法人破産をご検討の方に③ ~事業価値と清算価値の算定

前回から引き続いて、法人破産についてです。

 

法人の倒産について当事務所に法律相談にみえる会社経営者の方は、

「債務超過で、しかも後継者がいないので廃業したいですが、破産は避けたいです。」

とおっしゃる方が多いです。

しかし、事業を生かし、債務については破産で整理する、という方法が考えられます。

債務超過の会社の廃業=すべて破産、ではありません。

 

「破産を避ける」主要な理由は、大きく分けると二つです。

①取引先や従業員に迷惑をかけたくない

②経営者が連帯保証をしているため、会社の破産=経営者の破産となるため

②については、前回のコラムにて説明しました。今回は①を中心に説明します。

 

①のポイントは、「企業のコアとなるA事業が継続可能かどうか」収益性や将来性があるか、という点です。

仮に、企業のコアとなるA事業に収益性や将来性が見込まれるのであれば、企業の事業価値を適正に算定した上で、取引先や従業員を含めて事業を譲渡する(支援先や第二会社等への譲渡)ことによって、取引先や従業員への迷惑は最低限に抑えることが可能です。

そのためには、企業の事業価値を適正に算定する必要があります。

具体的には、公認会計士の先生に依頼して、事業価値の算定と清算価値の算定を行います。

「事業価値の算定」は、コアとなるA事業の将来性や収益性を基にした事業の価値(事業譲渡した場合の対価)を算定することです。

「清算価値の算定」とは、企業が破産して清算に至った場合、債権者(金融機関)に対して、どの程度の配当が見込まれるのか算定することです。

 

公認会計士の先生による「事業価値の算定」と「清算価値の算定」を基に、企業のコアとなるA事業の譲渡(取引先や従業員を含めた事業の譲渡)について検討することになります。

その結果、事業譲渡が実施されますと事業(取引先や従業員を含めた事業)は別会社において生き続けることになります。

 

事業譲渡後、企業には主に金融負債が残るため破産する場合が多いですが、金融機関と協議した上で、破産ではなく特別清算によって処理することもあります。

 

当事務所では、企業倒産(破産)、廃業や清算について専門的に扱っております。

これらの破産、廃業や清算、事業譲渡に関する法律相談は初回30分無料にて行っております。まずはお気軽にご連絡ください。

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