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レナウン、破産へ ~ブランド・事業切り売り(事業譲渡)の盲点
11月3日の日経新聞朝刊に「レナウン、破産手続きへ 支援候補は現れず ブランド・事業切り売り」と題する記事が載っていました。
アパレル大手のレナウンが、5月に民事再生にはいったが、スポンサー探しが難航し、結果、11月下旬に破産に移行するとのこと。
レナウンの「ダーバン」などの主力5ブランドは同業他社に売却したと記事に書かれていました。
本来であれば、「スポンサーが主力5ブランドを含めてレナウン全体を支援する」というスキームを考えていたとは思いますが、スポンサーが現れなかったようです。
さて、レナウンは主力5ブランドを同業他社に売却したようですが、売却の手法は、おそらく「会社分割」か「事業譲渡」であったと考えられます。
仮に、同業他社が「ダーバン」といった主力ブランドを事業譲渡によって取得したとします。
具体的には、事業譲渡契約によって、同業他社がブランドの販売店舗や在庫・仕入れ先や従業員も含めて丸ごと譲受することになります。
問題は、同業他社がブランド名を継続して使用した場合の責任です。
会社法22条は事業譲渡によって「商号」を譲り受けた場合における、譲受会社の責任について規定しています。
第二十二条 事業を譲り受けた会社(以下この章において「譲受会社」という。)が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
2 前項の規定は、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社及び譲渡会社から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
※下線部は筆者が付しました。第3項以下、省略。
商号、すなわち譲渡会社の「株式会社レナウン」という商号そのものを譲り受けて、譲受会社が「株式会社レナウン」という商号を使用するという場合には、譲受会社は、譲渡会社の債務の責任を負うことになります。
では、「ブランド名」を譲受会社が引き続き使用する場合はどうでしょうか?「商号」そのものを使用していないので、会社法22条は適用されないように考えられます。
結論ですが、事業譲渡によって譲受会社が譲渡会社のブレンド名を引き続き使用する場合も、会社法22条が類推適用されると考えられています。
ですのでレナウンの場合においても、同業他社が主力ブランドを事業譲渡によって取得し、ブランド名を継続して使用した場合、当該ブランドに関する事業によって生じていた債務の責任を負う可能性があると考えられます。
そこで、同業他社において、会社法22条2項の「譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記」いわゆる免責登記を行うという措置をとっておくべきと考えられます。
このように、同業他社とすれば、「ブランド」の価値に対して対価を払って事業譲渡を行うわけですが、ブランド名をそのまま使用すると、過去の債務を負うというリスクが発生します。
会社法22条は、「ブランド」ではなく、「商号」を規定しているわけですから、ぱっと条文を見ただけでは分かりません。
この点は事業譲渡における盲点と言えます。
以上のように事業譲渡を進めるにあたっては、様々な論点があります。
当事務所では、事業譲渡や破産を含めた倒産・再生案件は、早めの相談が重要と考えておりますので、最初の相談については30分無料としております。
無料相談のご予約は0120-710-883にお電話下さい(メールでのお問い合わせは24時間対応可能です)。
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阪野公夫法律事務所は、事業再生、M&A、事業承継、会社の清算(特別清算・破産)などを専門に扱う法律事務所です。
これまで100件を超える事業再生・倒産案件を解決に導いた豊富な実績がございます。
当事務所の強みは、金融機関との交渉による任意整理から、民事再生、第二会社方式を用いた事業譲渡まで、貴社の状況に合わせた最適な解決策を迅速にご提案できることです。
また、事業再生に付随する契約書チェック・債権回収といった企業法務、代表者個人の相続・遺言問題、不動産の任意売却まで、ワンストップで対応いたします。
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阪野公夫法律事務所(地下鉄「久屋大通駅」徒歩5分)
「計画倒産」が違法になるケース・合法なケースとの境界線とは?
「違法な計画倒産になりますか?」
「計画倒産について違法なケースと合法なケースとの線引きは何でしょうか?」
こういったご相談が増えています。
まず大前提として「倒産を計画して準備を進めること」自体は違法ではありませんし、犯罪でもありません(→この点は「これって「計画倒産?」 法人破産の準備は計画倒産か?」をご覧ください)。
ただ、一定の場合は、詐欺罪や詐欺破産財となります(法人が破産するケース→この点は「「計画倒産」が犯罪(詐欺罪・破産詐欺罪)となるケース」をご覧ください)。
では、「法人の破産を計画して準備を進める場合に、違法となるケースと合法となるケースの境界線」は何でしょうか?
