Archive for the ‘破産’ Category
愛知県・名古屋で法人破産をする場合のデメリットをまとめました
「法人が破産した場合のデメリットは何でしょうか?」
「法人破産のデメリットに対する対応策を教えてください。」
法人の代表者や経営陣の方から、法人破産のデメリットについてご相談を受けることが増えています。
当事務所では、愛知県・名古屋市や近隣の岐阜・三重・静岡の法人の破産を行うことが多いです。
そのため、「愛知県・名古屋市(その近隣)における法人破産のデメリットと対応策」について、当事務所の経験をもとにお答えしたいと考えております。
今回は、当事務所の回答をまとめました。
まず、法人破産に伴うデメリットは大きいですが対応策もあります。
ですので、デメリットを理解した上で、対応策を検討する必要があります。
本コラムをお読みいただければ、愛知県・名古屋市(その近隣)における法人破産のデメリットの内容と対応策がご理解いただけると思います。
法人破産のデメリットは以下の5点です。
デメリット①:法人の事業をすべて停止→すべての取引先・債権者に対して支払不可→債権者から厳しい督促。
デメリット②:①にともなって、法人の連帯保証人(主に代表取締役)の責任追及。
デメリット③:法人の資産をすべて処分。
デメリット④:従業員は全員解雇。
デメリット⑤:「破産」という風評被害の発生。
ほかにも過去の処分行為についての否認権行使のリスク等、いろいろあります。
ですが、主なデメリットは以上5点といえるでしょう。
では、以上のデメリットに対する対応策は何が考えられるでしょうか。
デメリット①・②・③について
まず債権者からの厳しい督促(とくに経営陣に対する責任追及)については、弁護士に委任することによって収束を図ることが可能です。
また法人の事業について、事業譲渡あるいは会社分割によって引き受け会社・スポンサーに移転して、「事業を継続する」という対応策が考えられます。
この際の注意事項は、譲渡対価を適正に評価すること、評価方法の資料を残しておくこと、という点です。
これを怠りますと、後々「否認リスク」あるいは詐害行為取消権の対象となる、といった問題が発生します。
デメリット④(解雇)について
上記の通り、事業譲渡・会社分割といった方法によって事業が継続できれば、従業員の雇用も継続するということが対応策となります。
また、雇用継続ができない場合であっても、解雇後の失業保険の給付や、未払い給与に関する立て替え払い制度の利用といった方法により対応することが考えられます。
デメリット⑤(風評被害)について
この点も、事業譲渡・会社分割といった方法によって事業を継続し、残された法人を特別清算によって清算することによって風評被害を最小限に抑えることが対応策になります。
ただし、特別清算は残された債権者の「承諾」が要件となりますので、この点がハードルになることは留意しておく必要があります。
以上のように、法人破産には大きなデメリットがありますが、それに対する対応策もあります。
ですので、法人破産について検討する際には、破産の方法だけでなく、対応策についても慎重に検討する必要があります。
以上のデメリットの内容と対応策を確認しておくと、法人破産における「漠然とした不安」が相当程度、払しょくできるかと思います。
なお、当事務所における「法人破産を含めた倒産・再生案件についての実績」は、「弁護士紹介」をご覧頂きたいです。
当事務所では、無料相談(初回の1時間)を実施しております。
過去に100件を超える倒産案件に関与した経験から、倒産・再生案件は早めの相談が重要と考えているからです。
無料相談のご予約は0120-710-883にお電話いただくか、お問い合わせフォームにてご連絡ください。
なお、倒産・再生のスケジュールについては事業再生のスケジュールをご覧ください。
主な対応エリア
愛知県全域(名古屋市:千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、他)岐阜県、三重県、静岡県
上記以外でも一度ご相談ください。
コロナ禍での企業倒産の減少と2021年春の融資の返済期限について
記事によりますと、2020年の企業倒産件数は、前年比7%減少して約7700件であり、2年ぶりに減少に転じ、1990年以来の低水準となったとのこと。新型コロナウイルス禍で中小企業の倒産が相次ぐとみられていたが、実質無利子・無担保融資などの政策支援が経営を下支えしたことが要因。
ただすでに多額の借金を抱えた企業の借り入れ余力は乏しい。2020年春に借り入れ額が増加しており、2021年春に返済期限となるとみられており、再度の緊急事態宣言が出された現状からすると、2021年春の返済が厳しいのではないか、追加融資が可能なのか、とのこと。
