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廃業する会社の探し方〜廃業する会社を買うための初動(ひな型あります)

2021-03-02

廃業する会社が増えています。

廃業する主な理由は、経営者の高齢化と後継者の不在、収益の悪化の2点といわれています。

 

その結果、「廃業する会社を買う」ことが増えており、当事務所でも「廃業する会社を買う予定です。どういった点に注意すればいいでしょうか?」といったご相談が増えています(具体的な注意点については【廃業する会社を買う方法 5つのメリットと注意点をまとめました】をご覧ください)。

 

そのため最近では「どうしたら廃業する会社を探すことができますか?」という質問を受けることもあります。

 

一般的には、廃業する会社を探そうとなればM&A仲介会社に依頼する、という方法になります。

もちろん、自ら廃業する会社を探すこともできます。

当事務所では、「まずは自社の取引先などの知り合いで廃業する会社がないか探すことが一番早いですよ」とアドバイスしています。

 

具体的に言えば、上記の通り廃業する主な理由は、経営者の高齢化と後継者の不在ですので、取引先などの知り合いで経営者が高齢となっている会社、さらに後継者が不在の会社を探すということになります。

また、廃業する会社の特徴として、廃業前に「取引先との契約をすこしずつ終了して縮小化する」「従業員を少しずつ減らす」「余剰資産を処分する」といったことが行われることがあります。

 

以上の情報をてがかりとして、自社の取引先などの知り合いの会社のなかで「廃業する会社がないか」を探すことになります。

 

そして、廃業するのではないかと思われる会社の経営者や関係者と話している際に、「実は廃業を考えていて…」といった発言がでることがあります。

このあたりは、経営者間の人間関係もありますので慎重に話す内容となります。

 

結果、「廃業するから会社を買ってほしい」「わかりました。買いましょう」という合意に至っても、ここで安心してはいけません。

ここから具体的な内容を詰めていくことになりますし、最初にきちんと意思を伝えておくことが重要です(後々になってトラブルになることを防ぐためにも重要です)。

そこで、当事務所では「最初に書面で申し入れをしておいたがほうがいいですよ」とアドバイスしています。

相手先も「本気なのか。興味本位で廃業ということが漏れたら大変だ」と考えますので、正式に書面にて通知したほうがいいといえます。

もちろん、会社との関係性や経営者間の人間関係、文書がいいのかメールがいいのかといった点も慎重に検討すべきです。

申入書のひな型を張り付けておきますので、参考までにご覧ください(買う方法は、事業譲渡にしています)。

※ケースバイケースで内容は変えますがとくに波線箇所は変わってきます(ご自身の責任でご利用ください)

 

以上が、廃業する会社の探し方(自ら探す場合)と初動(最初の一歩目の動き)です。

廃業する会社と事業譲渡や株式譲渡などを検討する場合、早めに専門家の相談を受けることをおすすめします。

廃業する会社もいろいろですので、実際には会社の中身を慎重に見ないと、あとになって不測の損失をうけることがあるからです。

 

当事務所では、廃業を含めた倒産・再生案件は早めの相談が重要と考えておりますので、無料相談(初回の1時間)を実施しております

無料相談のご予約は0120-710-883にお電話いただくか、お問い合わせフォームにてご連絡ください。

 

代表弁護士  阪野 公夫

 

 

主な対応エリア

愛知県全域(名古屋市:千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、他)岐阜県、三重県、静岡県

上記以外でも一度ご相談ください。

 

【おしらせ】zoomなどを利用した無料相談、行っています。

2021-02-19

当事務所は、zoomなどを利用したWEB会議による相談を行っています。

 

当事務所は、事業再生、倒産やM&Aの案件について無料相談(初回の1時間)を実施しております

過去に100件を超える事業再生案件(M&Aも含みます)・倒産案件に関与した経験から、早めの相談が重要と考えているからです。

 

最近、新型コロナウィルス感染予防のため、面談ではなくWEB会議での相談を行ってほしいとのご要望が増えています。

また、愛知県から離れた地域からのご相談も増えておりWEB会議での相談について問い合わせを受けることもありました。

 

そこで、当事務所ではzoomなどを利用したWEB会議での相談を行うようになりました。

 

無料相談のご予約は0120-710-883にお電話いただくか、お問い合わせフォームにてご連絡ください。

なお、倒産・再生のスケジュールについては事業再生のスケジュールをご覧ください。

 

