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法人破産をする場合に個人再生はできるか?

2020-04-16

法人破産の相談を行うと、相談者の方(法人の代表者や経営者の方)が

「自分の連帯保証があって相談が遅れてしまいました…」とおっしゃるケースが多いです。

その理由は、連帯保証という商習慣にあると思います。

 

といいますのは、法人の債務(金融機関からの借入やリース債務)について代表者や経営者が連帯保証することが一般的ですが、この商習慣が、「債務超過におちいった法人が、法人破産や民事再生、事業譲渡・会社分割といった手法によって事業再生を図ること」を妨げていると思われるのです。

具体的には、法人の代表者・経営者の方は、連帯保証をしているために、「法人の債務の支払いを継続しないと自分自身の財産(とくにマイホームや老後資金)が取られてしまう」と強く思ってしまい、結果、早期の事業再生の機会を逃し、傷口を広げてしまうケースは多いと感じています。

 

そして、法人の代表者・経営者の方は「連帯保証債務が民事再生の対象になるとは知らなかった」「連帯保証していても、個人で民事再生できるなら、自己破産ではなく民事再生を選択したい」というケースが多いです。

そこで、法人破産(それに限らず、事業再生全般にも当てはまります)をする場合に、「法人の代表者や経営者の連帯保証について、個人再生(個人の民事再生)できるかどうか」について説明します。

 

結論から言いますと、法人の代表者・経営者が「住宅ローンを除いて、連帯保証債務・個人債務の合計が5000万円以下であれば、個人再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)が可能」となります。

そのほかにも個人の民事再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)には様々な要件がありますが、まずは債務額合計5000万円という要件を満たすかどうか、ここを確認して頂きたいと思います。

ですので、法人破産を検討されている法人の代表者・経営者の方(法人の債務を連帯保証)は、連帯保証債務や個人で負担している債務が合計5000万円以下かどうかを早めに確認するべきです。

もしも合計5000万円以下であれば、個人の民事再生を検討すべきでしょう。やはり民事再生は、自己破産よりも、風評被害は比較的小さいといえます。

なお、連帯保証債務や個人債務が合計5000万円以上の場合には、別の方法を検討することになります。。

 

法人の代表者・経営者の方のそのほかの注意事項は「法人破産をする場合の経営者の注意点」をご覧ください。

 

当事務所における「法人破産を含めた倒産・再生案件についての実績」は、「弁護士紹介」をご覧頂きたいです。

当事務所では、法人破産を含めた倒産・再生案件は、早めの相談が重要と考えておりますので、最初の相談については30分無料としております。

無料相談のご予約は0120-710-883にお電話下さい。

 

主な対応エリア

愛知県全域(名古屋市:千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、他)岐阜県、三重県、静岡県

上記以外でも一度ご相談ください。

 

 

 

 

 

法人破産の弁護士費用の相場とは?(特別清算・民事再生との比較も)

2020-04-15

「法人破産の場合の弁護士費用が分かりにくい」

「法人破産か民事再生を検討しているので、弁護士費用の相場を教えてください」

このようなご意見やご質問を受けることがよくあります。

 

当事務所では、倒産(破産・民事再生など)や事業再生の案件をあつかうことが多いのですが(近年の実績は「弁護士紹介」の実績欄をご覧ください)、ご相談を受ける際に、とりわけ法人破産や民事再生について、「弁護士に対する費用の相場が分かりにくい」という声をよく耳にします。

 

そこで、法人破産・特別清算・民事再生に関する弁護士費用の相場について説明したいと思います。

 

最近では多くの法律事務所がホームページで弁護士費用について説明しています。

当事務所でもホームページにて「法人破産を含めた倒産・再生案件についての費用を説明しています。

また、法人破産については「法人破産の費用はいくらかかるのか?」というコラムにてくわしく説明しています。

 

ただ、法人破産を含めた倒産・再生案件は「負債額」「債権者数」といった定量的な要素だけでなく、「事業再生を進めるための取引先との障害」「事業譲渡を実施したい」といった特殊事情も出てくるので、「弁護士費用」について一定の基準を示すことが難しいといえます。

そのため、相場を示すことは容易ではありません。

 