たしかに、法人破産の相談は実感としては減少しているのかな、と感じています。
ですので、政策支援によって中小企業の資金繰りを支えていると考えられます。
となると、2021年春に政策支援による融資が返済期限をむかえるとなれば、再び政策支援によって追加の融資が受けやすくするのではないかと考えられます。
例年、3月(年度末)は倒産や事業再生に向けた動きが出てくる時期と重なります。
コロナ感染や緊急事態宣言が2月にはいってどうなるか、それとあわせて政策支援によって追加融資が受けやすくなるのかどうかは、2021年3月以降の企業倒産の動向を考える上で大きな要因となると考えられます。
ご不明な点等がございましたら、無料相談(初回1時間無料)をご利用ください。よろしくお願いいたします。
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【特別清算+スポンサーに事業譲渡】の成功例 ~法人破産を避けるために
「法人破産を避けたいのですが、どうすればいいでしょうか?」
こういったご相談が増えています。
当事務所では、過去に【法人の特別清算+スポンサーに対して事業譲渡】というスキームにより、法人破産を回避して、事業を継続したケースをてがけたことがあります。
【ケースの概要】
A株式会社 東海地方の製造業(50年以上の社歴)
社員数:10名~20名 売上高 4億~5億
後継者が不在
業績の落ち込みより、数年前からメインバンク主導(中小企業再生支援協議会の協力)による「リスケ」を継続中。
同業他社のB社(以前から付き合いのある有力企業)がA社の支援に名乗りを挙げたものの、A社の資金繰りが非常に厳しく、破産するか否かという追い詰められた状況に。
このような状況で、A社の代表者の方が、知り合いのコンサルタントの方と当事務所にて相談にきました。
A社は、「なんとか話合いで解決したい」「民事再生や破産となると、B社の支援があっても、取引先が離れて事業継続できない」という思いがあり、「私的整理」による事業再生を検討しました。
具体的には以下の2つのスキームを検討しました。
「特定調停により金融債権だけをカットするスキーム」
「中小企業再生支援協議会における再生計画案により金融債権だけをカットするスキーム:スポンサーB社に事業譲渡」
ときおり「中小企業再生支援協議会(支援協)の手続きは時間がかかるので、資金繰りがひっ迫しているときは特定調停のスキームがベター」といった見解を見かけることがあります。しかし、必ずしもそうはいえないと思います。
結局は、私的整理=「金融機関の同意を得られるかどうか」がポイントになるため、場合によっては支援協の手続きにより再生計画を策定したほうが早く金融機関の同意が得られることもあると考えています。
当事務所は、A株式会社について、中小企業再生支援協議会の手続きにより再生計画を策定し、スポンサーB社による事業譲渡+特別清算による金融債権のカットというスキームを実行しました。
具体的には、支援協の主導で公認会計士の方に財務デューデリジェンスを行い、A社の清算価値を算定して、清算価値を十分に上回る「譲渡対価」をB社が支払うという内容の事業譲渡を実行し、譲渡対価を各金融機関に按分弁済して、A社は特別清算により清算しました。
B社は、A社の事業や社員をすべて引き継ぎ、今までと同じように経営を続けることができています。
本ケースでポイントになったのは、数年間つづいてたリスケのバンクミーティングにおいて、A社の代表者が、苦しい状況をきちんと説明してきており、B社の事業譲渡が最後のチャンスとなること(これを逃すと破産すること)を誠意をもって説明したことにあると考えています。
支援協や金融機関も、A社の代表者の人間性や真摯な態度を理解しており、経済的合理性もあることから上記スキームを受け入れることになりました。
破産を避けて、事業譲渡を行って、法人は特別清算により清算する場合、金融機関の同意が得られるかどうかがポイントになりますが、まずは「A社(代表者)が信用できるか」という点が重要になります。
「破産を避けたいが、事業を残すことができないか」と思い悩んでいる経営者の方は多いと思われます。
まずは早めに専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
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別会社を利用した計画倒産の方法 ~違法なケース・合法なケース
「別会社を利用した違法な計画倒産とは、どのようなケースでしょうか?」
当事務所では、倒産(破産・民事再生など)やM&A(事業譲渡・会社分割など)をあつかうことが多いのですが、最近とくに「別会社を利用した計画倒産ではないでしょうか?」というご相談が増えています。
