前回から引き続いて、法人破産についてです。
前回のコラムにて、「債務超過が続いて、借金を返済することができず法人の破産を考えた場合には、まず【事業】が継続可能かどうか」を検討するという点を紹介しました。
具体的には、コアとなる【事業】について「収益性や将来性があるか」という事業価値を算定することになります。
公認会計士の先生に依頼して事業価値を算定することになりますが、同時に【法人】を清算した場合の清算価値も算定することが重要なポイントです。
その理由は、事業再生においては「清算価値保障原則」が重視されるからです。
「清算価値保障原則」とは、法人や企業が再生を図る場合、再生した場合の配当は清算した場合の財産による配当よりも多いことが保障されなければならない、というものです。
簡単に言えば、【清算した場合の財産による配当率】<【再生した場合の配当率】という等式になります。
この根底には、清算(破産や特別清算など)した場合の財産による配当は債権者にとっては最低限の配当であって、再生した場合の配当が、清算による配当よりも下回るのであれば債権者の保護に欠ける、という考え方があります。
ですので、法人の破産の場合に、【事業】をスポンサーや別会社に譲渡して【事業】は生かした上で、【法人】(企業)は清算する(破産や特別清算)するのであれば、これも一種の【事業】の再生ですので「清算価値保障原則」が妥当します。
そのため、あらかじめ清算価値を算定しておいて、いざ【事業】を譲渡する場合に「清算価値保障原則」を守っていることを債権者の方々に説明できるようにしておく必要があるのです。
逆に言えば、【事業】を譲渡して、その後に【法人】を清算する場合に、債権者側から「清算価値保障原則に反する」といった異議が出されますと、事業の譲渡がスムーズに行われないというリスクがあります。
そこで、法人の破産を考えて【事業】の譲渡等を検討され、公認会計士の先生に事業価値の算定を依頼されようとしている方は、この「清算価値」の算定についても行うことがおススメです。
当事務所では、法人破産、廃業や清算について専門的に扱っております。
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