おおまかな基準としては、商事法務から出ている「新版ガイドブック弁護士報酬」(弁護士吉原省三・弁護士片岡義広 編著)の288ページの図表「申立代理人弁護士の事件関与の度合いに関する特徴」が参考になります。

 

この着手金の標準額が「相場」を考える上での一つの資料となると考えています。

この図表は法人破産・特別清算・民事再生に関する弁護士費用(着手金)の標準額が法人の負債総額に応じて記載されていて、とてもわかりやすいです。

※「着手金」としていますが、とくに破産や特別清算の場合には、「報酬」を請求することが困難ですので、着手金に報酬も勘案して算定することが一般的といえます。

 

たとえば、負債総額8000万円の法人が破産をする場合、弁護士に対する着手金(報酬も含めた弁護士費用)は100万~200万が標準額となります。

ただ、「新版ガイドブック弁護士報酬」の287ページに記載されているように、申立代理人弁護士が関与する度合いや内容に応じて、弁護士費用は変動します。

ですので、最終的には、事前の費用見積もりを基に、委任契約書に弁護士費用を合意することが重要となります。

そのため、当事務所では、「初回の法律相談は1時間無料ですので、そこで弁護士費用を含めた費用面の見積もりについて説明しますよ」とお話ししています。

 

費用面だけでなく、法人破産を含めた倒産・再生案件に関してご不明な点があれば、お早めに相談を受けられることをお勧めします(法人破産の流れについては、「法人破産の手続きの流れ」をご覧ください)。

なお、当事務所における「法人破産を含めた倒産・再生案件についての実績」は、「弁護士紹介」をご覧頂きたいです。

 

当事務所では、法人破産を含めた倒産・再生案件は、早めの相談が重要と考えておりますので、最初の相談については30分無料としております。

 

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法人破産の「流れ」が知りたい方、必見です。 法人破産の申立までの流れ

2020-04-14

『法人破産はどのような流れになりますか?』

『法人破産の流れが知りたいです。』

と相談をうけることが最近ふえました。

 

法人破産は何度も経験することではないですし、流れが分かりにくいので、「このあとどうなるのか」「債権者と直接、話し合うのか」など不安になってしまいます。

そこで、最近の法人破産の申立ての経験を踏まえ、法人破産の「流れ」を解説します(おおまかには「法人破産の手続きの流れ」を見て頂きたいです)。

 

法人破産は手続きですので、大まかな「流れ」をおさえておくと理解しやすく、次にどうなるのかが予測できます。

法人破産の手続きは大きく分けますと、破産手続開始決定の前後で分けられます。

前半・後半のどちらも重要ですが、今回は前半部分にしぼって説明します。

 

法人破産の前半について、大まかな流れは以下の5つのポイントを押さえておくと分かりやすいです。

①弁護士に相談

 ↓

②弁護士に法人破産を委任

 ↓

③弁護士が法人破産の通知書を債権者に発送=破産申立準備を開始

 ↓ ③の1か月~2か月後

④弁護士が裁判所に破産申立

 ↓ ④の2週間~3週間後

⑤裁判所が法人について「破産手続開始決定」を下す(破産管財人が決定)

  ⑤の6か月後~1年後 破産手続の終了

 

⑤まで来ますと、あとは破産管財人が法人の財産を管理して換価業務等を進めていくことになります。

そのため⑤の後は法人破産の後半部分となります。

以下、①~⑤を詳しく見ていきます。

 

①弁護士に相談

法人が債務超過となり、債務の返済が困難になった場合、法人の経営者が弁護士に「事業再生ができないでしょうか」あるいは「法人破産を検討しています」といった相談をすることが一般的かと思います。

法人破産(事業再生に関する相談も含めて)について弁護士に相談する際には以下の資料を持参するとスムーズに進むと思います(当事務所では相談前に以下の資料のご持参をお願いしています)。

 ■事業内容が分かるもの(会社案内・パンフレット等)

 ■会社の現在事項証明書(会社の謄本)

 ■決算書(過去3年分)

 ■試算表(現在から6か月分)

 ■債権者に関する資料(金融機関、買掛先、未払い税金・社保含む)

 

