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通常清算の流れ(手続)について

2020-05-20

「廃業後の清算について、流れが知りたいのですが」

「会社の清算って、どのような手続きでしょうか?」

 

このようなお問い合わせやご相談が増えています。

 

会社が廃業(事業を停止)して清算する場合、資産超過であれば通常清算の手続きにて清算することになります。

 

具体的には以下の通りです。

会社が、その最高意思決定機関である株主総会で解散の決議をした後、合併や破産手続きに移行しない場合には、清算をすることとなります。

清算の開始により、取締役が新たに「清算人」となり、取引関係を終了させます(「現務の結了」といいます)。

また、清算人が、債権の取立て、財産の換価処分、残余財産の分配、債務の弁済を行うことになります。

会社の財産を把握するとともに、会社の債権額を確定するために、債権者に対して債権を届けるよう公告・催告することも清算人の業務です。

 

「通常清算」は、このように、裁判所の監督なしに「清算人」によって会社の解散手続きが行なわれる制度です。

簡単に言ってしまえば、現状の経営陣(=清算人)で、会社をたたむことになります。

 

流れについては、以下の図を見るとわかりやすいかと思います。

解散の決議から3か月~6か月程度で終了するのが一般的です。

 

 

以上が通常清算の流れになります。

 

なお、法人の破産・清算についての全体像に関しては「破産・清算業務について」をご覧ください。

 

廃業や清算については早めの相談が重要と考えておりますので、当事務所は最初の相談については30分無料としております。

無料相談のご予約は0120-710-883にお電話下さい。

代表弁護士  阪野 公夫

 

 

主な対応エリア

愛知県全域(名古屋市:千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、他)岐阜県、三重県、静岡県

上記以外でも一度ご相談ください。

 

廃業の案内方法について ~廃業のご挨拶の文案

2020-05-13

「廃業を検討しているのですが、取引先にどのように案内したらいいのでしょうか?」

「廃業するとなると、お得意様にあいさつにうかがわないとマズいですよね?」

 

こういった相談が増えています。

法律上、「廃業したら、このような挨拶をする」ということが決められているわけではありません。

一般的には、白い少し厚手の紙に、案内文を同封して通知することになります。

 

ただ、単に「廃業しました」「今までありがとうございました。」だけでは、取引先等が今後について不明となり、混乱してしまいます。

一定程度の内容はお知らせしておくべき、と思います。

他方で、「どこまでお伝えしたらいいのか?」「かえって混乱しないか?」と悩ましいところもあります。

 

そこで、当事務所で一般的に用いている「廃業のご案内」の文案(法的に問題が無く、取引先等に対する説明として必要十分な内容を盛り込む)をご紹介します。参考にしていただければと思います。

具体的には、①廃業日、②廃業に至った事由、③謝意、④廃業後の手続き(通常清算をするのか、事業譲渡なのか)、⑤今後の手続きに関する連絡先、以上の点を記載すべきでしょう。

※あくまでもひな型ですので、用いる場合には、ご自身の判断でお願いします。

上記のひな型は、簡潔に①~③を伝え、④今後の手続きが通常清算であること、⑤今まで同じ通りの連絡先により通常清算の事務が行われることを通知しています。

 

事業の廃止の判断や手続きは悩ましい点が多々あります。

当事務所では、廃業や清算を含めた倒産・再生案件は、早めの相談が重要と考えておりますので、最初の相談については30分無料としております。

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これって「計画倒産?」 法人破産の準備は計画倒産か?

2020-05-09

「法人破産の準備を水面下で進めると、計画倒産として違法になりますか?」

 

最近、法律相談でこの質問を受けることが増えていると感じています。

また、法人破産の申し立てについて、代理人として債権者の方に通知を送ると、

「これは計画倒産でしょ?違法ですよ」

といわれることもよくあります。

 

「計画倒産」は悪い意味で用いられることがほとんどです。

一般的には、『倒産直前に、債務超過におちいった債務者が重要な資産を隠匿したり、低額で親族・知人に資産を処分して、債務者は行方をくらませる(夜逃げ)』といったケースが念頭に置かれているようです。

 