結論は以下の2点です。
①法人の資産や負債を「偽装する」こと
②破産するほかない状態なのに、支払いできますと「虚偽を述べる」こと
ですので、当事務所では、倒産のご相談の際に「違法な計画倒産が心配ですが」との質問を受けた場合には
①「現状の法人の資産と負債を正確に洗い出して、偽装しないでください。」
②「①を行ったうえで、現状の事業計画を立てて、事業継続の可能性があるか確認してください。」
以上のことをお願いしています。
①は、文字通り「法人財産(資産と負債)の正確な把握」(偽装しないこと)です。上記のように、資産や負債を偽装すると、「違法な計画倒産」と評価される場合があります。
②は、①を行ったうえで、法人が事業継続が可能な状態にあるのか、リストラや借り入れによって資金繰りを改善することによって事業が継続できるのか、といった点を確認します。事業継続が不可能であれば、早期の破産や部門の事業譲渡を検討します。
とくに事業継続が不可能と判断された場合には、「事業継続が不可能な状態にもかかわらず、事業継続が可能という虚偽を述べて借り入れを行ったりすると、違法になる恐れがある」ことを説明するようにしています。
ただ、繰り返しになりますが「倒産を計画して準備を進め、その後に倒産(破産や民事再生、特別清算など)を実行すること」は犯罪ではなく、違法でもありません。
けれども、「計画倒産は犯罪」と思い悩んでいる法人の方が多いことに驚くことがあります。
そのため相談が遅れてしまい、倒産による損失が大きくなるケースもあります。
倒産は、早めに弁護士に相談することによって損失を最小限におさえることができるといえます。
そのため当事務所では無料相談(初回の1時間)を実施しております。
過去に100件を超える倒産案件に関与した経験から、倒産・再生案件は早めの相談が重要と考えているからです。
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なお、倒産・再生のスケジュールについては事業再生のスケジュールをご覧ください。
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「計画倒産」が犯罪(詐欺罪・破産詐欺罪)となるケース
【計画倒産】に関するご相談が増えています。
そこで、計画倒産が犯罪(詐欺罪・破産詐欺罪)となるケースについて解説します。
まず大前提として「倒産を計画して準備を進めること」自体は違法ではありませんし、犯罪でもありません(→この点は「これって「計画倒産?」 法人破産の準備は計画倒産か?」をご覧ください)。
ただ、一定の場合は、詐欺罪や詐欺破産財となります(法人が破産するケース)。
具体例を基に解説します。
■ケース1・ケース2は「詐欺罪」(刑法246条:法定刑10年以下の懲役)です。
■ケース3は「詐欺破産財」(破産法265条:10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金。または両刑の併科)となります。
ケース1
法人の資力が乏しく倒産が避けられない状態にあることを認識しており、法人の代表者が、返済する意思も資力もないにもかかわらず、資力を偽装して、返済することを約束して借り入れを行い、その後、借入金を持ったまま代表者が逃亡し、法人が倒産するケース。
ケース2
法人の資力が乏しく倒産が避けられない状態にあることを認識しており、法人の代表者が、代金を支払う意思も資力もないにもかかわらず、そのことを秘して、取引先から商品を購入し、商品を安く叩き売って得た現金を持ったまま代表者が逃亡し、法人が倒産するケース。
いずれも「詐欺罪」(刑法246条)に該当する可能性があります。
ポイントは倒産状態にあることの認識、返済・支払の意思がなく、その資力もないにもかかわらず、「お金もってます」「返済・支払できます」とウソをついて、借り入れや取引を行うことです。
ケース3
破産手続開始の前後において、法人が、債権者を害する目的で、以下の行為を行い、破産手続開始の決定が確定したケース。
①財産(主に現金、債券証書、貴金属など)を隠匿し、また損壊する行為
②財産の譲渡または債務の負担を仮装する行為
③財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
④財産を債権者の不利益に処分し、または債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
いずれも「詐欺破産財」(破産法265条)に該当する可能性があります。
「詐欺破産財」という、「詐欺」の名称がついていますが、詐欺罪における「ウソをつく」という要件はありません。
それよりも、破産が確定した場合の破産者の「財産隠し」「財産譲渡」「債務の負担」といった行為を処罰する点に特徴があるといえます。