なお、相談はあくまでも相談ですので、必ず委任しなければならないということはありません。

当事務所にてご相談だけ承り、その後、ご自身で対応するというケースもあります。

 

②弁護士に法人破産を委任

弁護士に相談した後、「事業再生を進めるのか(民事再生か、あるいは事業譲渡等による方法か)」、それとも「法人破産をするのか」といった点を検討し、それぞれの場合の費用も検討することになります(一般的には相談の際に費用見積についての相談もできます)。

検討後、「法人破産を進める」と決定した場合、委任する弁護士との間で手続内容や費用面も含めて委任契約書を取り交わして、弁護士に法人破産の委任状を発行します。

なお、法人破産の費用(弁護士費用や裁判所に納める予納金)については「法人破産の費用はいくらかかるのか?」にて詳しく説明していますので、ご参照頂ければと思います。

 

③弁護士が法人破産の通知書を債権者に発送=破産申立準備を開始

次に、実際に弁護士が全債権者に対して、「法人破産を行います」と明記した通知書(実務上「受任通知」と言われています)を送付します。

これにより、破産に向けて準備が対外的にも開始することになります。

この後は、弁護士が債権者に対応しますので、債務者が直接、債権者の方と話し合うことはありません(とくに、一部の債権者から強く返済を迫られている、一部の債権者が毎日のように電話連絡をしてくる、というケースでは受任通知の発送によって連絡を遮断することが可能になります)。

この点は、弁護士に委任する大きなメリットと言えます。

ひな型を張り付けておきますので、参考までにご覧いただければと思います。

 

また、受任通知と同時に、あるいは受任通知後すみやかに以下の点も行うことになります。

 ■事業停止及びそれに伴う解雇

 ■未回収の売掛金の回収

 ■賃貸物件(事務所建物、倉庫など)の明け渡し

 ■リース物件(車両やコピー機など)の引き渡し

 ■預かり品(商品など)の返却 など

重要なことは、受任通知と同時に事業を停止し、従業員の解雇を行うことです。

解雇後、解雇予告手当や未払い給与の支給、離職手続きを行うことになります。

そのため、どのタイミングで受任通知を発送するかという点が非常に重要な決定事項になります。

 

また、未回収の売掛金が残っている場合には、代理人弁護士が回収を行うこともあります。

売掛金以外にも、早期に処分することが可能な財産(車両や完成品など)は場合によっては処分して現金化します。

とりわけ、「法人破産の費用が手持ち現金では払えない」という場合には、売掛金の回収や財産の早期処分によって、法人破産の費用を確保することがあります。

ただし、否認されることもあるので、この点の判断は慎重に行うことになります。

 

④弁護士が裁判所に破産申立

③の受任通知発送後、同時にあるいはすみやかに上記の業務を行うことになります。

その後、いわば後片付けを終えると、代理人弁護士は裁判所に対して「破産申立」を行うことになります。

※通常、「受任通知」から1か月~2か月後に裁判所に対する「破産申立」を行います(賃貸物件の明け渡しやリースの引き取りなどに時間を要する場合には破産申立のために一定程度の時間がかかることもあります)。

 

⑤裁判所が法人について「破産手続開始決定」を下す(破産管財人が決定)

破産申立がなされると、名古屋地方裁判所の場合、通常は2週間~3週間後に「破産手続開始決定」が下されます。

それと同時に、破産管財人や第1回の債権者集会期日も決定されます。

破産手続開始決定が出されますと、その後の法人破産の手続きは破産管財人が主導して進めていくことになります。

 

以上が、法人破産の手続きの流れの前半部分になります。

後半部分は、破産管財人が主導して進めることになります。

ですので、まずは申立までの前半部分を理解しておくことが重要になります。

 

ちなみに当事務所における「法人破産を含めた倒産・再生案件についての実績」は、「弁護士紹介」をご覧頂きたいです。

また、法人破産や再生については早めの相談が重要と考えておりますので、当事務所は最初の相談については30分無料としております。

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代表弁護士  阪野 公夫

 

 

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法人破産をどのような法律事務所に依頼するのがよいのか?

