前回のコラムから時間があいてしまいました。
さて、以前として「後継者不在」を原因とする廃業・清算や、事業譲渡といった案件のご相談は非常に多い状況です。
そこで、当事務所が関与した案件の中で「事業譲渡+特別清算」による再生スキームについて取り上げたいと思います。
<案件の概要>
A株式会社 東海地方の製造業(50年以上の社歴)
社員数は30名未満
売上高 5億未満
A社は後継者が不在であり、業績の落ち込みより、数年前からメインバンク主導(中小企業再生支援協議会の協力)による「リスケ」を継続中。
同業他社のB社(古い付き合いのある有力企業)がA社の支援に名乗りを挙げたものの、A社の資金繰りが厳しくなり、破産するか否かという状況に。
このような状況において、A社は、「なんとか話合いで解決したい」「民事再生や破産となると、B社の支援があっても、取引先が離れて事業継続できない」という思いがあり、「私的整理」による事業再生を検討しました。
具体的には以下の2つのスキームを検討しました。
「特定調停により金融債権だけをカットするスキーム」
「中小企業再生支援協議会における再生計画案により金融債権だけをカットするスキーム」
事業再生の専門書を見ると、
「中小企業再生支援協議会の手続きは時間がかかるので、資金繰りがひっ迫しているときは、特定調停のスキームがベター」
といった記述を見かけます。
しかし、必ずしもそうはいえないと思います。
当事務所は、A株式会社について、中小企業再生支援協議会の手続きにより再生計画を策定し、スポンサー企業による事業譲渡+特別清算による金融債権のカットというスキームを実行しました。
次回以降のコラムにおいて、具体的な流れやポイントをご説明していきます。
当事務所では、事業譲渡や特別清算による事業再生(破産や民事再生ではない、再生方法)についても専門的に扱っております。
これらの事業譲渡・私的整理・特別清算に関する法律相談は初回30分無料にて行っております。まずはお気軽にご連絡ください。
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