「法人の代表者ですが、法人破産をする場合、費用はいくらかかりますか?」
こういったご相談が増えています。
当事務所では、名古屋市内の法人や、最近では愛知県・近隣(岐阜・三重・静岡)の企業の破産を行うことが多いのですが、「法人破産の費用がいくらかかるのか」についてご説明する機会が増えています。
破産という緊急事態であり、何度も経験することではないので、「費用がいくらなのか?」は大きな不安になることがあります。
そこで、愛知県・名古屋において法人破産する場合の費用についてご説明します。
結論を先に言いますと、費用の全体像は以下の通り。
■最初の相談時に「相談料」が必要。
■委任した場合には「委任契約」において「着手金」・「報酬」を定める(一般的には着手金に含める)。
■裁判所の破産手続開始決定前に「予納金」を納める。
■破産の流れと費用
法人破産の流れに沿って説明しますと、破産の費用は以下の通りです。
■相談(法律相談):相談料
↓
■受任(委任契約の取り交わし)
↓
■業務着手:着手金
↓
■破産申立
↓
■破産手続開始決定(※決定前に「予納金」を裁判所に納付)
↓
■管財人による管財業務の遂行
↓
■債権者集会
↓
■業務完了(破産手続終了):結果に応じた成功報酬
なお、タイムチャージ(業務時間×単価)もありますが、ここでは割愛します。
■弁護士に対する着手金と報酬
着手金・報酬に関して、以前は「日本弁護士連合会報酬等基準」があり(※平成16年4月に廃止)、それによりますと法人破産の着手金・報酬は以下の通りと定められていました。
事業者の自己破産の着手金:50万円以上
事業者の自己破産の報 酬(成功報酬):経済的利益(配当資産、免責債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮)に応じた額
そのため、現在でも「法人破産の着手金50万円以上」、というのが一般的と考えられます。
法人破産の場合、報酬については破産後に法人が消滅するので、実際上は着手金において考慮して算定するという方式が一般的です。
では、具体的に、「報酬」もふくめて「受任時に支払う着手金」はいくらなのか?ここが重要になります。
おおまかな基準としては、商事法務から出ている「新版ガイドブック弁護士報酬」(弁護士吉原省三・弁護士片岡義広 編著)の288ページの図表「申立代理人弁護士の事件関与の度合いに関する特徴」が参考になります。
上記の着手金の標準額が破産の弁護士費用の「相場」を考える上での一つの資料となると考えています。
※債権者数や財産・解雇する労働者の人数、譲渡する資産の規模など、さまざまな要素がありますので一概には言えませんが、大まかな基準は以上の通りです。
■裁判所に対する予納金
法人破産の場合、裁判所に納める「予納金」も費用として必要になります。
具体的には、■破産手続開始決定の前に「予納金」を裁判所に納めることになります。
法人破産の予納金は、名古屋地方裁判所の場合、以下の基準に拠り定められています。
以上が、法人破産の場合の費用の全体像となります。
まとめますと、
■最初の相談時に「相談料」が必要(当事務所では初回相談は無料としています)。
■委任した場合には「委任契約」において「着手金」・「報酬」を定める
※ただし、通常は着手時に「報酬」もおり込んで、着手金を算定する(上記の着手金標準額の表)
■裁判所の破産手続開始決定前に「予納金」を納める。
※名古屋地方裁判所における予納金は上記の表の通り(岐阜・三重・静岡でもほぼ同様)。
となります。
当事務所では、法人破産を含めた倒産・再生案件は早めの相談が重要と考えておりますので、無料相談(初回の1時間)を実施しております。
無料相談のご予約は0120-710-883にお電話いただくか、お問い合わせフォームにてご連絡ください。
なお、無料相談を含めた倒産・再生のスケジュールについては事業再生のスケジュールをご覧ください。
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