2020-04-13

『法人破産を検討していますが、どのような法律事務所に依頼するのがいいと思いますか?』

と聞かれることが最近ふえました。

とくに遠方の知人から、「〇〇県で法律事務所を探しているんですが」というときに聞かれることが多いです。

 

また初対面の方から、ときおり「先生のご専門は民事ですか、刑事ですか?やっぱり民事ですよね?」と聞かれることがありますが、ひとくちに「民事(事件)」といっても非常に幅広いです。

実際、当事務所は、民事事件のうち、「医療過誤事件」のご相談があっても受任はせずに、専門的な弁護士の方をご紹介するようにしています。

 

民事・刑事とわずですが、依頼者の方にとっては依頼者の一生を左右する、あるいは会社の命運を左右する重要な案件である場合が多いです。

とりわけ法人破産の案件は、会社経営者や雇用されている方、さらには取引先まで含めて、まさに会社の命運を左右します。

そのため、細かなこともすぐに相談しやすいこと(距離的なことも含めて)、このことも重要と考えています。

 

ですので、冒頭の質問に対しては、法人破産の案件について実績があり、かつ、相談しやすい法律事務所に依頼するのがいいです」という回答になります。。

「相談しやすい」という点は、弁護士費用や裁判所への予納金など、法人破産は金額にかかわる点もいろいろと相談する必要がありますので、その意味でも重要と考えます。

 

最近は、法律事務所もホームページやSNSで情報発信をされている方も増えていますので、事前にホームページ等を見て「事務所案内」や「弁護士紹介」をチェックされると、法人破産の案件について実績があるか、また相談しやすいかといった点はある程度、把握できるかと思います。

 

ちなみに当事務所における「法人破産を含めた倒産・再生案件についての実績」は、「弁護士紹介」をご覧頂きたいです。

また、法人破産・清算は、早めの相談が重要(早めに動くと選択肢が広がるため)と考えておりますので、当事務所は最初の相談については30分0円(無料)としております。

 

無料相談のご予約は0120-710-883にお電話下さい。

代表弁護士  阪野 公夫

 

 

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法人破産を弁護士に依頼するメリットとは?

2020-04-09

最近「法人破産を検討しています」というご相談が増えています。

その中で「法人破産を弁護士に依頼するメリットが無いので、経営陣の個人の破産だけ検討しています」という声を耳にすることがあります。

個人の破産は、最終的に「免責決定」によって返済義務が免除されるのでメリットが分かりやすいといえます。

 

では、法人破産を弁護士に依頼するメリットはどういった点でしょうか?

この点を説明したいと思います。

 

破産について名古屋地方裁判所のホームページを見ると「自己破産の申し立てを考えている方へ」という案内を出しています。

しかし、個人の自己破産についての説明だけで「法人破産」については記載されていません。ですので、これだけ見ても、法人破産を弁護士に依頼するメリットはわからないと思います。

 

法人破産を弁護士に依頼するメリットは結論から言いますと

メリット① 債権者からの催促や対応から解放される。

メリット② 法人の負債を法的に処理することができる。

メリット③ 法人の事業の中で、活かせる部門があれば譲渡等によって再生できる。

以上3点が大きなメリットといえます。それでは順に解説します。

 

まず、メリット① 債権者からの催促や対応から解放される。

この点が最大のメリットと考えられます。経営陣自ら債権者の督促や対応に時間を取られると、物理的・精神的負担が大きくなります。

弁護士に法人破産を依頼することにより、債権者対応から解放されることで、経営陣が他の重要業務や再就職に注力することができます。

 

次にメリット② 法人の負債を法的に処理することができる。

どうしても、「残った負債は放置して終わりにする」という考えに至ることが多々あります。

しかし、そうするといつまでも残存する法人の債権者が、経営陣を探しまわる、紛争が収まらずに拡大するという事態が発生してしまいます。

その結果、経営陣の再出発を阻害することにもなりかねません。

返済できなくなった負債は、弁護士に委任し、「法人破産」を行うことにより法的処理することで区切りをつけることができます。

 

最後にメリット③ 法人の事業の中で、活かせる部門があれば譲渡等によって再生できる。

法人破産の場合であっても、将来性のある「事業」は残されているものです。

しかし、法人破産を弁護士に依頼することなく放置したり、弁護士以外の第三者に負債の処理を依頼すると、将来性のある「事業」をつぶしてしまう危険があります。

負債が返済できなくなった状況でも、弁護士に依頼し、将来性のある「事業」について適切に評価し(場合によっては公認会計士等による評価が必要でしょう)、事業譲渡や会社分割といった方法によって、再生することが可能になります。