しかし、破産法を含めた倒産法制の中に「計画倒産」という法律用語はありません。

ですので、法律上、「計画倒産」についての定義もありません。

 

もちろん、さきほどの一般的なケースであれば、民事上、詐害行為取消権の対象となったり、破産すれば否認権の対象となる可能性が高いと考えられます。また、刑事上、詐欺罪や破産詐欺罪に該当すれば、当然、刑事罰が科される可能性もあります。

 

そのため、「計画倒産」というあいまいな言葉(状態)が独り歩きして、「倒産の準備を水面下で進める」=計画倒産=違法という評価がなされていると考えられます。

 

けれども、倒産(民事再生、法人の破産や通常清算・特別清算)の準備を水面下で進めることは(債権者に説明せずに、内々で準備すること)、違法ではありません

また、債務超過におちいっても、法人が資産を適正に評価して相当価格で売却すること(代金を運転資金等にあてること)も違法ではありません

 

最大の問題は、資金繰りが苦しくなった経営者の方が、「倒産の準備をすると計画倒産となるから、やめておこう」と考えて、専門家への相談が遅れることです。

※法律相談において、「倒産の準備は計画倒産になるから、ダメですよね」とおっしゃる経営者の方が想像以上に多いことに驚かされます。

 

倒産に関しては一人で悩まず、早めに専門家の法律相談を受けることが最も重要です。相談が遅れた結果、損失が大きくなるケースもあります。

倒産は、早めに弁護士に相談することによって、損失を最小限におさえることができるといえます。

 

当事務所では、無料相談(初回の1時間)を実施しております

過去に100件を超える倒産案件に関与した経験から、倒産・再生案件は早めの相談が重要と考えているからです。

無料相談のご予約は0120-710-883にお電話いただくか、お問い合わせフォームにてご連絡ください。

なお、倒産・再生のスケジュールについては事業再生のスケジュールをご覧ください。

 

代表弁護士  阪野 公夫

 

 

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「廃業」で失敗しないために ~早めの相談(無料)をお勧めします。

2020-05-04

「廃業を検討しているのですが、何を相談したらよいのか分からなくて・・・」

 

最近、廃業のご相談が増えています。

ご相談をうかがう中で、「もっと早く、こうしておけばよかったのに」と思うケースは少なくありません。

 

では、「廃業」で失敗しないためには、どうしたらよいのでしょうか?

 

結論ですが、「廃業」で失敗しないためには、

「廃業」において「正解は一つとは限らない」ということを前提として、弁護士といった専門家に早めに相談することが重要です。

できれば、複数の弁護士に意見を聞いてみるとよいと思います。

 

少し説明を加えておきます。

まず「廃業」には、さまざまなケースがあります。

資産超過のケースもあれば、債務超過の場合もあります。「事業」を完全に停止する「廃業」もありますし、「事業」を移転するという「廃業」もあります。

このように「廃業」にはさまざまなケースがあり、しかも通常、「廃業」は「今までに経験したことのないケース」でしょうから(何度も廃業を繰り返すのはまれです)、過去のご自身の経験から答えを導くことがなかなか困難といえます。

 

以上のような事情により、経営者の方は「廃業しようか、どうしようか」「事業を停止したらよいのか、第三者に譲渡できるのか」といった点を悩むことになります。

また「廃業」という内容から、周囲の友人に気軽に相談できないため、独りで抱え込んでしまうという事情もあるでしょう。

その結果、専門家への相談が遅れる傾向にあります。

 

逆に、「将来性がなく、債務超過だから破産します」という結論が決まっているケースは、専門家への相談も早く進むことが多いと思われます。

「廃業」はさまざまな選択肢があるため、かえって相談が遅れてしまうケースがあると考えられるのです。

 

また、弁護士といった専門家においても、「廃業」する法人については、「事業を活かして譲渡すべき」、「ただちに破産すべき」といった方針が分かれることもあります。

その理由は、法人の規模や事業の内容によって、廃業後の法人の清算方法や事業の停止・継続について意見が分かれるからです。

ですので、「廃業」に関して、ある弁護士の意見を法律相談でうかがった場合、別の弁護士の意見の聞いてみるべきと考えます。

なぜなら、結論が一つとは限らないため弁護士によって意見が分かれることがあるからです。

 