以上が計画倒産が犯罪(詐欺罪・破産詐欺罪)となるケースとなります。
ただ、「倒産を計画して準備を進め、その後に倒産(破産や民事再生、特別清算など)を実行すること」は犯罪ではなく、違法でもありません。
けれども、「計画倒産は違法」「計画倒産は犯罪」と思い悩んで、専門家である弁護士に相談することが遅れてしまうことがよくあります。
倒産は、早めに弁護士に相談することによって、損失を最小限におさえることができるといえます。
そのため当事務所では、無料相談(初回の1時間)を実施しております。
過去に100件を超える倒産案件に関与した経験から、倒産・再生案件は早めの相談が重要と考えているからです。
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資金繰り支援による倒産の回避 ~2020年の倒産件数の減少について
先週、とある調査会社から、2020年度上半期の「倒産」は4000件弱と発表されました。
この数字は、前年同期から約5%減少したばかりでなく、2000年以降でも最少レベルにとどまったとのこと。
「新型コロナ関連倒産」が後を絶たない状況ですが、「倒産」全体の件数は大きく減少しました。
「倒産」とは、法律で明確に定義されていませんが、一般的には『企業において資金繰りが行き詰まり、事業停止すること』と考えられています。
逆に言いますと、資金繰りが回れば、倒産することなく事業が継続できる、といえます。
最近の企業の資金繰りに関する状況として、①保証協会付きの借り入れの増加、②貸付条件の変更の増加、以上2点があげられます。
①について、全国信用保証協会連合会が発表している信用保証承諾件数は急激に増加しています。具体的には、2020年6月には昨年同月比で約6倍増の32万件近くに達したとのことです(下記の図がわかりやすいです:引用元 ダイヤモンド社のオンライン版)。
保証協会付き融資は、もし融資先の企業が破綻しても融資額の全額あるいは大部分が保証協会によって弁済されるため、金融機関とすると融資に応じやすいために積極的に利用されたものと考えられます。
また②については、金融庁の発表によりますと、金融機関に対する貸し付け条件等の変更申し込み(ほとんどがリスケ・延滞と考えられます)は3月から8月において約22万件となり、審査中や取り下げを除いた実行率は約99%にのぼる状態です。
以上のように、保証協会付きの融資が増加し、さらにリスケの申し込みに対して実行率が99%の状態ですので、融資を受けている企業としては、資金繰りが回る状態となっている、すなわち倒産することなく事業が継続できる状態であると考えられます。
以上のとおり、政府や金融機関による資金繰り支援によって、倒産が減少している(倒産せずに事業継続している)と考えられます。
過去のリーマンショック時(2008年)の状況を振り返りますと、今回のケースと同様に信用保証協会付き融資が急増しました。
しかし、それから約1年後、保証協会による代位弁済の数が増加した、という事実があります。
代位弁済とは、保証協会が、融資を受けている企業が返済できない状況になり、金融機関に対して保証による弁済を行うことをいいます。
ですので、リーマンショック時に保証協会付き融資を受けた企業のうち、一部の企業は1年未満で返済できない状況になり、代位弁済の実行に至ったと考えられます。
このように考えますと、①保証協会付きの借り入れの増加が始まった2020月4月~8月から1年未満の地点、2021年1月~4月ころにかけて、資金繰りが苦しくなる企業が増加するおそれがあると考えられます。さらに、金融機関が再度のリスケ・延滞の申し出に応じるのかどうか、という点も資金繰りを考える上で重要になります。
今後の政府や金融機関による資金繰り支援の追加策、景気回復の動向を注視する必要があります。
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計画倒産の違法な手口とは? 典型的なケースをまとめました
最近のテレビドラマで、主人公が「あの弁護士は計画倒産に関与した」と非難するシーンがありました。ただ、具体的にどのような計画倒産に関与したのかはドラマの中で語られませんでした。
ドラマでは「計画倒産は違法」という認識が前提となっていたと思います。
このように【計画倒産】が話題になる場合、ほとんどが「違法な倒産」です。
しかし、倒産を計画して準備を進めること自体は違法ではありません(→この点は「これって「計画倒産?」 法人破産の準備は計画倒産か?」をご覧ください)。
では、どういったケースが「違法な計画倒産」なのでしょうか。
計画倒産の違法な手口について典型的なケースをまとめました。
以下の典型的なケースを見ることで、「どのような計画倒産が違法なのか」が理解できると思います。
