実例公開 飲食店のM&A(事業譲渡) ④事業譲渡契約の実行日(決済日)

前回のコラムから少し時間が空いてしまいましたが、前回のコラム(実例公開 飲食店のM&A(事業譲渡) ③事業譲渡契約の調印)の続きです。

実際の名古屋市内での飲食店(1店舗)の事業譲渡の実例をもとに、事業譲渡契約の実行日(決済日)に関するポイントを解説します。

 

以前のコラムでお伝えした通り、飲食店の事業譲渡では事前の調査が重要です。

事前の調査において、

「事業譲渡を実行する日までに解決しておくべき事項」

「事業譲渡を実行する日まで維持しておくべき事項」

を明確にしておくことになります。

 

その上で、事業譲渡契約書において「本事業譲渡前の遵守事項」といった条項において

 事業の維持、雇用の維持、取引先の維持

 株主総会の議決や関係者の同意といった内部的な手続きの実行

 役所への届出や取引先・賃貸人との契約書の引継ぎといった外部との手続きの実行

といった諸点を明記しておくことになります。

 

飲食店(1店舗)の事業譲渡のケースでは、以下の点が事業譲渡実行日までの遵守事項となります。

 契約日後も今までと変わらず店舗の運営を継続すること、スタッフ・アルバイトの維持仕入れ等の継続

 譲渡側が株主総会の議決(株式会社の場合)や店長その他関係者の同意(引継ぎ方法の確認など)

 保健所等の行政への届出の準備、仕入れ先や店舗賃貸人・リース契約といった契約の承継の準備

 

以上の準備・実行を行った上で、事業譲渡日を迎えます。

事業譲渡日は、譲渡側(店舗を売る側)と譲受側(店舗を買う側)それぞれ、さらに仲介役をつとめたFAその他関係者が集まって、銀行の応接室や対象店舗において、譲渡実行を行います。具体的には以下の点です。

 ①「本事業譲渡前の遵守事項」が完了しているかどうか、遵守事項を書面により確認して書面を授受

 ②対象店舗のカギ・セキュリティ、賃貸借契約書やリース契約書など、譲受側(店舗を買う側)が店舗運営のために必要となる物品や書類の確認と授受

 ③事業譲渡契約書で合意された代金の支払と領収証の授受

 ④今後の譲受側(店舗を買う側)の店舗運営の方法・引継ぎの確認。

 ⑤店舗の在庫、釣り銭等の現状の確認。

以上の諸点を確認・授受を行い、譲渡日から譲受側(店舗を買う側)が店舗を引き継いで、店舗運営を行うことになります。

 

 

事業譲渡日以後、どのような点について注意すべきかについては、あらためてコラムにて解説したいと思います。

 

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代表弁護士  阪野 公夫

 

 

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