法人の破産の注意事項~保証人の銀行口座の凍結

会社の代表取締役ですが、会社の運転資金が月末にショートします。再生の見込みもないので破産しますっ

 

あわてて当事務所に駆け込まれて、会社の代表の方が咳き込むように話されることがあります。

 

そのようなとき、当事務所では「落ち着いて、会社の状況を話して下さい」と申し上げて、直近の決算書・資金繰り表・試算表を見せて頂いて、「再生の見込み」が本当に無いのかを検討します。

また、会社の運転資金がショートする場合でも、核となる「事業」に価値がないのかどうかを慎重に検討します。

そして、業に価値(=譲渡によって対価を得られる見込み)があれば事業譲渡先を検討するなどして、「資金ショート → 再生不可 → 破産」という結論ではなく、どうにかして事業を活かす方法はないかを検討しています。

※最近、「企業価値」という言葉をよく耳にしますが(論者によっては「事業価値」とも定義されているようです)、事業の継続性や譲渡性を考える見地からすると、「事業価値」と呼称したほうが誤解がないように思います。

 

いずれにしても、十分に検討した上で法人の破産を申し立てるのですが、法人の破産申立に関しては様々な注意点があります。

※当事務所では、破産申立前に法人の代表者様に対して自己破産に関する注意事項を説明しております。

 

重要な注意点は、「法人の代表取締役自身の口座」です。

具体的に

A社の代表取締役B、メインバンクがC銀行。A社はC銀行から1億の借入金があり、Bが連帯保証をしている

という典型的なケースを基に考えてみます。

A社が自己破産の申立をする場合、代表取締役Bは「A社」に関する破産上の問題点を中心に検討しますが、代表取締役B自身がC銀行に口座を有していても、十分に注意していないケースがよくあります。

そうして、A社が自己破産の申立に至ると、C銀行は連帯保証人である代表取締役Bに対して、期限の利益が喪失したとする通知を送付し(あるいは送付する前に)、C銀行のB自身の口座を凍結します(連帯保証債務と預金債務とを相殺)。

結果、代表取締役BはC銀行の自分の口座から預金を引き出せないことになり、生活費に窮するという事態が生じることがあります。

 

当事務所では、法人の破産の申立の前に、検討事項として、代表取締役自身の保証債務の整理についても十分に検討しますので、その時点で「銀行に代表取締役個人の口座があれば引き出すなどの措置を取っておいてください」とアドバイスしています。

 

このように法人の破産の場合、破産するかどうかの検討も重要ですが、代表取締役(役員)の連帯保証の整理についても十分に検討して、その後の生活の確保も見通しをつけておくことが重要になります。

なお、代表取締役(役員)の連帯保証の整理については「経営者保証のガイドライン」もご参照されるとよいかと思います。

 

法人の破産や役員の連帯保証に関して、ご不明な点などありましたらお気軽にご相談下さい。

初回の相談は30分無料で行っております。

相談のご予約は0120-710-883までお願いします。

 

 

 

 

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