①倒産することを企図しながら、そのことを秘して借入を行って、借入金を運転資金に充てずに引き出して倒産する。
最も典型的なケースといえます。
ポイントは「倒産することを企図していたこと」「そのことを秘して借入れを行ったこと」「借入金を運転資金に充てずに引き出して倒産したこと」です。
②同じく倒産することを企図しながら、そのことを秘して、商品等を仕入れ、それを格安で販売し、販売代金を引き出して倒産する。
このケースもよくあります。
ポイントは①とほぼ同じです。
③A社が倒産することを認識しながら、そのことを秘して、商品等を仕入れ、それを格安で販売し、A社の全資産を事業譲渡によってB社に移転させる。
①・③の応用バージョンといえます。B社を利用して、事業譲渡によってA社をいわば「空っぽ」にする、という手法です。
B社を利用する、という点において①・②とは異なります。
以上が、違法な計画倒産の典型的なケースのまとめになります。
逆に言いますと、倒産を計画して準備を進め、その後に倒産(破産や民事再生、特別清算など)を実行すること自体は違法ではありません。
けれども、「計画倒産は違法だから、倒産の計画をしたり準備をすることは違法になってしまう」と思い悩まれているケースが多くあります。
その結果、専門家である弁護士に相談することが遅れてしまい、倒産による損失が大きくなるケースもあります。
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飲食店の倒産 日経新聞の記事より(2020/9/29)
昨日の日経新聞朝刊に「外食の倒産 最多」という記事が掲載されていました。
外食の倒産 業界の対応は?(日経新聞の電子版より)
記事によると、「新型コロナウイルスの影響で外食店舗の客入りは激減。コロナ関連の倒産は80件で外食が最多(他の業種との比較)」とのこと。
当事務所でも飲食店の倒産に関するご相談は増えています。
おそらく、今後もこの傾向は続くだろうと思います。
そのため、以前に「飲食店の営業譲渡 手順のまとめ」というコラムを掲載しました。
飲食店の営業譲渡 手順のまとめ②営業譲渡の実行(負債の切り離し)
以上のコラムを見て頂ければ、飲食店を営業譲渡するための準備や流れはご理解頂けると思います。
営業譲渡を検討する際には、参考にして頂ければと思います。
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愛知県・名古屋にて法人破産をする費用はいくらかかるのか?
「法人の代表者ですが、法人破産をする場合、費用はいくらかかりますか?」
こういったご相談が増えています。
当事務所では、名古屋市内の法人や、最近では愛知県・近隣(岐阜・三重・静岡)の企業の破産を行うことが多いのですが、「法人破産の費用がいくらかかるのか」についてご説明する機会が増えています。
破産という緊急事態であり、何度も経験することではないので、「費用がいくらなのか?」は大きな不安になることがあります。
そこで、愛知県・名古屋において法人破産する場合の費用についてご説明します。
結論を先に言いますと、費用の全体像は以下の通り。
■最初の相談時に「相談料」が必要。
■委任した場合には「委任契約」において「着手金」・「報酬」を定める(一般的には着手金に含める)。
■裁判所の破産手続開始決定前に「予納金」を納める。
■破産の流れと費用
法人破産の流れに沿って説明しますと、破産の費用は以下の通りです。
■相談(法律相談):相談料
↓
■受任(委任契約の取り交わし)
↓
■業務着手:着手金
↓
■破産申立
↓
■破産手続開始決定(※決定前に「予納金」を裁判所に納付)
↓
■管財人による管財業務の遂行
↓
■債権者集会
↓
■業務完了(破産手続終了):結果に応じた成功報酬
なお、タイムチャージ(業務時間×単価)もありますが、ここでは割愛します。
■弁護士に対する着手金と報酬
着手金・報酬に関して、以前は「日本弁護士連合会報酬等基準」があり(※平成16年4月に廃止)、それによりますと法人破産の着手金・報酬は以下の通りと定められていました。
事業者の自己破産の着手金:50万円以上
事業者の自己破産の報 酬(成功報酬):経済的利益(配当資産、免責債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮)に応じた額
そのため、現在でも「法人破産の着手金50万円以上」、というのが一般的と考えられます。
法人破産の場合、報酬については破産後に法人が消滅するので、実際上は着手金において考慮して算定するという方式が一般的です。
では、具体的に、「報酬」もふくめて「受任時に支払う着手金」はいくらなのか?ここが重要になります。