まとめです。

「廃業」で失敗しないためには、「正解は一つとは限らない」ということを前提として、独りで抱え込まずに、弁護士といった専門家に早めに相談することが重要です。できれば、複数の弁護士に意見を聞いてみることがよいと思います。

 

当事務所では、「廃業・清算を含めた法人の事業再生・倒産の案件は早めの相談が重要」との考えのもと、30分無料の法律相談(初回)を行っております(当事務所の無料相談に関しては「よくある質問と回答」をご覧ください)。

当事務所への無料相談のご予約は0120-710-883にお電話下さい。

 

 

 

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上手な「廃業」の方法について ~廃業の流れ(手続き)を知りたい方、必見です。

2020-05-01

「廃業の流れがわからないのですが」

「会社をたたみたいのですが、どのような手続きでしょうか」

こういった相談が増えています。

 

ここ近年、破産よりも「廃業」「解散」という法人が増えていました(→詳しくはコラム「上手な会社のたたみ方」をご覧ください)。

 

以前のコラムでもご説明していたのですが、「債務超過」の企業が事業を停止した後、「法的清算をせずに放っておきます」「法的清算を行う費用がありません」という対応(休眠する)をするケースを目にします。

当事務所では、様々なケースを見てきましたが、事業停止→休眠という方法はおすすめしません。

理由は大きく二つあります(→詳しくはコラム「上手な会社のたたみ方」をご覧ください)。

結論のみ申し上げると、デメリット(債権者側からの追及やその後の信用悪化)が大きく、コストパフォーマンスが悪いからです(廃業のための費用は、残余財産の早期処分や、場合によっては事業譲渡によって捻出可能なケースがほとんどです)。

 

こういったケースの原因は、「廃業」の流れや手続きがよくわからないため、放置してしまおう(休眠)、という判断によって引き起こされていると思います。

 

廃業(法人)を検討する場合、以下の流れを押さえておくことが重要です。

 

まず、基本的事項の確認です(→詳しくはコラム「廃業のときに最初にチェックすべき事項(失敗しない会社のたたみ方)」をご覧ください)。

 現状を把握して、どのような問題点があるのか、どのような手続きがよりベターかを検討します。

 ↓

次に、「事業を第三者に移転」するのかどうか、あるいは「民事再生」によって事業を継続するのかという選択を行います(詳しくは「民事再生の特徴とメリット」をご覧ください)。

 「民事再生」を選択しない場合、「清算」(通常清算、特別清算)するのか、「破産」するのかといった方法を選択することになります(→詳しくは「破産・清算業務」をご覧ください)。

 ↓

最後に、経営者ご自身の保証債務をどうするのか、という段階になります。

 具体的には、分割払いをするのか、自己破産するのか、あるいは「経営者保証のガイドライン」にしたがって整理するといった方法を選択することになります。

 

以上の通り、大きな「流れ」をつかんでおくことです。その上で、各手続きについて検討することになります。

ご不明な点などございましたら、ご相談ください。

 

当事務所では、「廃業・清算、事業再生案件は早めの相談が重要」と考えておりますので、最初の相談については30分無料としております。

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「廃業」のときに最初にチェックすべき事項(失敗しない「会社のたたみ方」)

2020-04-30

「廃業を検討しています。」「会社をたたみたいのですが。」

 

こういったご相談が増えています。

では、「廃業」のときに最初にチェックすべき事項は何でしょうか?

もっと言えば、はやめに何をチェックしておけば、失敗することなく会社をたたむことができるでしょうか?

 

結論から説明します。

① 「廃業」は法人か、個人事業主か?

② 事業は資産超過か、債務超過か?

③ 「法人」の廃業の場合、株主は「廃業」に賛成か、反対か?

④ 「法人」が債務超過の場合、「事業」の継続は可能か?

⑤ 簿外債務があるか、ないか?

 

廃業のご相談の際は、まず上記5点をうかがいます。

あたりまえのことばかりですので「そんなことか」と思うかもしれません。

ただ、いざ「廃業」や「会社をたたむ」となると、あれこれ気になってしまい、上記5点が確認できていないということはよくあります。

ですので、まずはこの5点をチェックしておいてほしいと思います。

 

以下、順にみていきます。

① 「廃業」は法人か、個人事業主か?

