飲食店の営業譲渡 手順のまとめ③営業譲渡後の流れ

今回は「飲食店の営業譲渡 手順のまとめ」の第3回(最終回)になります。

 

今回は③営業譲渡後の流れについて解説していきます。

今回の内容を理解して頂ければ、飲食店の営業譲渡後の流れが理解できると思います。

 

今回も以下の具体例をもとに解説していきます。

 ■A株式会社(a代表取締役)が飲食店Bを経営。

 ■A株式会社はBの開業資金や運転資金の借り入れが膨らみ債務超過。

 ■a代表取締役は、知り合いのC株式会社にBの営業譲渡を検討。

 ■営業譲渡後、A株式会社は破産(特別清算)を予定。

 

結論から言いますと

①A株式会社は破産して清算。

②C株式会社が営業譲渡を受けた飲食店Bの営業を継続。

ということになります。

 

具体的に言いますと

まず①については、Aは営業譲渡によって譲渡代金を得ます。逆に、飲食店Bの備品や在庫といった資産は譲渡されます。

Aは、過去の負債を抱えていますので、譲渡代金を破産のための費用に充てて破産を申し立て、清算することになります。

 

破産した場合に重要な点が、「譲渡対価が適性であったかどうか」です。

そのため、飲食店の営業譲渡 手順のまとめ」の第1回での対価の算定が重要になるわけです。

 

次に、②Cが営業譲渡を受けた飲食店Bの営業を継続します。

そのために重要な点は以下の通り。

■Cが飲食店Bの営業に関する許可が必要となること

■飲食店Bの従業員が継続すること(とくに店長などのキーマンの雇用継続ができるかどうかがポイント)

■今までの仕入れ先が今後も食材等の仕入れを継続してくれるかどうか

 

以上の点をわかりやすくイメージ図にまとめました。

 

以上が、営業譲渡後の流れになります。

 

今までの「飲食店の営業譲渡 手順のまとめ」第1回から今回までを見ていただければ、

債務超過の飲食店について営業譲渡によって債務を切り離して、営業を継続する(旧運営会社は破産)の手順がご理解頂けたかと思います。

 

ご不明な点等がございましたら、無料相談をご利用ください。よろしくお願いいたします。

代表弁護士  阪野 公夫

 

 

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