おおまかな基準としては、商事法務から出ている「新版ガイドブック弁護士報酬」(弁護士吉原省三・弁護士片岡義広 編著)の288ページの図表「申立代理人弁護士の事件関与の度合いに関する特徴」が参考になります。
上記の着手金の標準額が破産の弁護士費用の「相場」を考える上での一つの資料となると考えています。
※債権者数や財産・解雇する労働者の人数、譲渡する資産の規模など、さまざまな要素がありますので一概には言えませんが、大まかな基準は以上の通りです。
■裁判所に対する予納金
法人破産の場合、裁判所に納める「予納金」も費用として必要になります。
具体的には、■破産手続開始決定の前に「予納金」を裁判所に納めることになります。
法人破産の予納金は、名古屋地方裁判所の場合、以下の基準に拠り定められています。
以上が、法人破産の場合の費用の全体像となります。
まとめますと、
■最初の相談時に「相談料」が必要(当事務所では初回相談は無料としています)。
■委任した場合には「委任契約」において「着手金」・「報酬」を定める
※ただし、通常は着手時に「報酬」もおり込んで、着手金を算定する(上記の着手金標準額の表)
■裁判所の破産手続開始決定前に「予納金」を納める。
※名古屋地方裁判所における予納金は上記の表の通り(岐阜・三重・静岡でもほぼ同様)。
となります。
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愛知県名古屋市を中心に、岐阜県・三重県の事業再生・民事再生・廃業(清算)でお悩みの経営者様へ。
阪野公夫法律事務所は、事業再生、M&A、事業承継、会社の清算(特別清算・破産)などを専門に扱う法律事務所です。
これまで100件を超える事業再生・倒産案件を解決に導いた豊富な実績がございます。
当事務所の強みは、金融機関との交渉による任意整理から、民事再生、第二会社方式を用いた事業譲渡まで、貴社の状況に合わせた最適な解決策を迅速にご提案できることです。
また、事業再生に付随する契約書チェック・債権回収といった企業法務、代表者個人の相続・遺言問題、不動産の任意売却まで、ワンストップで対応いたします。
「徹底的に考える」「迅速かつ専門性の高い業務」「分かりやすい説明」を理念に、全力でサポートいたします。
事業再生に関する初回のご相談は1時間無料です。
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愛知県・名古屋市で法人破産を弁護士に委任するメリットのまとめ
「会社の破産を考えていますが、弁護士に委任するメリットは何でしょうか?」
「法人の代表者ですが、弁護士に委任することなく法人の破産はできますか?」
こういったご相談が増えています。
当事務所では、名古屋市内の法人や、最近では愛知県・近隣の企業の破産を行うことが多いのですが、「法人の破産を弁護士に委任するメリット」についてご説明する機会が増えています。
以下、当事務所が愛知県(その近隣)・名古屋市で法人破産の委任を受けた際に感じている主なメリットを3点にまとめました。
結論は
メリットその1 債権者との対応からの解放
メリットその2 スピーディな進行・解決
メリットその3 連帯保証の解決
以上の3点です。以下、解説していきます。
メリットその1 債権者との対応からの解放
破産を検討するケースは、支払いの一部が遅れている、一部の債権者から何度も問い合わせを受ける、という状態になっています。
そのため、法人の代表者や経理担当者が債権者との対応に忙殺されて、本来の業務ができない、そのため業績の回復が遠ざかる、という悪循環におちいっているケースも見かけます。
そのため、当事務所では、破産するか、破産することなく別の事業再生の方法をとるのか調査・検討する場合にも、弁護士に委任して、債権者との窓口になるということを行っています。
結果として、破産せずに、事業譲渡や会社分割、その他の事業再生の方法をとるケースもあります。
また、引き続いて破産を弁護士に委任するケースもあります。
いずれにしても、弁護士に委任することにより、債権者との対応から代表者・担当者を解放すること、この点が弁護士に委任する大きなメリットといえます。
メリットその2 スピーディな進行・解決
破産を検討する法人だけでなく、債権者側にとっても、スピーディな進行は重要です。
そのためには、破産の専門家である弁護士に相談して、「破産するのか、しないのか」「破産しない場合、負債はどのように処理するのか」「スキームはどうするのか」というスピーディに決定する必要があります。
さらに、方法やスキームを決定した上で、あるいは、決定する前に「事業再生を検討している」として弁護士に委任することにより、その後の進行もスピーディに進めることができます。
また、破産は手続きですので、その後の進行は破産手続きにそって進行していきます(一般的な法人破産の流れは「法人破産の手続きの流れ」をご覧ください)。
