医療法人のM&Aは、最近では非常に多く目にするようになりました。
実際に当事務所でも相談を受けています。
ただ、医療法人のM&Aは、医療事業の非営利性や法律上の諸規制(自己資本比率の規制や開設許可など)による制約がありますので、一般の会社のM&Aと比べると、件数も少ないですし、制約も複雑になります。
ですが、医療法人においても、開業の医師(理事長)がいつまでも業務を継続することはできませんので、一般の会社と同じように(ある意味ではそれ以上に)、親族内での事業承継や従業員への承継あるいはM&Aによる事業の承継という点が問題になります。
とりわけ、医療法人では特定の医師の高度な医療技術を継承することの困難さのため、親族内での事業承継を断念したり、従業員への承継を試みるも失敗するケースも増えています。
こういった事情もあり医療法人のM&Aは(相談も含めれば)増えているというのが実感です。
医療法人のM&Aでは、医療事業の非営利性や法律上の諸規制といった制約のほかにも、
「リース債権の承継」
「価格ギャップ=営業権の評価」
「資産譲渡という手法によるM&A」
などの一般の会社のM&Aとは異なる注意事項があります。
次回以降、医療法人のM&Aの特殊な注意事項や手法について触れたいと思います。
当事務所では、医療法人のM&Aだけでなく一般の企業のM&A(株式譲渡や事業譲渡、合併など)を専門的に扱っております。
これらのM&Aに関する法律相談は初回30分無料にて行っております。
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