そこで、別会社を利用した計画倒産の方法について、違法なケースと合法なケースに関して解説していきます。
まず、倒産(とくに破産)を計画して準備を進めても、それだけで「違法な計画倒産」になるわけではありません(→この点は「これって「計画倒産?」 法人破産の準備は計画倒産か?」をご覧ください)。
この点を説明すると驚かれる方が多いです(「え、倒産を計画して進めると、計画倒産となって違法じゃないんですか?」と驚かれることが多いです)。
また違法な計画倒産と合法な計画倒産の境界線については、『「計画倒産」が違法になるケース・合法なケースとの境界線とは?』をご覧ください。
とくに問題になるのが、別会社を利用した倒産スキームを計画した場合です。
具体例で説明します。
ケース1
⑴A社が倒産することを認識しながら、そのことを秘して、仕入れ先に「支払いできます」と説明して商品等を仕入れる。
↓
⑵A社が仕入れた商品を格安で販売して利益を得る。他方で、商品仕入れの債権者(買掛債権)に対して支払いを遅延。
↓
⑶A社が、負債を残したまま、全資産を事業譲渡・会社分割によってB社に移転させる。A社には、負債(買掛債権も含め)だけが残る。
↓
⑷A社(資産は0。負債のみ残っている)が、自己破産を申し立てる。B社は存続。
以上が典型的な別会社(B社)を利用した違法な計画倒産です。
もう一例、具体例をあげます。
ケース2
⑴A社が、債務超過であるにもかかわらず、資産超過であると偽装した資料を金融機関に提出して、支払いが困難な状況であることを秘して、金融機関に融資を申し込む。
↓
⑵A社が、金融機関から融資(借入)による資金を調達する。その後、金融機関に対して、支払いを遅延。
↓
⑶・⑷はケース1と同じ。
以上のように
①法人の資産や負債を「偽装する」こと
②破産するほかない状態なのに、支払いできますと「虚偽を述べる」こと
これが倒産以前における、違法な計画倒産の条件となります。
逆に言いいますと、
①´法人の資産や負債をすべて洗い出して、債権者その他利害関係人に偽装しないこと
②´①´のうえで、債権者に事実を説明して協力を求めること
以上の内容にて倒産を進めれば、違法な計画倒産ではありません。
ですので、①´②´の点に注意して、別会社を利用した倒産スキームを計画することが重要になります。
けれども、「計画倒産は違法だから、別会社を用いた倒産を準備することができない」と思い悩んでいる経営者の方は多いと思われます。
そのため相談が遅れてしまい、倒産による損失が大きくなるケースもあります。
倒産は、早めに弁護士に相談することによって、損失を最小限におさえることができるといえます。
そのため当事務所では、無料相談(初回の1時間)を実施しております。
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法人破産をするときに代表者が事前に注意すべき5つのポイント
「法人の代表者ですが、破産の前に注意すべき点をおしえてください」
「法人を破産するときに、代表者が注意すべき点は何でしょうか?」
当事務所では、名古屋市を中心として愛知県・近隣の企業の破産を行うことが多いのですが、最近とくに「代表者が事前に注意すべき点」のご相談が増えている印象です。
法人の破産をすると、代表者が連帯保証をしていることがおおいため、「代表者は保証債務をはらうのか?」が問題になります。そのため、事前に注意しておかないと、後になって「保証債務をどうするのか?」「保証債務の支払いのために、生活ができない」というトラブルになることがあります。
そこで、法人破産をするときに、代表者が事前に注意しておくべき5つのポイントをまとめましたので、解説していきます。
まず、法人破産の全体についての注意事項は、「愛知県・名古屋で法人や企業の破産をする前にチェックしておくべき5つのポイント」にまとめていますので、気になる方はご一読して頂ければと思います。
では、「代表者が事前に注意すべき点」とはどういった点でしょうか。
結論は以下の通りです。
①代表者個人の資産と負債の全体を把握すること。
②代表者個人の生活費を確保しておくこと。
③法人破産=連帯保証人の破産、ではないことを理解すること。(保証債務の整理の方法はさまざまです)
④個人財産に関する隠し事をしないこと。
⑤早めに専門家に相談すること。
まず代表者個人の資産と負債の全体を把握すること です。
法人破産となると、代表者の方が自分自身の資産や保証債務といった負債について、冷静に把握することができないことがあります。
とくに、法人の資産と代表者個人の資産が入り混じっているケースでは、あとになって、「〇〇は個人の財産だった」ということがあります。
まずは、代表者の資産と負債の全体を把握して、法人が破産した場合にどうなるのかを確認しておくことが重要です。
ここがスタートになります。