この点も専門家である弁護士に委任しておけば、手続きが事前にわかるためスピーディに準備ができます。
どうしても、負債をかかえた状態で法人内部だけで検討すると、決定に時間がかかるだけでなく、「もう一度、専門家に聞いてみよう」という手間もかかってしまいます。また、その後の手続きが分からないと、準備する事項も分からない、という状態になってしまいます。
専門家である弁護士への委任(事前の相談)は、スピード感のある負債問題の解決に必要といえます。
メリットその3 連帯保証の解決
法人を破産する場合、中小企業においては、代表者や親族が連帯保証人となっているケースがほとんどです。
ですので、法人を破産する場合、連帯保証の解決も避けて通れないといえます。
連帯保証人が破産するのか、それともマイホームを守るために個人の民事再生をするのか、それとも経営者保証ガイドラインにのっとって連帯保証の債務整理を行うのか、こういった点を決めて、解決していく必要があります。
そのためにも、専門家である弁護士に委任することがよりベターな解決に向かうことができるといえいます。
以上が、法人破産を弁護士に委任するメリットになります。
当事務所では、法人破産を含めた倒産・再生案件は早めの相談が重要と考えておりますので、無料相談(初回の1時間)を実施しております。
無料相談のご予約は0120-710-883にお電話いただくか、お問い合わせフォームにてご連絡ください。
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名古屋の【法人破産+事業譲渡】の成功例
「名古屋市内の会社ですが、破産を検討しています。」
「法人破産を検討していますが、事業を譲渡して継続したいです。」
こういった相談が増えていますが、その際、当事務所では実際に代理人をつとめたいくつかの案件を説明しています。
その中で、「名古屋市内の【法人破産+事業譲渡】の成功例」をご説明することがあります。
そこで、今回は【法人破産+事業譲渡】の成功例について解説したいと思います。
10年以上前にさかのぼります。
名古屋市内で印刷業をいとなむA会社の後継者の方が当事務所にいらっしゃいました。
その方は、A社の創業者の長男であり、A社の創業者は父親です。
名古屋市内に工場を借りて、従業員は10名程度。印刷業ですが、工業用の特殊な印刷物が主力商品でした。
バブル崩壊前はA社の業績は右肩上がりでしたが、その後、徐々に悪くなってきている状況。
さらに、もともと父親と親族の方が創業にかかわっており、業績がよかったときはトラブルは無かったのですが、業績が悪化してきてから親族とのトラブルが出るようになりました。
近年は債務超過となり、銀行からの追加の融資を受けることも難しい状況でした。
資金繰りもタイトになっており、代表取締役(創業者である父親)が個人資産を運転資金として投入していました。
取締役(息子さん)は、「このままだと破産しかないですが、父親が続けてきた印刷業をなんとか残したい」「取引先も従業員も、みんな続けることを望んでいます」という思いを話してくださいました。
そこで、当事務所は、息子さんにB会社を設立してもらい、A社の事業(印刷業)をB会社に譲渡することにしました。
A社は古い印刷機械があり、中古機械メーカーに買い取り見積もりを依頼し、買取査定額を適正に算定しました。
また、A社の事業の収益をもとに、会計士の方に事業価値の算定を依頼しました。
このようにして、A社の事業価値を算定し、B社が営業譲渡により印刷業を譲り受けました(全従業員の雇用は維持)。
B社はA社に事業譲渡の対価を支払い、A社は譲渡対価をもとに破産の準備に入りました(A社には金融機関からの借り入れや古い買掛金等が残っていました)。
A社の自己破産と同時に、代表取締役(父親)も自己破産の申立てを行いました(個人的に消費者金融等から多額の借り入れがありました)。
B社は、A社からの負債を引き継ぐことなく、印刷業を譲り受け、雇用も維持することができました。
息子さん(B社の代表取締役)は新規営業に注力して、売り上げを伸ばし、現在に至っています。
以上が、当事務所が代理人をつとめた、【法人破産+事業譲渡】の成功例です。
参考にしていただければと思います。
当事務所では、法人破産を含めた倒産・再生案件は早めの相談が重要と考えておりますので、無料相談(初回の1時間)を実施しております。
無料相談のご予約は0120-710-883にお電話いただくか、お問い合わせフォームにてご連絡ください。
なお、無料相談を含めた倒産・再生のスケジュールについては事業再生のスケジュールをご覧ください。
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愛知県・名古屋で法人や企業の破産をする前にチェックしておくべき5つのポイント