② 事業は資産超過か、債務超過か?

まず、個人事業主ですと、会社法が規定する「清算」「解散」という制度はありません。

免許等があれば、監督官庁に廃業届を出すことはありますが、法人における「清算」の手続きはありません。

「債務超過」であれば、債権者との話し合いで(債務整理の話し合い)、話し合いが困難であれば民事再生あるいは破産によって債務を法的に清算することが一般的です。

 

他方、法人の場合、「資産超過」であれば資産を処分して負債の弁済にあてて「清算」を行います。

具体的には、解散の株主総会を決議し、清算登記を行い、清算手続(資産を処分して負債の弁済に充てる)を進めることになります。

その意味では、それほど問題ないといえます。

 

問題は「債務超過」の場合です。

まずは債権者との話し合い(話し合い後に「特別清算」を行うことが一般的)、話し合いが困難であれば民事再生あるいは破産によって法的整理をすることは個人事業主とそれほど変わりません。

清算や破産について詳しく知りたい方はこちらもご確認ください→破産・清算業務

 

③ 「法人」の廃業の場合、株主は「廃業」に賛成か、反対か?

以上のように、法人が「廃業」しようとすると、「資産超過」・「債務超過」のいずれの場合でも、なんらかの「清算」(通常清算・特別清算)あるいは「民事再生」・「破産」といった手続きが必要となります。

すべての株主が廃業に賛成していれば、手続きについて株主総会で議決して進めることが可能です。

 

問題は、法人の廃業の場合に、多数の株主が廃業に反対しているケースです。

この場合は、廃業が困難になることもありますので、早めに専門家に相談されることをお勧めします。

 

④ 「法人」が債務超過の場合、「事業」の継続は可能か?

つぎに、「事業」の継続が可能かどうかを検討します。

「法人」が「債務超過」となると、経営者の方は、「廃業となれば事業も停止せざるをえない」「会社をたたむから、事業も停止だ」と考えているケースが多くあります。

けれども、「会社をたたむこと」(法人格の消滅)と「事業の存続」は別問題です。

つまり、会社をたたむ場合でも事業の継続が可能であれば、スポンサーや別会社に事業を移転して(事業譲渡や会社分割)、事業を存続させることは可能です。

ですので、「廃業」や「会社をたたむ」ことを検討される場合には、「事業」が継続できるかどうか(利益率、社員の雇用継続、取引先との取引継続など)も十分に検討する必要があります。

結果、「事業」の継続が可能であれば、スポンサーや別会社(取引先や知人の会社など)への事業の移転を具体的に検討すべきです。

事業の移転により、会社自身は消滅しますが、事業は継続することができます。

 

⑤ 簿外債務があるか、ないか?

最後に、簿外債務があるかないかを確認します。

簿外債務(訴訟中で敗訴すると発生する債務なども含みます)があると、債務超過かどうか、清算手続きの進め方にも影響します。

ですので、この点の確認も重要です。

 

以上のように、「廃業」を考えたら、まず上記5点をまずチェックすることが重要です。

そうすることで、会社のたたみ方の具体的な方針が見えてきます。

そのうえで、具体的な手続きについては専門家に相談すべきでしょう。

 

当事務所における「清算業務を含めた破産・事業再生についての実績」は、「弁護士紹介」をご覧頂きたいです。

 

当事務所では、「廃業・清算、事業再生案件は早めの相談が重要」と考えておりますので、最初の相談については30分無料としております。

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民事再生か?自主再建か? -民事再生の「メリット・デメリット」が知りたい方、必見です。

2020-04-29

「民事再生が可能でしょうか?できれば民事再生をしたいのですが」

こういったご相談が増えています。

 

ただ、民事再生の「メリット」「デメリット」が分かりにくいために、はやめに民事再生の準備をすすめるべき法人がタイミングを逃してしまうケースをよくみかけます。

逆に、「自主再建でいけるのではないか」と思われるケースで民事再生を選択し、かえって法人の「再生」が困難になってしまったという相談も受けることがあります。

ですので、民事再生の大まかな全体像(メリット・デメリット)を理解することが重要です。

細かな点は、後に軌道修正が可能です(逆に、事業再生を進める中で細かな修正点が多々出てくるのが普通です)。

 

