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2017年の休廃業・解散件数2万4400件
3月になりました。少しずつですが春めいてきました。
さて、調査会社である帝国データバンクから、昨年2017年の1年間における国内の倒産件数と休廃業・解散件数の統計が出されました。
企業倒産件数(法的整理による倒産※負債1千万以上):8376件
※2016年は8164件でしたので、やや増加したといえます。
休廃業・解散件数(事業の停止・解散登記の合計):2万4400件
※2016年は2万4957件でしたので、やや減少といえます。
以上のように、休廃業・解散件数は非常に高い水準で推移していることが分かります。
休廃業・解散した企業の代表者年齢は70代以上が40%を占めているとの調査結果も明らかになりました。
そうしますと、企業の事業承継ができなかった=休廃業・解散に至った、という現状が見えてきます。
そして、休廃業・解散した企業の業種別を見ますと、
1位 建設業 :約30%
2位 サービス業:約20%
3位 小売業 :約15%
以上の通りとのこと。各業界において競争激化による淘汰が進んでいることが分かります。
また、破産する前に早めに事業停止をする、また本来は破産すべきケースなのに、事業を停止して放置する、あるいは解散登記だけ行って放置するというケースも増えているように感じています。
会社をたたむこと(事業停止や解散)をお考えの企業の方は、以下の点を慎重に検討する必要があります。
①事業の価値を算定して、事業譲渡により売却できるのかどうか
②代表取締役その他役員・関係者が負債に連帯保証をされている場合、企業は法的整理を行って、連帯保証人の任意整理等による解決が図れるかどうか
以上2点が非常に重要なポイントになります。
今後、会社をたたむ(休廃業・解散あるいは清算)ことを検討されている方は、残余財産の売却や連帯保証債務の整理といった諸点を慎重に考えた上で進められることをお勧めします。
ご不明な点などございましたら、ご相談ください。初回相談30分無料です。

愛知県名古屋市を中心に、岐阜県・三重県の事業再生・民事再生・廃業(清算)でお悩みの経営者様へ。
阪野公夫法律事務所は、事業再生、M&A、事業承継、会社の清算(特別清算・破産)などを専門に扱う法律事務所です。
これまで100件を超える事業再生・倒産案件を解決に導いた豊富な実績がございます。
当事務所の強みは、金融機関との交渉による任意整理から、民事再生、第二会社方式を用いた事業譲渡まで、貴社の状況に合わせた最適な解決策を迅速にご提案できることです。
また、事業再生に付随する契約書チェック・債権回収といった企業法務、代表者個人の相続・遺言問題、不動産の任意売却まで、ワンストップで対応いたします。
「徹底的に考える」「迅速かつ専門性の高い業務」「分かりやすい説明」を理念に、全力でサポートいたします。
事業再生に関する初回のご相談は1時間無料です。
資金繰りや事業の将来について少しでも不安があれば、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。
阪野公夫法律事務所(地下鉄「久屋大通駅」徒歩5分)
法人の破産の注意事項~保証人の銀行口座の凍結
「会社の代表取締役ですが、会社の運転資金が月末にショートします。再生の見込みもないので破産しますっ」
あわてて当事務所に駆け込まれて、会社の代表の方が咳き込むように話されることがあります。
そのようなとき、当事務所では「落ち着いて、会社の状況を話して下さい」と申し上げて、直近の決算書・資金繰り表・試算表を見せて頂いて、「再生の見込み」が本当に無いのかを検討します。
また、会社の運転資金がショートする場合でも、核となる「事業」に価値がないのかどうかを慎重に検討します。
そして、事業に価値(=譲渡によって対価を得られる見込み)があれば事業譲渡先を検討するなどして、「資金ショート → 再生不可 → 破産」という結論ではなく、どうにかして事業を活かす方法はないかを検討しています。
※最近、「企業価値」という言葉をよく耳にしますが(論者によっては「事業価値」とも定義されているようです)、事業の継続性や譲渡性を考える見地からすると、「事業価値」と呼称したほうが誤解がないように思います。
いずれにしても、十分に検討した上で法人の破産を申し立てるのですが、法人の破産申立に関しては様々な注意点があります。
※当事務所では、破産申立前に法人の代表者様に対して自己破産に関する注意事項を説明しております。
重要な注意点は、「法人の代表取締役自身の口座」です。
具体的に
「A社の代表取締役B、メインバンクがC銀行。A社はC銀行から1億の借入金があり、Bが連帯保証をしている」
という典型的なケースを基に考えてみます。
A社が自己破産の申立をする場合、代表取締役Bは「A社」に関する破産上の問題点を中心に検討しますが、代表取締役B自身がC銀行に口座を有していても、十分に注意していないケースがよくあります。
そうして、A社が自己破産の申立に至ると、C銀行は連帯保証人である代表取締役Bに対して、期限の利益が喪失したとする通知を送付し(あるいは送付する前に)、C銀行のB自身の口座を凍結します(連帯保証債務と預金債務とを相殺)。
結果、代表取締役BはC銀行の自分の口座から預金を引き出せないことになり、生活費に窮するという事態が生じることがあります。
当事務所では、法人の破産の申立の前に、検討事項として、代表取締役自身の保証債務の整理についても十分に検討しますので、その時点で「銀行に代表取締役個人の口座があれば引き出すなどの措置を取っておいてください」とアドバイスしています。
このように法人の破産の場合、破産するかどうかの検討も重要ですが、代表取締役(役員)の連帯保証の整理についても十分に検討して、その後の生活の確保も見通しをつけておくことが重要になります。
なお、代表取締役(役員)の連帯保証の整理については「経営者保証のガイドライン」もご参照されるとよいかと思います。
法人の破産や役員の連帯保証に関して、ご不明な点などありましたらお気軽にご相談下さい。
初回の相談は30分無料で行っております。
相談のご予約は0120-710-883までお願いします。