 

 

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失敗しないために! 廃業する会社を買うときの5つの注意点

2021-02-04

2月2日の日経新聞朝刊(中部経済)によると、2020年における愛知・岐阜・三重・静岡の四県の休廃業が5475件と過去最高だったとのこと。

経営者の高齢化や後継者不足にコロナ禍が追い打ちをかけた、と報道されていました。

 

最近は、「破産や民事再生」よりも、「廃業したいですが、どうしたらいいでしょうか」「廃業する会社を買うときの注意点はなにでしょうか」といったご相談が増えている印象です。やはり休業・廃業する会社が増えている、ということかと思います。

ちなみに、廃業とは、破産などの法的な清算ではありません。

ざっくり言いますと「自主的に事業を停止し、残った資産で負債を支払って事業を終了すること」を意味します。

 

廃業する会社を買うメリット・注意点については「廃業する会社を買う方法 5つのメリットと注意点をまとめました」にて説明しております。

 

今回は廃業する会社を買うときの注意点にフォーカスして説明していきたいと思います。

 

一般的には、「あの会社が廃業する予定と言っている」「取引先の会社が半年後に廃業するうようだ」こういった情報は、なかなか出てこないといえます。

そのため、以下のような方法から「廃業する会社を買うことがスタート」するのが通常です。

①会社の経営者が付き合いのある同業者に「廃業することを考えているが、社員もまとめて買ってくれませんか」とお願いする。

②会社の金融機関や税理士といった外部の専門家が、会社が苦しい様子を見て、付き合いのある他社に「廃業する可能性があるが、買いませんか」と話を切り出す。

③M&Aの仲介業者が依頼を受けて、買収にむけて動く。

 

このようにして廃業する会社を買うことがスタートした場合、どのような点に注意して進めていけばよいのでしょうか。

 

【廃業する会社を買うときの注意点】

1 簿外債務・偶発債務

「廃業する会社を買ってみたものの、決算書にのっていない債務があった」

「未払いの残業代があったようで、会社を買ったら、労働者から残業代を払えと訴えられた」

こういった、簿外債務・偶発債務は、廃業する会社を買うときの重要な注意点です。

 

ですので、事業譲渡によって債務を切り離して事業だけを買う、リスクのある経営資源は切り離しておく、というのがベターと言えます。

また、2のヒアリングが重要になります。

 

2 旧経営陣からのヒアリング

簿外債務や偶発債務などは、会計帳簿や雇用契約書だけでは分からない点があります。

そのため「旧経営陣からの事前のヒアリング」が非常に重要になります。

 

場合によっては、ヒアリングによって聞き出した事項を株式譲渡契約書や事業譲渡契約書に明記することも必要になるでしょう。

ですので、旧経営陣とヒアリングを十分に行って、廃業する会社の全容を把握する、ここで抜けやモレがあると、買収後に大きな問題が発生することがありますので慎重に進める必要があります。また、実際に面談してヒアリングすることによって、会計帳簿といった書面では分からない、企業文化や社風といった点を理解することができます。

 

3 取引先との契約終了

廃業する会社を買うときには、「継続するはずの取引先との契約が終了となった」という事態が発生すると買うメリットが失われることになります。

この点は取引先との契約書や引継ぎがどのようにできるか、といった点を調査することで予防することできます。

 

4 従業員の離反

「確保できるはずの従業員が退職した」「ついてくると思っていた社員が実は会社とトラブルになっていた」という事態に直面すると、かえってデメリットになります。

この点も事前に調査すること、場合によっては個別面談を実施して慎重に調査する必要があります。

 

5 引継ぎの協力 ~買収後のトラブルの予防

実際に最も多いトラブルが、「廃業する会社を買って業務の引継ぎを行いたいと思ったら、旧経営陣が協力しない」「廃業する会社を買った後、旧経営陣が従業員に対して、勝手な指示を出している」といったものです。

ですので、1~4の調査やヒアリングが終わったら、「業務引継ぎのために、旧経営陣がどのような協力をするのか」「会社を買った後の組織図と業務フロー」といった細かな点をしっかりと書面で取り交わしておくことが重要です。

この点が合意できない場合には、廃業する会社を買うことは見送るべきと考えます(買った後にトラブルになる可能性が高いため)。

 