今回は、民事再生の大まかな全体像(おもなメリット・デメリット)を説明します。

「民事再生をすべきか?」「自主再建が可能か?」という事業再生の方針・スキームという重要な決定をするための材料になると思います。

 

まずは判断の順序と主な判断要素を図解で説明します。

「資金繰りが悪化した」、「業績が悪化した」という場合に「①再建できるか?」という判断からスタートして、最終的に「自主再建」にたどり着くことができるかどうかを検討することになります。以下、順番に見ていきます。

 

① 再建できるかどうか?

<判断要素>

⑴ 非常に重要なのが「経営者のやる気・再生に向けた覚悟」です。意外に思われるかもしれませんが、これがないと再建はできません。

やはり資金繰りが苦しい、業績が悪化したという厳しい状況ですので、ここが肝心です。

⑵ 資金繰りが持つかどうか。再建には一定程度、時間がかかります。言うまでもないかもしれませんが、資金繰りが持つかどうかが重要です。

⑶ 償却前営業利益が黒字見込みかどうか。再建を進めても、償却前営業利益の黒字見込みがない、となると再建は困難と考えられます。

 

主に以上の3点から判断して、「再建できない」と判断されれば破産や特別清算、事業廃止を検討することになります。

逆に「再建できる」と判断されれば、次のステップに進むことになります。

※ほかにも様々な判断要素がありますが(従業員の状況等)、まずは上記3点です。

 

② 民事再生の申し立てが不可欠と考えられる状況かどうか?

次に、「再建できる」として、民事再生が不可欠かどうかを判断します。

この点が、非常に重要です。民事再生の大まかな全体像(おもなメリット・デメリット)と関わる点です。

民事再生のメリット

 ■裁判所を通じて、原則として、すべての債権者に対して民事再生の効力が及びます。

 ■一部の債権者が個別の回収行為を行っている(行おうとしている)←止めることができます。

 ■裁判所のスケジュールにて再生計画を提出し、再生計画が認可されれば、再生計画にしたがって一部弁済を行います。

民事再生のデメリット

 ■全債権者が対象となるので、取引先も対象となり、取引が中止・現金払いとなる等の障害が発生するリスクがあります。

 ■調査会社・報道を通じて、一般に「民事再生の申立」が明らかになるので、風評被害が発生するリスクがあります。

 

以上の点を考慮して、民事再生の申し立てが不可欠かどうかを判断します。

⑴ 手形不渡りが間近

⑵ 債権回収が実行されている

⑶ 仕入れ先への支払いを停止しないと資金繰りが回らない

⑷ 一部の債権者が再建に対して強硬に反対している

 

主に以上のような状況があると、「民事再生を申し立てるほかない」という結論に至ります。

逆に、以上のような事情が無ければ、民事再生の申立が不可欠とまではいえないので、次の判断に進みます。

 

③ 金融機関の同意の見込みがあるか

民事再生が不可欠ではない場合、次に金融機関の意向が十両になります。

この点が「自主再建できるかどうか」を検討する上で非常に重要です。

⑴ 再生価値がある。

⑵ 自力で運転資金を確保できる(スポンサーなど)。

⑶ 業績悪化の原因を除去できる。

以上のような状況であれば、金融機関は自主再建に向けて「同意する」と見込まれます。

逆に、以上のような状況になければ、自主再建は困難ですので民事再生の申し立てを検討することになります。

 

④ リスケが可能か?

最後は、リスケが可能かどうかです。

金融機関は、償還年数(15年以内か)や収益力の改善等を考慮して、リスケが可能かどうか判断します。

リスケが可能となれば、金融機関とリスケについて合意し、利息払いのみに切り替えて、すこしでも運転資金の確保に努めることになります。

こうなれば、自主再建が可能、ということになります。

 

逆に、償還年数が非常に長期となる、収益力の改善が見込まれないといった事情によりリスケができないとなると、自主再建が困難になります。

すなわち、約定弁済(金融機関と合意した元利の支払い)の期限を徒過して、金融機関による預金相殺や仮差押、保証協会の代位弁済が行われるといった事態に陥ります。

こうなると、民事再生や債権カット(第二会社方式といったスキーム)を検討することになります。

 