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上手な廃業の方法(会社のたたみ方)
最近増えている相談が、「跡取りもいないので、会社をたたみたいが、どうしたらいいのか?」というものです。
もちろん、資産超過の会社であれば、資産を処分して、負債をすべて清算すれば会社をたたむことができます。
では、債務超過の場合には、どのようにしたらよいのでしょうか?
最近、金融機関の融資姿勢の緩和といった事情から、倒産件数は減少していると言われています。
帝国データバンクの統計ですが、2016年の愛知県の企業倒産件数(法的整理による倒産、負債1000万円以上)は525件と3年連続で前年を下回ったとのことです。
その一方で、中小・零細企業を中心に後継者難や代表の高齢化が深刻化しており、倒産に至らないまでも、「休廃業・解散」を選択する件数が倒産件数の約2.4倍の1245件にのぼりました(帝国データバンクの統計によります)。
企業が「会社をたたむ」=「休廃業・解散する」と決断する理由や経緯は様々ですが、選択肢は大きく分けると以下の通りです。
資産超過の企業 → 資産を処分して負債を弁済 → 企業は解散
債務超過の企業 → 事業停止 →①法的清算の申立(自己破産・特別清算)
→②法的清算しないまま休眠
債務超過の企業が「続けられないので、事業を停止します。会社をたたみます」という場合、「法的清算を行います」というケースが多いでしょう。
ただ、中には債務超過の企業が事業を停止した後、「法的清算をせずに放っておきます」「法的清算を行う費用がありません」という対応をする方がいます。
当事務所では、様々なケースを見てきましたが、事業停止→②休眠という方法はおすすめしません。
理由は大きく二つあります。
第1は、費用面についてです。
「法的清算をせずに放っておきます」という法人の場合、ほとんどが「法的整理をする費用がないです」「費用がもったいないです」というケースがほとんどです。
他方、債務超過の企業が事業停止した場合、通常は、残余財産は放置されるか、あるいは関係企業に安くたたき売られてしまいます。
しかし、債務超過の企業が、法的清算を行うために費用を捻出するとして、残余財産を適正に評価し、関係企業に売却することができます(場合によっては事業譲渡として売却します)。買い主(通常は、債務超過の企業の関係先)も、後日トラブルに発展するよりも、適正に評価して買い受けた方が安心ですので、ほとんどのケースでは適正評価による残余財産の売却が可能です。
残余財産の売却によって、一定程度の法的清算の費用が捻出できます。
第2は、債権者側の対応です。
債権者からしますと、債務者が事業を停止したにもかかわらず、法的整理をせずに法人が残っていると、決算上は「売掛金」あるいは「貸付金」として債権が残ってしまいます。ですので、会計処理が終わらないことになります。
そのため、法人側が債権者に対して、何らかの協力を求めることがあっても、債権者は「まず法人の法的整理をして、不良債権の会計処理を終わらせたい」と要求することがほとんどです。
ですので、債権者側の対応から考えても、法人を放置するのではなく、法的整理を進めるほうがメリットがあります。
第3は、法的整理のメリットが受けられることです。
まず、債務超過の企業が法的に清算されますので、債権者側も、それ以上の追求ができなくなります。休眠にとどまる場合、債権者は、不信感を募らせることもあり、休眠会社の関係者(とくに経営者)が次に新しい事業を開始する場合、ハードルになることがあります。
また、債務超過の企業の場合、経営者自身が負債の連帯保証人となっており、事業停止によって債権者(金融機関やリース会社など)から「連帯保証の責任を追求する」として請求を受けることが多くあります。その場合、経営者の個人保証債務の整理は、最近は「経営者保証のガイドライン」にしたがって整理できれば、経営者自身が自己破産することなく、個人のインセンティブ資産を残すといったことも可能になります。
ただ、経営者の個人保証の債務を「経営者保証のガイドライン」にしたがって整理するためには、主債務者である企業が法的清算といった手続きをとっていることが必要となります(すくなくとも、主債務者を休眠させて、連帯保証人だけ「経営者保証のガイドライン」によって整理するということは困難でしょう)。
ですので、経営者にとって、法的清算を行うことは、自己の保証債務を整理しうるというメリットもあります。
今後、会社をたたむ(廃業・解散・清算)ことを検討されている方は、残余財産の売却や連帯保証債務の整理といった諸点を慎重に考えた上で進められることをお勧めします。
ご不明な点などございましたら、ご相談ください。