以上が、廃業する会社を買うときの注意点のまとめです。

廃業する会社が事業譲渡を検討する場合、あるいは廃業予定の会社を買収する場合には、早めに専門家の相談を受けることをおすすめします。

廃業する会社もいろいろですので、実際には会社の中身を慎重に見ないと、あとになって不測の損失をうけることがあるからです。

 

当事務所では、廃業を含めた倒産・再生案件は早めの相談が重要と考えておりますので、無料相談(初回の1時間)を実施しております

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なお、無料相談を含めた倒産・再生のスケジュールについては事業再生のスケジュールをご覧ください。

 

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愛知県・名古屋で法人破産をする場合のデメリットをまとめました

2021-01-19

「法人が破産した場合のデメリットは何でしょうか?」

「法人破産のデメリットに対する対応策を教えてください。」

 

法人の代表者や経営陣の方から、法人破産のデメリットについてご相談を受けることが増えています。

 

当事務所では、愛知県・名古屋市や近隣の岐阜・三重・静岡の法人の破産を行うことが多いです。

そのため、「愛知県・名古屋市(その近隣)における法人破産のデメリットと対応策」について、当事務所の経験をもとにお答えしたいと考えております。

今回は、当事務所の回答をまとめました。

 

まず、法人破産に伴うデメリットは大きいですが対応策もあります

ですので、デメリットを理解した上で、対応策を検討する必要があります。

本コラムをお読みいただければ、愛知県・名古屋市(その近隣)における法人破産のデメリットの内容と対応策がご理解いただけると思います。

 

法人破産のデメリットは以下の5点です。

デメリット①法人の事業をすべて停止→すべての取引先・債権者に対して支払不可→債権者から厳しい督促

デメリット②:①にともなって、法人の連帯保証人(主に代表取締役)の責任追及

デメリット③法人の資産をすべて処分

デメリット④:従業員は全員解雇

デメリット⑤:「破産」という風評被害の発生。

 

 

ほかにも過去の処分行為についての否認権行使のリスク等、いろいろあります。

ですが、主なデメリットは以上5点といえるでしょう。

 

では、以上のデメリットに対する対応策は何が考えられるでしょうか。

 

デメリット①・②・③について

まず債権者からの厳しい督促(とくに経営陣に対する責任追及)については、弁護士に委任することによって収束を図ることが可能です。

また法人の事業について、事業譲渡あるいは会社分割によって引き受け会社・スポンサーに移転して、「事業を継続する」という対応策が考えられます。

この際の注意事項は、譲渡対価を適正に評価すること、評価方法の資料を残しておくこと、という点です。

これを怠りますと、後々「否認リスク」あるいは詐害行為取消権の対象となる、といった問題が発生します。

 

デメリット④(解雇)について

上記の通り、事業譲渡・会社分割といった方法によって事業が継続できれば、従業員の雇用も継続するということが対応策となります。

また、雇用継続ができない場合であっても、解雇後の失業保険の給付や、未払い給与に関する立て替え払い制度の利用といった方法により対応することが考えられます。

 

デメリット⑤(風評被害)について

この点も、事業譲渡・会社分割といった方法によって事業を継続し、残された法人を特別清算によって清算することによって風評被害を最小限に抑えることが対応策になります。

ただし、特別清算は残された債権者の「承諾」が要件となりますので、この点がハードルになることは留意しておく必要があります。

 

 

以上のように、法人破産には大きなデメリットがありますが、それに対する対応策もあります。

ですので、法人破産について検討する際には、破産の方法だけでなく、対応策についても慎重に検討する必要があります。

 

以上のデメリットの内容と対応策を確認しておくと、法人破産における「漠然とした不安」が相当程度、払しょくできるかと思います。

なお、当事務所における「法人破産を含めた倒産・再生案件についての実績」は、「弁護士紹介」をご覧頂きたいです。

 

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コロナ禍での企業倒産の減少と2021年春の融資の返済期限について

2021-01-15
昨日(2021年1月14日)の日経新聞朝刊に企業倒産がコロナ禍でも減少した、という記事が掲載されていました。

記事によりますと、2020年の企業倒産件数は、前年比7%減少して約7700件であり、2年ぶりに減少に転じ、1990年以来の低水準となったとのこと。新型コロナウイルス禍で中小企業の倒産が相次ぐとみられていたが、実質無利子・無担保融資などの政策支援が経営を下支えしたことが要因。