次に②代表者個人の生活費を確保しておくこと、この点も重要です。
法人について破産する旨の受任通知を発送しますと、金融機関は法人の預金口座をロックします。
同時に金融機関は、連帯保証人(通常は法人の代表者)の預金口座もロックします。
そのため、事前に法人の代表者の口座から生活費を引き出しておくことが必要です。
※①で代表者の資産の全体を把握しておかないと、あとになって、「〇〇銀行に個人の預金口座があったが、受任通知でロックされてしまった」という事態になることがあります。
引き出したのちの使途や金額は、破産・民事再生をする場合にはすべて裁判所に記録として提出します。
重要な点が③法人破産=連帯保証人の破産、ではないことを理解すること です。
「法人破産となると、連帯保証人である代表者も同時に破産する」という思い込みをされている方が多いことに驚くことがあります。
法人破産=連帯保証人の破産、ではありません。
もしも連帯保証人(代表者)の債務額が5000万円未満であれば、個人再生(小規模個人再生・給与所得者等再生)が可能となります。
また、連帯保証人(代表者)の債務額が5000万円を超えていても、場合によっては、「経営者保証に関するガイドライン」の適用によって保証債務を整理することができます。
もちろん、最終的には代表者の自己破産ということもありますが、これは最後の手段です。個人再生や経営者保証に関するガイドラインの適用を検討して、できる限り破産は回避すべきと考えています。
いつも問題になるのが④個人財産に関する隠し事をしないこと です。
典型的なケースは「個人の預金口座から多額の現金を引き出して、一部の債権者の弁済に充て、そのことを隠しておく」といった事案。
当事務所では、「隠し事はいつかはバレます。バレたとき、民事再生や経営者保証ガイドラインの適用は受けられなくなるので、かえって不利。弁済を受けた債権者も否認権訴訟や詐害行為取消権に巻き込まれるので、誰も得しませんよ」とアドバイスしています。
それでも、「なんとかして、この〇〇だけは、息子に残したい」「マイホームだけは残したい」というケースがあります。
この場合、処分して隠すのではなく、財産の査定を行って適正価格で知人に任意売却して、きちんと裁判所・債権者に報告する、ということが一番です。
財産を隠すこと、これは破産や民事再生・保証債務の整理において、もっとも不利な結果になるということを事前に理解しておくことが重要です。
最後に⑤早めに専門家に相談することが重要です。
破産するか迷うケース、破産の準備は開始したけれど、個人の資産をどうしたらいいのか悩むケースなど、代表者が悩むケースは多々あります。
とにかく早めに専門家に相談すること、これが重要です。
※具体的なケースについては「法人破産をする場合の経営者の注意点」をご覧いただければと思います。
以上のように、法人破産における代表者が事前に注意しておくべき点はさまざまです。
ただ、法人破産を検討する場合、専門家に相談せずに準備を進めると、かえって損失が大きくなることがあります。
そのた当事務所では、無料相談(初回の1時間)を実施しております。
過去に100件を超える倒産案件に関与した経験から、倒産・再生案件は早めの相談が重要と考えているからです。
無料相談のご予約は0120-710-883にお電話いただくか、お問い合わせフォームにてご連絡ください。
なお、無料相談を含めた倒産・再生のスケジュールについては事業再生のスケジュールをご覧ください。
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上記以外でも一度ご相談ください。
法人倒産の前に弁護士による無料相談がおすすめです。
「もっと早く弁護士に相談しておけばよかったです」
倒産に関する法律相談を行った後、相談者の方が口をそろえておっしゃるのが「もっと早く相談しておけばよかった」です。
どうしても「倒産」「破産」といったネガティブな内容であることや、「倒産」について外部に相談すると漏れてしまい、取引先にバレてしまうのではないかといった心配もあり、専門家に相談することが遅れてしまう傾向にあります。
また、金融機関の方やコンサルタントの方からは「弁護士に相談すると、破産させられる」「事業再生の相談を弁護士にしたら、とにかく破産すべきという回答だった」といったご意見を頂くこともあります。
弁護士に「事業が赤字です、と相談」=「破産へ進む」というイメージがあるのかもしれません。
しかし、そんなことはありません。
通常は法人の方から弁護士が「事業が赤字です」「資金繰りが苦しいです」という相談を受けた場合、状況に応じた法的手段についてアドバイスを受けることになると思います。
具体的には、当事務所では法律相談の受付の際に「資金繰りが苦しいです」等の内容を聞き取った場合には事前に以下の資料の準備をお願いしています。