事業譲渡や会社分割といった専門的な方法は、やはり専門的な知識・経験のある弁護士に依頼するのがベストだと考えられます。

 

以上が法人破産を弁護士に依頼するメリットです。

法人破産を弁護士に依頼した後の流れについては、ホームページで紹介していますので(法人破産の手続きの流れ)、参考にしていただければと思います。

 

当事務所では、法人破産、廃業や清算について専門的に扱っております。

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法人破産の費用はいくらかかるのか?

2020-04-08

最近、法人破産のご相談やお問い合わせ非常に増えていますが、その中で

「法人破産の場合、費用はいくらですか?」

というご質問が多いので、このコラムのなかで解説したいと思います。

 

法人破産の場合に限りませんが、一般的に弁護士に委任する場合、通常は以下の流れとなります。

※法人破産のおおまかな流れはホームページで紹介していますので(法人破産の手続きの流れ)、参考にしていただければと思います。

■相談(法律相談)

 ↓

■受任(委任契約の取り交わし)

 ↓

■業務着手

 ↓

■業務完了

 

以上の流れに応じて、費用(弁護士費用)が発生します。法人破産の流れに沿って説明しますと、以下の通りです。

■相談(法律相談):相談料

 ↓

■受任(委任契約の取り交わし)

 ↓

■業務着手:着手金

 ↓

■破産申立

 ↓

■破産手続開始決定(※決定前に「予納金」を裁判所に納付)

 ↓

■管財人による管財業務の遂行

 ↓

■債権者集会

 ↓

■業務完了(破産手続終了):結果に応じた成功報酬

 

なお、タイムチャージ(業務時間×単価)もありますが、ここでは割愛します。

 

着手金・報酬に関して、以前は「日本弁護士連合会報酬等基準」があり(※平成16年4月に廃止)、それによりますと法人破産の着手金・報酬は以下の通りと定められていました。

事業者の自己破産の着手金:50万円以上

事業者の自己破産の報酬(成功報酬):経済的利益(配当資産、免責債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮)に応じた額

そのため、現在でも「法人破産の着手金50万円以上」、というのが一般的と考えられます。

法人破産の場合、報酬については破産後に法人が消滅するので、実際上は着手金において考慮して算定するという方式が一般的です。

 

以上の着手金・報酬は、委任の際の「委任契約」において合意することになります。

 

また、法人破産の場合、裁判所に納める「予納金」も費用として必要になります。

具体的には、■破産手続開始決定の前に「予納金」を裁判所に納めることになります。

法人破産の予納金は、名古屋地方裁判所の場合、以下の基準に拠り定められています。

※個人の自己破産の予納金と混在して提示されることが多く、混乱されることがありますので、ここでは法人破産の「予納金」だけを取り出して一覧表にて記載します。

 

以上が、法人破産の場合の費用の全体像となります。

 

まとめますと、

■最初の相談時に「相談料」が必要(当事務所では初回相談は無料としています)。

■委任した場合には「委任契約」において「着手金」・「報酬」を定める(ですので、具体的には担当される弁護士と協議して合意することになります)。

■裁判所の破産手続開始決定前に「予納金」を納める。

 

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法人破産をご検討の方に⑤ ~譲受側の検討事項=【事業】の資金繰り

2020-04-06

前回から引き続いて、法人破産についてです。

 

前回のコラムにて、「債務超過が続いて、借金を返済することができず法人の破産を考えた場合には、まず【事業】が継続可能かどうか」を検討した上で、「清算価値保障原則を考慮して、【事業】単体の価値の査定が重要という点を紹介しました。

 

今回は、「【事業】が継続可能であり(将来性や収益性が見込まれる)、事業価値を査定したところ事業を譲渡しても清算価値保障原則に反しない」という場合に、実際に【事業】の譲渡を受ける側における検討事項について考えます。

 

破産を検討している段階ですので、結論は「【事業】の資金繰りが回るかどうか」です。

 