ただすでに多額の借金を抱えた企業の借り入れ余力は乏しい。2020年春に借り入れ額が増加しており、2021年春に返済期限となるとみられており、再度の緊急事態宣言が出された現状からすると、2021年春の返済が厳しいのではないか、追加融資が可能なのか、とのこと。

 

たしかに、法人破産の相談は実感としては減少しているのかな、と感じています。

ですので、政策支援によって中小企業の資金繰りを支えていると考えられます。

となると、2021年春に政策支援による融資が返済期限をむかえるとなれば、再び政策支援によって追加の融資が受けやすくするのではないかと考えられます。

例年、3月(年度末)は倒産や事業再生に向けた動きが出てくる時期と重なります。

 

コロナ感染や緊急事態宣言が2月にはいってどうなるか、それとあわせて政策支援によって追加融資が受けやすくなるのかどうかは、2021年3月以降の企業倒産の動向を考える上で大きな要因となると考えられます。

 

ご不明な点等がございましたら、無料相談(初回1時間無料)をご利用ください。よろしくお願いいたします。

代表弁護士  阪野 公夫

 

 

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【特別清算+スポンサーに事業譲渡】の成功例 ~法人破産を避けるために

2021-01-08

「法人破産を避けたいのですが、どうすればいいでしょうか?」

 

こういったご相談が増えています。

当事務所では、過去に【法人の特別清算+スポンサーに対して事業譲渡】というスキームにより、法人破産を回避して、事業を継続したケースをてがけたことがあります。

 

【ケースの概要】

A株式会社  東海地方の製造業(50年以上の社歴)

社員数:10名~20名  売上高 4億~5億

後継者が不在

業績の落ち込みより、数年前からメインバンク主導(中小企業再生支援協議会の協力)による「リスケ」を継続中。

同業他社のB社(以前から付き合いのある有力企業)がA社の支援に名乗りを挙げたものの、A社の資金繰りが非常に厳しく、破産するか否かという追い詰められた状況に。

 

このような状況で、A社の代表者の方が、知り合いのコンサルタントの方と当事務所にて相談にきました。

A社は、「なんとか話合いで解決したい」「民事再生や破産となると、B社の支援があっても、取引先が離れて事業継続できない」という思いがあり、「私的整理」による事業再生を検討しました。

具体的には以下の2つのスキームを検討しました。

特定調停により金融債権だけをカットするスキーム」

中小企業再生支援協議会における再生計画案により金融債権だけをカットするスキーム:スポンサーB社に事業譲渡

 

ときおり「中小企業再生支援協議会(支援協)の手続きは時間がかかるので、資金繰りがひっ迫しているときは特定調停のスキームがベター」といった見解を見かけることがあります。しかし、必ずしもそうはいえないと思います。

結局は、私的整理=「金融機関の同意を得られるかどうか」がポイントになるため、場合によっては支援協の手続きにより再生計画を策定したほうが早く金融機関の同意が得られることもあると考えています。

 

当事務所は、A株式会社について、中小企業再生支援協議会の手続きにより再生計画を策定し、スポンサーB社による事業譲渡+特別清算による金融債権のカットというスキームを実行しました。

 

具体的には、支援協の主導で公認会計士の方に財務デューデリジェンスを行い、A社の清算価値を算定して、清算価値を十分に上回る「譲渡対価」をB社が支払うという内容の事業譲渡を実行し、譲渡対価を各金融機関に按分弁済して、A社は特別清算により清算しました。

B社は、A社の事業や社員をすべて引き継ぎ、今までと同じように経営を続けることができています。

 

本ケースでポイントになったのは、数年間つづいてたリスケのバンクミーティングにおいて、A社の代表者が、苦しい状況をきちんと説明してきており、B社の事業譲渡が最後のチャンスとなること(これを逃すと破産すること)を誠意をもって説明したことにあると考えています。

支援協や金融機関も、A社の代表者の人間性や真摯な態度を理解しており、経済的合理性もあることから上記スキームを受け入れることになりました。

 

破産を避けて、事業譲渡を行って、法人は特別清算により清算する場合、金融機関の同意が得られるかどうかがポイントになりますが、まずは「A社(代表者)が信用できるか」という点が重要になります。