以上が「民事再生をすべきか?」「自主再建が可能か?」という判断をするために考慮すべき、「民事再生のおもなメリット・デメリット」になります。

 

なお、当事務所における「再生案件についての実績」は、「弁護士紹介」をご覧頂きたいです。

 

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民事再生の愛知県・名古屋での申立(法人)の減少傾向について

2020-04-27

「法人の民事再生の申し立てを検討しています」

という相談が増えています。

ですが、民事再生のデメリットをご説明すると、「やめておきます」という結論となることが多いです。

 

名古屋地方裁判所における民事再生(法人)は新規件数(愛知県全域)は減少傾向にあります。

平成20年度 38件

平成21年度 30件

 ↓ ↓ ↓

平成28年度 16件

平成29年度 9件

平成30年度 11件

※裁判所が公開している「司法統計」から抜粋

10年前(平成21年)と比べると、約3分の1に減少しています。

この傾向(法人の民事再生申立の減少)は、名古屋(愛知県)に限ったことではなく、他の地域でもほぼ同様です。

ちなみに、個人の民事再生の申立件数は増加傾向にあります。

 

名古屋地方裁判所において(愛知県全域)民事再生の申立てが減少している理由は、いろいろと考えられますが、民事再生のデメリットが関係していると思われます。

民事再生のデメリットは、大きくは以下の点です。

①すべての債権者(取引債権を含む)が対象となること

②民事再生の申立が一般に明らかになること

 

民事再生は倒産法制における「債権者平等」の基本理念によって全債権者を対象として手続きが進行します。

例外的に少額債権者の取り扱いは規定がありますが、原則は全債権者が対象です。とりわけ、取引先に対する未払い金があると、民事再生によって再生債権として扱わ、支払いが停止され、後の再生計画において一部の弁済となります。

そのため、取引先は、再生申立がなされると「これからは現金決済で」「取引停止」といった措置を取ることが多く、再生をさまたげてしまうことがあるのです。そういったケースが増えており、結果、民事再生が敬遠されていると思われます。

 

さらに、民事再生は調査会社等によって「〇〇社が民事再生の申し立てへ」といった報道がなされます。そのことも信用不安を増大させ、再生をさまたげる要因となる場合があります。

 

そのため、ここ最近は、取引先を除いて一部の債権者(主には金融機関)と事業再生に水面下で向けて協議するという、いわゆる私的整理が増えています。

私的整理のメリットについては「私的整理・特定調停のメリット」をご覧ください。

 

また、最近の当事務所における「事業再生の実績」は、「弁護士紹介」をご覧頂きたいです。

 

民事再生を含め事業再生については早めの相談が重要と考えておりますので、当事務所は最初の相談については30分無料としております。

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法人破産において免責はどうなるか?

2020-04-24

「法人破産を検討していますが、免責はどうなりますか?」

法人破産のご相談を受けていますと、最近こういった質問を受けることがあります。

 

結論から言いますと、「法人破産の場合、破産した法人は消滅しますので、免責はないです」となります。

具体的に言いますと

法人破産=破産した法人は消滅

 ↓

法人が消滅するので、破産後の法人が債務を負うか免責されるか、という問題は無い。

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破産した法人には免責制度が用意されていない。

ということになります。

 

問題は、法人破産の場合、経営者の方(主には代表取締役)が連帯保証されていますと、法人破産にともなって経営者の方も個人破産する場合があります。

経営者の方が個人破産される場合には、免責となるかどうかは重要な問題になります。

 

経営者の方が連帯保証債務のために自己破産を検討される場合には「法人破産の場合の経営者の注意点」をご覧頂ければと思います。

当事務所における「法人破産を含めた倒産・再生案件についての実績」は、「弁護士紹介」をご覧頂きたいです。

 

また、法人破産や再生については早めの相談が重要と考えておりますので、当事務所は最初の相談については30分無料としております。

無料相談のご予約は0120-710-883にお電話下さい。

代表弁護士  阪野 公夫

 

 

主な対応エリア

愛知県全域(名古屋市:千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、他)岐阜県、三重県、静岡県

上記以外でも一度ご相談ください。

 