たとえば、法人が債務超過で破産を検討している場合、【事業】単体では将来性が見込める事業形態であり、しかも事業価値を算定したところ「清算価値保障原則」に反しないとなれば、【事業】を譲渡して(事業譲渡や、あるいは会社分割)事業継続を進めたいと考えるのが通常です。

 

ただ、手元資金や直近の資金繰り状況からみて、【事業】の資金繰りが回るかどうか、ここがポイントになります。

事業を譲り受ける側から見れば、「【事業】に魅力は感じるが、本当に資金繰りが回るのか」「資金繰りが回らないならば、どれだけの資金投入が必要なのか」という点が重要な検討事項になります。

 

そこで、譲渡側(破産を検討している側)は、【事業】の資金繰りについて明確に説明する必要があります。

実務的には、「資金繰り表」を用いて説明するとわかりやすいと考えています。

具体的には以下のような「資金繰り表」(民事再生の申立の際に裁判所に提出する資金繰り表)に月次の資金繰りを記載すると、譲渡側の検討も容易ですし、譲受側(譲受を検討している企業・スポンサー)との交渉においても有用と感じています。※以下の資金繰り表には、平成27年といった期間が記入されていますが、具体的にイメージしやすいように記入しているだけであり、当該年・月を記入して作成することになります。

以上のように、法人の破産(企業の破産)を検討している方で、【事業】の譲渡をお考えであれば、早急に「資金繰り表」を作成されて、譲受側に説明できるように準備することをオススメしています。

 

当事務所では、人破産、廃業や清算について専門的に扱っております。

これらの破産、廃業や清算、事業譲渡に関する法律相談は初回30分無料にて行っております。まずはお気軽にご連絡ください。

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法人破産をご検討の方に④ ~清算価値保障原則が重要!

2020-03-07

前回から引き続いて、法人破産についてです。

 

前回のコラムにて、「債務超過が続いて、借金を返済することができず法人の破産を考えた場合には、まず【事業】が継続可能かどうか」を検討するという点を紹介しました。

具体的には、コアとなる【事業】について「収益性や将来性があるか」という事業価値を算定することになります。

公認会計士の先生に依頼して事業価値を算定することになりますが、同時に【法人】を清算した場合の清算価値も算定することが重要なポイントです。

 

その理由は、事業再生においては清算価値保障原則が重視されるからです。

清算価値保障原則とは、法人や企業が再生を図る場合、再生した場合の配当は清算した場合の財産による配当よりも多いことが保障されなければならない、というものです。

簡単に言えば、【清算した場合の財産による配当率】<【再生した場合の配当率】という等式になります。

この根底には、清算(破産や特別清算など)した場合の財産による配当は債権者にとっては最低限の配当であって、再生した場合の配当が、清算による配当よりも下回るのであれば債権者の保護に欠ける、という考え方があります。

 

ですので、人の破産の場合に、【事業】をスポンサーや別会社に譲渡して【事業】は生かした上で、【法人】(企業)は清算する(破産や特別清算)するのであれば、これも一種の【事業】の再生ですので「清算価値保障原則」が妥当します。

そのため、あらかじめ清算価値を算定しておいて、いざ【事業】を譲渡する場合に「清算価値保障原則」を守っていることを債権者の方々に説明できるようにしておく必要があるのです。

逆に言えば、【事業】を譲渡して、その後に【法人】を清算する場合に、債権者側から「清算価値保障原則に反する」といった異議が出されますと、事業の譲渡がスムーズに行われないというリスクがあります。

 

そこで、法人の破産を考えて【事業】の譲渡等を検討され、公認会計士の先生に事業価値の算定を依頼されようとしている方は、この「清算価値」の算定についても行うことがおススメです。

 

当事務所では、法人破産、廃業や清算について専門的に扱っております。

これらの破産、廃業や清算、事業譲渡に関する法律相談は初回30分無料にて行っております。まずはお気軽にご連絡ください。

無料相談のご予約は0120-710-883にお電話下さい。

 

主な対応エリア

愛知県全域(名古屋市:千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、他)岐阜県、三重県、静岡県

上記以外でも一度ご相談ください。

 