 

「破産を避けたいが、事業を残すことができないか」と思い悩んでいる経営者の方は多いと思われます。

まずは早めに専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

 

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別会社を利用した計画倒産の方法 ~違法なケース・合法なケース

2020-12-28

「別会社を利用した違法な計画倒産とは、どのようなケースでしょうか?」

 

当事務所では、倒産(破産・民事再生など)やM&A(事業譲渡・会社分割など)をあつかうことが多いのですが、最近とくに「別会社を利用した計画倒産ではないでしょうか?」というご相談が増えています。

 

そこで、別会社を利用した計画倒産の方法について、違法なケースと合法なケースに関して解説していきます。

 

まず、倒産(とくに破産)を計画して準備を進めても、それだけで「違法な計画倒産」になるわけではありません(→この点は「これって「計画倒産?」 法人破産の準備は計画倒産か?」をご覧ください)。

この点を説明すると驚かれる方が多いです(「え、倒産を計画して進めると、計画倒産となって違法じゃないんですか?」と驚かれることが多いです)。

また違法な計画倒産と合法な計画倒産の境界線については、『「計画倒産」が違法になるケース・合法なケースとの境界線とは?』をご覧ください。

 

とくに問題になるのが、別会社を利用した倒産スキームを計画した場合です。

具体例で説明します。

ケース1

⑴A社が倒産することを認識しながら、そのことを秘して、仕入れ先に「支払いできます」と説明して商品等を仕入れる。

⑵A社が仕入れた商品を格安で販売して利益を得る。他方で、商品仕入れの債権者(買掛債権)に対して支払いを遅延。

⑶A社が、負債を残したまま、全資産を事業譲渡・会社分割によってB社に移転させる。A社には、負債(買掛債権も含め)だけが残る。

⑷A社(資産は0。負債のみ残っている)が、自己破産を申し立てる。B社は存続。

 

以上が典型的な別会社(B社)を利用した違法な計画倒産です。

もう一例、具体例をあげます。

 

ケース2

⑴A社が、債務超過であるにもかかわらず、資産超過であると偽装した資料を金融機関に提出して、支払いが困難な状況であることを秘して、金融機関に融資を申し込む。

⑵A社が、金融機関から融資(借入)による資金を調達する。その後、金融機関に対して、支払いを遅延。

⑶・⑷はケース1と同じ。

 

以上のように

①法人の資産や負債を「偽装する」こと

②破産するほかない状態なのに、支払いできますと「虚偽を述べる」こと

これが倒産以前における、違法な計画倒産の条件となります。

 

逆に言いいますと、

①´法人の資産や負債をすべて洗い出して、債権者その他利害関係人に偽装しないこと

②´①´のうえで、債権者に事実を説明して協力を求めること

以上の内容にて倒産を進めれば、違法な計画倒産ではありません。

ですので、①´②´の点に注意して、別会社を利用した倒産スキームを計画することが重要になります。

 

けれども、「計画倒産は違法だから、別会社を用いた倒産を準備することができない」と思い悩んでいる経営者の方は多いと思われます。

そのため相談が遅れてしまい、倒産による損失が大きくなるケースもあります。

 

倒産は、早めに弁護士に相談することによって、損失を最小限におさえることができるといえます。

 

そのため当事務所では、無料相談(初回の1時間)を実施しております

過去に100件を超える倒産案件に関与した経験から、倒産・再生案件は早めの相談が重要と考えているからです。

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なお、倒産・再生のスケジュールについては事業再生のスケジュールをご覧ください。

 

代表弁護士  阪野 公夫

 

 

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おしらせ ~当事務所の年末年始のお休みについて

2020-12-23

 ~当事務所の年末年始のお休みについて~

 

当事務所は、令和2年12月28日から令和3年1月3日まで、年末年始お休みいたします。

よろしくお願いいたします。

 

法人破産をするときに代表者が事前に注意すべき5つのポイント

2020-12-22

「法人の代表者ですが、破産の前に注意すべき点をおしえてください」

「法人を破産するときに、代表者が注意すべき点は何でしょうか?」

 