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阪野公夫法律事務所は、事業再生、M&A、事業承継、会社の清算(特別清算・破産)などを専門に扱う法律事務所です。
これまで100件を超える事業再生・倒産案件を解決に導いた豊富な実績がございます。
当事務所の強みは、金融機関との交渉による任意整理から、民事再生、第二会社方式を用いた事業譲渡まで、貴社の状況に合わせた最適な解決策を迅速にご提案できることです。
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中小企業の事業再生 ~事業譲渡スキーム① 第二会社による事業譲渡
当事務所では、名古屋市内にある印刷業者(従業員5名)の自己破産と事業譲渡を組み合わせた事業再生スキームを実行しました。
約10年前、知り合いからの紹介で印刷業者の息子さんから相談を受けました。
「名古屋市内で父親や親戚が印刷業を営んでいる。従業員は自分を含めて5名。代表取締役は父親だが、取締役に親戚がおり、会社にお金を貸しているなど争いが絶えない。しかも、本業の印刷業はニッチな分野に強みがあるものの、右肩下がりの状況。業績は赤字続きであり、銀行から運転資金の追加融資は困難との回答があったばかり。どうすればいいでしょうか?」
検討を重ねましたが、親族間の争いが絶えず、従業員の士気も下がっており、しかも赤字が2期連続続いており、債務超過が膨らんでいく状況でした。
しかし、息子さんは「印刷業は続けたい」という強い希望を有していました。
その理由を尋ねると「約20年、印刷業を続けてきており、ニッチな分野に強みがあり、専用の機械は古くなっているが、修理すれば使用できる。同業他社は減少しており、専用の機械の製造も中止されているから、営業を強化して、ニッチな分野に特化すれば利益は出ます」とのこと。
当事務所は「現状の会社は自己破産により清算+事業譲渡により別会社が印刷業を譲り受けて、事業継続」というスキームを計画しました。
現状の会社が自己破産することに伴い、銀行からの借入等の連帯保証人であった父親(代表取締役)も自己破産することになりました。
その結果、親族間の争いは収束していきました。
問題は「破産する会社の事業を譲渡する」という点でした。
まずは中古機械業者やリサイクル業者に依頼して、中古機械や什器備品類の現状の価格を査定してもらいました。
次に事業の価値の査定ですが、これは税理士・会計士の先生に査定を依頼しました。しかし、過去3期分の決算書等の会計資料から査定しようとしても、赤字続きのため価値がつかない(0査定)という結果となりました。
ただ、これでは破産する会社の管財人からすると、「事業を不当に安く売った」として否認されかねません。
そこで、税理士・会計士の先生と協議して、過去3期分の決算書等の会計資料を再度精査した上で、今後見込まれる利益を予測して価値を査定することになりました。
最終的には、事業価値+中古機械・什器備品類の価格=譲渡価格を算出しました。
息子さんは新しい会社を設立し、譲渡価格を破産する会社に支払い、印刷事業と中古機械類を譲り受けました。
破産する会社は、譲渡価格を破産費用に充てて破産申立を実行しました。
破産申立後、破産管財人に事業譲渡をするに至った経緯、譲渡価格の算定根拠を丁寧に説明しました。破産管財人にご納得いただき、否認されることなく、新しい会社は譲り受けた事業を継続しました(従業員5名の雇用は継続)。
その後、新会社はニッチな印刷事業に特化、さらに息子さんが営業を強化することによってV字回復を果たしました。
新会社は設立から約10年が経過しましたが、その後も順調に業績を伸ばしておられます。
ポイントはいろいろあるのですが、振り返ってみますと「事業譲渡の価格の査定」が一番のポイントだったと思います。
譲り受ける側は「事業価値を抑えたい」と考えますので、どうしても「赤字続きだし、悪い要因があるから、事業価値は0に近い」と主張されます。
しかし、その後に破産する場合(破産しないとしても債権者が詐害行為取消を主張する場合もあります)、破産管財人が否認権を行使するリスクがあります。そうなると、事業継続に支障が出てしまいます。
今後、事業譲渡による事業再生を検討されている方は、「事業譲渡の価格の査定」については税理士・会計士といった専門家にご相談の上で、慎重に進められることをお勧めします。
ご不明な点などございましたら、ご相談ください。


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本年5日より業務を再開しております。
あけましておめでとうございます。
昨年も当事務所では多くの事業再生の案件に携わりました。
昨年はドラマ「陸王」が話題となりました。
このドラマでは、様々な視点がありましたが、強みを活かした中小企業の事業再生の物語として見ることもできます。
地方の足袋製造会社が、長年培われた縫製技術により新商品(ランニングシューズ)を開発し、苦難を乗り越えて事業再生を果たす。
まさしく事業再生のモデルケースを見ているような感覚でした。
今後、当事務所が関与した事業再生の案件についてもコラム欄にて紹介できればと考えております。
本年もよろしくお願い申し上げます。

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年末年始のお休みのお知らせ
平成29年1月29日~平成30年1月4日まで
年末年始のお休みとなります。1月5日から通常通り午前9時から業務開始しております。

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