前回のコラム(実例公開 飲食店のM&A(事業譲渡) ②調査の実施)の続きです。
実際の名古屋市内での飲食店(1店舗)の事業譲渡の実例をもとに、ポイントを解説します。
前回のコラムでお伝えした通り、飲食店の事業譲渡では事前の調査が重要です。
法的事項に関する主要な調査項目は以下の通りです。
<調査事項>
①店長その他スタッフの体制・雇用継続の可否
②①について、未払い残業代やパワハラ等の問題の有無
③店舗の賃貸借の契約書・賃料の支払い状況の確認
④店舗の機械(レジやサーバーなど)のリース契約書・リース料の支払い状況・残リース料の確認
⑤調理用機械・備品等の稼働状況と補修の必要性の確認
⑥材料等の仕入れ先の買掛金(未払金)の確認・今後の仕入れ確保の確認
⑦材料や飲料の在庫確認
⑧「店名」や「ロゴ」など、知的財産に関連する事項の確認
⑨「ホームページ」やチラシなど、広告に関する事項の確認
⑩その他、訴訟やクレーム対応といったトラブルを抱えていないかの確認
以上の各項目の調査を行い、リスクを洗い出し、実際の事業譲渡契約に落とし込むことになります。
店舗についての「事業譲渡契約」のサンプルを見て頂くとイメージしやすいかと思います。
サンプルには一般的な条項が記載されており、当事務所はこのサンプルに加筆修正を加えながら、事業譲渡の契約書を作成しております。
個々のケースで特殊事情はそれぞれ異なりますので、それぞれの特殊事項に関する取り決めは第17条の特約事項にて合意することになります。
双方が事業譲渡契約書の案を確認し、納得したら調印を行います。
そして、調印後、実際の譲渡日(事業譲渡の実行日)を迎えることになります。
譲渡日以後については、あらためてコラムにて解説したいと思います。
当事務所では、飲食店のM&A・事業譲渡だけでなく一般の企業のM&A(株式譲渡や事業譲渡、合併など)を専門的に扱っております。
これらのM&A・事業譲渡に関する法律相談は初回30分無料にて行っております。
まずはお気軽にご連絡ください。
無料相談のご予約は0120-710-883にお電話下さい。
主な対応エリア
愛知県全域(名古屋市:千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、他)岐阜県、三重県
上記以外でも一度ご相談ください。