「会社の破産を考えていますが、まず何をチェックすればよいですか?」
「法人の代表者ですが、法人の破産をする前にチェックしておくことは何ですか?」
こういったご相談が増えています。
当事務所では、名古屋市内の法人や、最近では愛知県・近隣の企業の破産を行うことが多いのですが、破産する前に以下の点をチェックしてくださいとお願いしています。
①破産の流れを理解したうえで、法人と代表者の資産・債務の全体を冷静に把握してください。
②破産は最終手段なので、破産を回避できないかを確認してください。
③破産する旨の通知(受任通知と言います)を債権者に発送する日を決めてください。
④社員の方々に関する資料(タイムカード・賃金台帳・雇用契約書・就業規則・社会保険の資料)を準備してください。
⑤法人の代表者の資産(生活費)を確認してください。
【①破産の流れと、法人・代表者の資産・債務の把握】
破産は手続きですので、流れがほぼ決まっています。ですので、「次に何があるか」を知っておくと、スピーディに準備ができますし、なにより安心感につながります。
破産は、どうしても不安になり、冷静な判断ができなくなります。ですので、まずは流れを理解しておくことです(→法人破産の手続きの流れをご覧ください)。
そのうえで、法人と代表者の資産と負債(取引先、税金や社会保険の未払いを含みます)の全体を把握します。
その際に法人であれば2年分の決算報告書・確定申告書の控えをもとにチェックしていきます。
代表者については、個人の通帳、保険証券、不動産の謄本等をもとに資産や負債を把握していきます。
【②破産の回避の確認】
次に、①と並行して、「破産は最終手段」ですので、回避できないかを確認します。
ただ、破産を検討している段階ですから、法人をそのまま継続することは困難な場合が多いです。
そのため、法人の事業を譲渡することによって、事業だけは継続できないかという点のチェックがメインになります。
そこで、具体的には、法人の2年分の決算報告書・確定申告書の控えをもとに、「事業単体で利益が出るのか?」「事業を譲渡する場合の対価はどうするか?」といった点を確認します。
これによって、「事業単体で利益が出せる」「事業分野・対価からみれば買い手もいる」というメドがつきますと、事業譲渡を具体的に検討することになります。
逆に、「事業単体で利益が出ない」「事業分野・対価からみると、買い手がでそうにない」という判断になれば、破産するほかない、という場合もあります。
【③受任通知の発送日を決める】
以上から「法人を破産する」と決めた場合、次に③破産する旨の通知を債権者に発送する日を決めることになります。
この「受任通知」によって、法人は破産の準備を開始することを債権者その他関係者に知らせることになります。
また「受任通知」後、法人は事業を停止して、社員を解雇することになります。
このように受任通知をいつ発送するか、というのは重要な意味があります。
そこで、事前に「いつ受任通知を発送するのか」を慎重に決めることになります。
【④社員の方々に関する資料のチェック】
受任通知を出すのと同時に、当事務所では、全社員の方々に集まってもらい、弁護士から「破産します」「全員解雇となります」といった説明を行います。
その際に、社員の方々に関する資料(タイムカード・賃金台帳・雇用契約書・就業規則・社会保険の資料)を準備してもらいます。
社員の方々に対して、未払いの給与・解雇予告手当の計算を行って、残余財産があれば支払うこと、失業保険の給付のために手続きをとること、社会保険の切り替えについて説明します。
そのため、破産する前に、社員の方々に関する資料(タイムカード・賃金台帳・雇用契約書・就業規則・社会保険の資料)がそろっているかどうか、チェックするようにお願いしています。
【⑤法人の代表者の資産(生活費)の確認】
最後に、受任通知を発送すると、金融機関は法人の預金口座をロックします。
同時に金融機関は、連帯保証人(通常は法人の代表者)の預金口座もロックします。
そのため、事前に法人の代表者の口座から生活費や破産費用を引き出しておくことが必要です。
引き出したのちの使途や金額は、破産する場合にはすべて裁判所に記録として提出します。
以上が、法人や企業の破産をする前にチェックしておくポイントのまとめになります。
ご不明な点等がございましたら、無料相談をご利用ください。よろしくお願いいたします。
主な対応エリア
愛知県全域(名古屋市:千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、他)岐阜県、三重県、静岡県
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