当事務所では、名古屋市を中心として愛知県・近隣の企業の破産を行うことが多いのですが、最近とくに「代表者が事前に注意すべき点」のご相談が増えている印象です。

法人の破産をすると、代表者が連帯保証をしていることがおおいため、「代表者は保証債務をはらうのか?」が問題になります。そのため、事前に注意しておかないと、後になって「保証債務をどうするのか?」「保証債務の支払いのために、生活ができない」というトラブルになることがあります。

 

そこで、法人破産をするときに、代表者が事前に注意しておくべき5つのポイントをまとめましたので、解説していきます。

 

まず、法人破産の全体についての注意事項は、「愛知県・名古屋で法人や企業の破産をする前にチェックしておくべき5つのポイント」にまとめていますので、気になる方はご一読して頂ければと思います。

 

では、「代表者が事前に注意すべき点」とはどういった点でしょうか。

 

結論は以下の通りです。

①代表者個人の資産と負債の全体を把握すること。

②代表者個人の生活費を確保しておくこと。

③法人破産=連帯保証人の破産、ではないことを理解すること。(保証債務の整理の方法はさまざまです)

④個人財産に関する隠し事をしないこと。

⑤早めに専門家に相談すること。

 

まず代表者個人の資産と負債の全体を把握すること です。

法人破産となると、代表者の方が自分自身の資産や保証債務といった負債について、冷静に把握することができないことがあります。

とくに、法人の資産と代表者個人の資産が入り混じっているケースでは、あとになって、「〇〇は個人の財産だった」ということがあります。

 

まずは、代表者の資産と負債の全体を把握して、法人が破産した場合にどうなるのかを確認しておくことが重要です。

ここがスタートになります。

 

次に②代表者個人の生活費を確保しておくこと、この点も重要です。

法人について破産する旨の受任通知を発送しますと、金融機関は法人の預金口座をロックします。

同時に金融機関は、連帯保証人(通常は法人の代表者)の預金口座もロックします。

 

そのため、事前に法人の代表者の口座から生活費を引き出しておくことが必要です。

※①で代表者の資産の全体を把握しておかないと、あとになって、「〇〇銀行に個人の預金口座があったが、受任通知でロックされてしまった」という事態になることがあります。

引き出したのちの使途や金額は、破産・民事再生をする場合にはすべて裁判所に記録として提出します。

 

重要な点が③法人破産=連帯保証人の破産、ではないことを理解すること です。

「法人破産となると、連帯保証人である代表者も同時に破産する」という思い込みをされている方が多いことに驚くことがあります。

法人破産=連帯保証人の破産、ではありません。

 

もしも連帯保証人(代表者)の債務額が5000万円未満であれば、個人再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)が可能となります。

また、連帯保証人(代表者)の債務額が5000万円を超えていても、場合によっては、経営者保証に関するガイドラインの適用によって保証債務を整理することができます。

 

もちろん、最終的には代表者の自己破産ということもありますが、これは最後の手段です。個人再生や経営者保証に関するガイドラインの適用を検討して、できる限り破産は回避すべきと考えています。

 

いつも問題になるのが④個人財産に関する隠し事をしないこと です。

典型的なケースは「個人の預金口座から多額の現金を引き出して、一部の債権者の弁済に充て、そのことを隠しておく」といった事案。

 

当事務所では、「隠し事はいつかはバレます。バレたとき、民事再生や経営者保証ガイドラインの適用は受けられなくなるので、かえって不利。弁済を受けた債権者も否認権訴訟や詐害行為取消権に巻き込まれるので、誰も得しませんよ」とアドバイスしています。

それでも、「なんとかして、この〇〇だけは、息子に残したい」「マイホームだけは残したい」というケースがあります。

この場合、処分して隠すのではなく、財産の査定を行って適正価格で知人に任意売却して、きちんと裁判所・債権者に報告する、ということが一番です。

財産を隠すこと、これは破産や民事再生・保証債務の整理において、もっとも不利な結果になるということを事前に理解しておくことが重要です。

 

最後に⑤早めに専門家に相談することが重要です。

破産するか迷うケース、破産の準備は開始したけれど、個人の資産をどうしたらいいのか悩むケースなど、代表者が悩むケースは多々あります。

とにかく早めに専門家に相談すること、これが重要です。

 

※具体的なケースについては「法人破産をする場合の経営者の注意点」をご覧いただければと思います。

 