法人破産を弁護士に依頼する前にチェックするべき5つのポイント

2020-04-20

法人破産の相談を行うと、相談者の方(法人の代表者や経営者の方)が

「もっと早く相談したかったのですが…」とおっしゃるケースが多いです。

 

ただ、法人破産の相談に来られているので資金繰りが苦しいケースが多いため、

「自社の何を検討すればいいのかわからない」という状態になってしまい、結果、専門家への相談が遅くなってしまうのではないかと思います。

 

当事務所は平成20年に業務開始以来、計100件を超える法人破産・企業倒産(民事再生や私的整理を含みます)に関与してきました。

その経験から、「この点をあらかじめかチェックしておけば早く進んだのに」と思うポイントがあります。

そこで今回は法人破産を弁護士に依頼する前に「まずチェックするべきポイント」を説明します。

 

5つのポイントを説明しますが、このポイントをチェックしておけば実際にどうすればいいのか、あるいは、どういった資料を準備すればいいのかがすぐにご理解頂けると思います。

ポイント① 資料を準備する。

ポイント② 資金繰りを確認する。

ポイント③ コア事業の将来性を確認する。

ポイント④ 社員の雇用確保の手段を確認する。

ポイント⑤ 経営者の今後の生活設計を確認する。 

順に説明します。

ポイント① 資料を準備する。

法人破産(また民事再生や私的整理の場合も含みますが)一般的に以下の資料が必要となると思います。

ですので、まずは以下の資料を確認して準備しておくことをお勧めします(追って他の資料も必要となります)。

 ■事業内容が分かるもの(会社案内・パンフレット等)

 ■会社の現在事項証明書(会社の謄本)

 ■決算書(過去3年分)

 ■試算表(現在から6か月分)

 ■債権者に関する資料(金融機関、買掛先、未払い税金・社保含む)

 

ポイント② 資金繰りを確認する。

法人破産(また民事再生や私的整理の場合も含みますが)の場合、準備や検討のために一定期間が必要となります。

また、法人破産のための費用も必要です(→「法人破産を含めた倒産・再生案件についての費用」にて説明しています。また、法人破産については「法人破産の費用はいくらかかるのか?」というコラムにてくわしく説明しています)。

 

そのため、現在の資金繰りを確認しておくことが必要となります。

 

ポイント③ コア事業の将来性を確認する。

法人破産(また民事再生や私的整理の場合も)において、単に法人破産を進めるだけでなく、「将来性のあるコア事業は活かしたい」「今後も利益が見込まれる事業は残して、譲渡したい」というケースが多くなっています。

そのため、事前に「破産後(あるいは民事再生後・私的整理後)、残す事業は何か」を確認しておくことが必要です。

 

ポイント④ 社員の雇用確保の手段を確認する。

③まで確認が進むと、次は今いる社員をどうするのか、「残す事業で雇用を継続する」「他の企業に移ってもらう」といった具体的な手段を確認しておくことが必要になります。

とりわけ、「将来性のあるコア事業を移転して残す」といった場合、今いる従業員(の一部)が事業に残ってくれるかどうかが重要なポイントになります。

 

ポイント⑤ 経営者の今後の生活設計を確認する。 

最後のポイントは、やはり経営者ご自身の今後の生活設計です。

「住居をどうするか」(不動産ローンが残っているか、運転資金のために抵当権が設定されているか)、「今後の収入のメドは」(転職するか、事業の移転に伴って、移転先で社員として稼働するか)といった点を確認しておく必要があります。

 

大まかですが、以上の5つのポイントを確認しておくと、法人破産(また民事再生や私的整理の場合、あるいは事業を譲渡する場合)における「漠然とした不安」が相当程度、払しょくできるかと思います。

なお、当事務所における「法人破産を含めた倒産・再生案件についての実績」は、「弁護士紹介」をご覧頂きたいです。

 

当事務所では、法人破産を含めた倒産・再生案件は、早めの相談が重要と考えておりますので、最初の相談については30分無料としております。

無料相談のご予約は0120-710-883にお電話下さい。

 

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上記以外でも一度ご相談ください。

 

 

 

 

 

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