法人破産をご検討の方に③ ~事業価値と清算価値の算定

2020-03-05

前回から引き続いて、法人破産についてです。

 

法人の倒産について当事務所に法律相談にみえる会社経営者の方は、

「債務超過で、しかも後継者がいないので廃業したいですが、破産は避けたいです。」

とおっしゃる方が多いです。

しかし、事業を生かし、債務については破産で整理する、という方法が考えられます。

債務超過の会社の廃業=すべて破産、ではありません。

 

「破産を避ける」主要な理由は、大きく分けると二つです。

①取引先や従業員に迷惑をかけたくない

②経営者が連帯保証をしているため、会社の破産=経営者の破産となるため

②については、前回のコラムにて説明しました。今回は①を中心に説明します。

 

①のポイントは、「企業のコアとなるA事業が継続可能かどうか」収益性や将来性があるか、という点です。

仮に、企業のコアとなるA事業に収益性や将来性が見込まれるのであれば、企業の事業価値を適正に算定した上で、取引先や従業員を含めて事業を譲渡する(支援先や第二会社等への譲渡)ことによって、取引先や従業員への迷惑は最低限に抑えることが可能です。

そのためには、企業の事業価値を適正に算定する必要があります。

具体的には、公認会計士の先生に依頼して、事業価値の算定と清算価値の算定を行います。

「事業価値の算定」は、コアとなるA事業の将来性や収益性を基にした事業の価値(事業譲渡した場合の対価)を算定することです。

「清算価値の算定」とは、企業が破産して清算に至った場合、債権者(金融機関)に対して、どの程度の配当が見込まれるのか算定することです。

 

公認会計士の先生による「事業価値の算定」と「清算価値の算定」を基に、企業のコアとなるA事業の譲渡(取引先や従業員を含めた事業の譲渡)について検討することになります。

その結果、事業譲渡が実施されますと事業(取引先や従業員を含めた事業)は別会社において生き続けることになります。

 

事業譲渡後、企業には主に金融負債が残るため破産する場合が多いですが、金融機関と協議した上で、破産ではなく特別清算によって処理することもあります。

 

当事務所では、企業倒産(破産)、廃業や清算について専門的に扱っております。

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上記以外でも一度ご相談ください。

 

法人破産をご検討の方に② ~経営者の方の注意事項 

2020-02-11

前回から引き続いて、法人破産についてです。

 

ホームページの本文に記載したのですが、企業破産(法人の倒産)をご検討の方は、早めに専門家の相談を受けられることをお勧めします。

経営者の方が経営されている企業・法人の破産・倒産を検討されているケースは、理由は様々ですが、経営状況が悪化している(悪化のおそれが高い)ことがほとんどです。

ですので、専門家への相談が遅れてしまうと、時間の経過とともに倒産の方法が限られてしまいます。

ただ、実際に当事務所に『企業・法人の倒産を検討しています』と相談に来られる経営者の方は、『法人が破産すれば、経営者である私自身は連帯保証人であり、破産の責任もあるので自己破産しかありません』と思い詰めています。

相談を進めていくうちに、『自分が自己破産になるのが怖くて、相談するのが遅れてしまいました』と告白される経営者の方もいらっしゃいました。

 

以前は法人の破産連帯保証人の経営者の破産を意味していました

しかし、平成25年に金融庁が経営者保証のガイドラインの積極的な活用を金融機関に要請し、法的拘束力はないものの、遵守されることが期待されています。

そのため、現在では、法人の破産は、連帯保証人の経営者の破産を意味するものではなくなりました

 

もちろん、経営者の方がリース業者に対する連帯保証をしている場合の対応や、個人的な負債が多額にある場合の対応など、経営者保証のガイドラインだけでは解決できない問題もあります。

ですが、まずは早期に専門家に相談されて、法人の倒産(破産)と連帯保証をされている経営者の方の債務の問題について、早急に方針を固めることが重要です。

 

当事務所では、企業倒産(破産)、廃業や清算について専門的に扱っております。

これらの破産、廃業や清算、事業譲渡に関する法律相談は初回30分無料にて行っております。まずはお気軽にご連絡ください。

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代表弁護士  阪野 公夫

 

 

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上記以外でも一度ご相談ください。

 

 

 

 

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