実例公開 飲食店のM&A(事業譲渡) ①交渉スタート

 飲食店を出店または閉店する際の選択肢として、M&A・事業譲渡という手法が注目されるようになりました。

 飲食店のM&Aに関する専門サイトなども増えており、他の業種よりも、飲食店(外食産業)はM&Aや事業譲渡が多いという印象です。

 

 実際に当事務所でも、飲食店の事業譲渡の相談や支援をすることがあります。

 とりわけ名古屋市内は飲食店の数や事業者も多いため、多くの相談を受けてきました。

 

 実例をもとに、注意点などをご紹介したいと思います。

 

 飲食店のM&Aで売り手側のメリット、買い手側のメリットはそれぞれあります。

 

 売り手側のメリット

  ①売却による収益

  ②事業の切り離しによる主力業務への集中

  ③雇用の維持

 

 買い手側のメリット

  ①スピーディな新店の立ち上げ

  ②既存の店舗・設備や従業員を丸ごと活用

  ③シナジー効果による収益力の強化

 

 飲食店のM&Aで非常に多いケースが、売り手側が1店舗(多くは不採算店舗)を切り離す(通常は事業譲渡)というケースです。

 そして、売り手側が、業界内の知り合いから買い手側を探すことが多いことも、飲食店のM&Aの特徴です。

 

 そのため、売り手側と買い手側候補者とは

「よりスピーディに」

「交渉の入り口は簡潔に」

「売り手側は別の買い手を探さない」

「買い手側は、M&Aが不成立となっても、交渉のために要した費用を請求しない」

 といった要請が働きます。

 

 そのため、当事務所では、売り手側が買い手候補者を探してきて、事業譲渡の交渉を始めるにあたって、簡単な合意書に調印することをお勧めしています。

 

 本来、M&Aや事業譲渡の交渉を開始する場合、秘密保持契約を締結し、簡単な概要書を交付し、といった手順を踏むことが通常です。

 

 しかし、飲食店1店舗の事業譲渡のケースでは、「よりスピーディに」「交渉の入り口は簡潔に」といった要請が働くため、お互いにすぐに理解できる、簡潔な合意書からスタートする、ということがよくあります。

 事業譲渡に関する合意書(簡潔バージョン)

 もちろん、ケースによっては守秘義務に関する合意書を取り交わしたり、スタートするまでに双方が事前調査を行う場合もあります。

 

 当事務所では、飲食店のM&A・事業譲渡だけでなく一般の企業のM&A(株式譲渡や事業譲渡、合併など)を専門的に扱っております。

 これらのM&A・事業譲渡に関する法律相談は初回30分無料にて行っております。

 まずはお気軽にご連絡ください。

 無料相談のご予約は0120-710-883にお電話下さい。

主な対応エリア

愛知県全域(名古屋市:千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、他)岐阜県、三重県

上記以外でも一度ご相談ください。

 

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー