超過か?
まず、個人事業主ですと、会社法が規定する「清算」「解散」という制度はありません。
免許等があれば、監督官庁に廃業届を出すことはありますが、法人における「清算」の手続きはありません。
「債務超過」であれば、債権者との話し合いで(債務整理の話し合い)、話し合いが困難であれば民事再生あるいは破産によって債務を法的に清算することが一般的です。
他方、法人の場合、「資産超過」であれば資産を処分して負債の弁済にあてて「清算」を行います。
具体的には、解散の株主総会を決議し、清算登記を行い、清算手続(資産を処分して負債の弁済に充てる)を進めることになります。
その意味では、それほど問題ないといえます。
問題は「債務超過」の場合です。
まずは債権者との話し合い(話し合い後に「特別清算」を行うことが一般的)、話し合いが困難であれば民事再生あるいは破産によって法的整理をすることは個人事業主とそれほど変わりません。
清算や破産について詳しく知りたい方はこちらもご確認ください→破産・清算業務
③ 「法人」の廃業の場合、株主は「廃業」に賛成か、反対か?
以上のように、法人が「廃業」しようとすると、「資産超過」・「債務超過」のいずれの場合でも、なんらかの「清算」(通常清算・特別清算)あるいは「民事再生」・「破産」といった手続きが必要となります。
すべての株主が廃業に賛成していれば、手続きについて株主総会で議決して進めることが可能です。
問題は、法人の廃業の場合に、多数の株主が廃業に反対しているケースです。
この場合は、廃業が困難になることもありますので、早めに専門家に相談されることをお勧めします。
④ 「法人」が債務超過の場合、「事業」の継続は可能か?
つぎに、「事業」の継続が可能かどうかを検討します。
「法人」が「債務超過」となると、経営者の方は、「廃業となれば事業も停止せざるをえない」「会社をたたむから、事業も停止だ」と考えているケースが多くあります。
けれども、「会社をたたむこと」(法人格の消滅)と「事業の存続」は別問題です。
つまり、会社をたたむ場合でも事業の継続が可能であれば、スポンサーや別会社に事業を移転して(事業譲渡や会社分割)、事業を存続させることは可能です。
ですので、「廃業」や「会社をたたむ」ことを検討される場合には、「事業」が継続できるかどうか(利益率、社員の雇用継続、取引先との取引継続など)も十分に検討する必要があります。
結果、「事業」の継続が可能であれば、スポンサーや別会社(取引先や知人の会社など)への事業の移転を具体的に検討すべきです。
事業の移転により、会社自身は消滅しますが、事業は継続することができます。
⑤ 簿外債務があるか、ないか?
最後に、簿外債務があるかないかを確認します。
簿外債務(訴訟中で敗訴すると発生する債務なども含みます)があると、債務超過かどうか、清算手続きの進め方にも影響します。
ですので、この点の確認も重要です。
以上のように、「廃業」を考えたら、まず上記5点をまずチェックすることが重要です。
そうすることで、会社のたたみ方の具体的な方針が見えてきます。
そのうえで、具体的な手続きについては専門家に相談すべきでしょう。
当事務所における「清算業務を含めた破産・事業再生についての実績」は、「弁護士紹介」をご覧頂きたいです。
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