以上のように、法人破産における代表者が事前に注意しておくべき点はさまざまです。

ただ、法人破産を検討する場合、専門家に相談せずに準備を進めると、かえって損失が大きくなることがあります。

 

そのた当事務所では、無料相談(初回の1時間)を実施しております

過去に100件を超える倒産案件に関与した経験から、倒産・再生案件は早めの相談が重要と考えているからです。

無料相談のご予約は0120-710-883にお電話いただくか、お問い合わせフォームにてご連絡ください。

なお、無料相談を含めた倒産・再生のスケジュールについては事業再生のスケジュールをご覧ください。

 

代表弁護士  阪野 公夫

 

 

主な対応エリア

愛知県全域(名古屋市:千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、他)岐阜県、三重県、静岡県

上記以外でも一度ご相談ください。

 

 

 

 

法人倒産の前に弁護士による無料相談がおすすめです。

2020-11-06

「もっと早く弁護士に相談しておけばよかったです」

 

倒産に関する法律相談を行った後、相談者の方が口をそろえておっしゃるのが「もっと早く相談しておけばよかった」です。

どうしても「倒産」「破産」といったネガティブな内容であることや、「倒産」について外部に相談すると漏れてしまい、取引先にバレてしまうのではないかといった心配もあり、専門家に相談することが遅れてしまう傾向にあります。

 

また、金融機関の方やコンサルタントの方からは「弁護士に相談すると、破産させられる」「事業再生の相談を弁護士にしたら、とにかく破産すべきという回答だった」といったご意見を頂くこともあります。

弁護士に「事業が赤字です、と相談」=「破産へ進む」というイメージがあるのかもしれません。

しかし、そんなことはありません。

通常は法人の方から弁護士が「事業が赤字です」「資金繰りが苦しいです」という相談を受けた場合、状況に応じた法的手段についてアドバイスを受けることになると思います。

 

具体的には、当事務所では法律相談の受付の際に「資金繰りが苦しいです」等の内容を聞き取った場合には事前に以下の資料の準備をお願いしています。

・会社案内・パンフレット等、事業内容が分かるもの
・会社の現在事項証明書(会社の謄本)
・決算書(過去3年分)
・試算表

こういった資料を基に「役員構成・株主構成・従業員数・事業の内容」といった基本事項をうかがいます。

つぎに

「経常利益がでているかどうか」「資金繰りの状況」

「手形不渡りの危険性」「債権者の法的措置の可能性の有無」

「金融機関の動向」「その他の借入の状況」

についてヒアリングします。

そのうえで

「事業の現状と将来性」「得意先・仕入先の詳細」

「企業の強みや弱み」「事業展開の将来性」

「株主や他の役員の意向」「従業員の状況・キーマンの動向」

についてうかがいます。

最後に「経営者の方の事業に対する基本的な考え方」をうかがいます。

 

以上のヒアリングを行った上で、当事務所では

①最適な事業再生の手法の説明

②各事業再生の手法のメリットとデメリット・リスクについて

事業再生のスケジュールについて

以上の点を説明します(事業再生の各手法については「再生と清算」をご覧ください)。

 

通常は、最初の相談(30分~1時間程度)を終えると、経営者の方が「一度、検討します」と仰って帰られるケースがほとんどです。

当事務所では、法律相談をお受けしたら必ず受任するということはなく、経営者の方にじっくりと検討してもらっています。

「他の法律事務所にも相談している」「他の弁護士の方にもアドバイスをもらっている」ということもよくあります。

 

事業再生の様々な手法がありケースバイケースですので、弁護士によってアドバイスの内容が異なることはよくあります。

ですので、早めに専門家である弁護士に相談されることがおススメです。

なお、当事務所における「法人破産を含めた倒産・再生案件についての実績」は「弁護士紹介」をご覧頂きたいです。

 

当事務所では、無料相談(初回の1時間)を実施しております

過去に100件を超える倒産案件に関与した経験から、倒産・再生案件は早めの相談が重要と考えているからです。

無料相談のご予約は0120-710-883にお電話いただくか、お問い合わせフォームにてご連絡ください。

なお、倒産・再生のスケジュールについては事業再生のスケジュールをご覧ください。

 

 

 

主な対応エリア

愛知県全域(名古屋市:千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、他)岐阜県、三重県、静岡県

上記以外でも一度ご相談ください。

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