・会社案内・パンフレット等、事業内容が分かるもの
・会社の現在事項証明書(会社の謄本)
・決算書(過去3年分)
・試算表
こういった資料を基に「役員構成・株主構成・従業員数・事業の内容」といった基本事項をうかがいます。
つぎに
「経常利益がでているかどうか」「資金繰りの状況」
「手形不渡りの危険性」「債権者の法的措置の可能性の有無」
「金融機関の動向」「その他の借入の状況」
についてヒアリングします。
そのうえで
「事業の現状と将来性」「得意先・仕入先の詳細」
「企業の強みや弱み」「事業展開の将来性」
「株主や他の役員の意向」「従業員の状況・キーマンの動向」
についてうかがいます。
最後に「経営者の方の事業に対する基本的な考え方」をうかがいます。
以上のヒアリングを行った上で、当事務所では
①最適な事業再生の手法の説明
②各事業再生の手法のメリットとデメリット・リスクについて
③事業再生のスケジュールについて
以上の点を説明します(事業再生の各手法については「再生と清算」をご覧ください)。
通常は、最初の相談(30分~1時間程度)を終えると、経営者の方が「一度、検討します」と仰って帰られるケースがほとんどです。
当事務所では、法律相談をお受けしたら必ず受任するということはなく、経営者の方にじっくりと検討してもらっています。
「他の法律事務所にも相談している」「他の弁護士の方にもアドバイスをもらっている」ということもよくあります。
事業再生の様々な手法がありケースバイケースですので、弁護士によってアドバイスの内容が異なることはよくあります。
ですので、早めに専門家である弁護士に相談されることがおススメです。
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「計画倒産」が違法になるケース・合法なケースとの境界線とは?
「違法な計画倒産になりますか?」
「計画倒産について違法なケースと合法なケースとの線引きは何でしょうか?」
こういったご相談が増えています。
まず大前提として「倒産を計画して準備を進めること」自体は違法ではありませんし、犯罪でもありません(→この点は「これって「計画倒産?」 法人破産の準備は計画倒産か?」をご覧ください)。
ただ、一定の場合は、詐欺罪や詐欺破産財となります(法人が破産するケース→この点は「「計画倒産」が犯罪(詐欺罪・破産詐欺罪)となるケース」をご覧ください)。
では、「法人の破産を計画して準備を進める場合に、違法となるケースと合法となるケースの境界線」は何でしょうか?
結論は以下の2点です。
①法人の資産や負債を「偽装する」こと
②破産するほかない状態なのに、支払いできますと「虚偽を述べる」こと
ですので、当事務所では、倒産のご相談の際に「違法な計画倒産が心配ですが」との質問を受けた場合には
①「現状の法人の資産と負債を正確に洗い出して、偽装しないでください。」
②「①を行ったうえで、現状の事業計画を立てて、事業継続の可能性があるか確認してください。」
以上のことをお願いしています。
①は、文字通り「法人財産(資産と負債)の正確な把握」(偽装しないこと)です。上記のように、資産や負債を偽装すると、「違法な計画倒産」と評価される場合があります。
②は、①を行ったうえで、法人が事業継続が可能な状態にあるのか、リストラや借り入れによって資金繰りを改善することによって事業が継続できるのか、といった点を確認します。事業継続が不可能であれば、早期の破産や部門の事業譲渡を検討します。
とくに事業継続が不可能と判断された場合には、「事業継続が不可能な状態にもかかわらず、事業継続が可能という虚偽を述べて借り入れを行ったりすると、違法になる恐れがある」ことを説明するようにしています。
ただ、繰り返しになりますが「倒産を計画して準備を進め、その後に倒産(破産や民事再生、特別清算など)を実行すること」は犯罪ではなく、違法でもありません。
けれども、「計画倒産は犯罪」と思い悩んでいる法人の方が多いことに驚くことがあります。
そのため相談が遅れてしまい、倒産による損失が大きくなるケースもあります。
倒産は、早めに弁護士に相談することによって損失を最小限におさえることができるといえます。
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「計画倒産」が犯罪(詐欺罪・破産詐欺罪)となるケース
【計画倒産】に関するご相談が増えています。
そこで、計画倒産が犯罪(詐欺罪・破産詐欺罪)となるケースについて解説します。
まず大前提として「倒産を計画して準備を進めること」自体は違法ではありませんし、犯罪でもありません(→この点は「これって「計画倒産?」 法人破産の準備は計画倒産か?」をご覧ください)。
ただ、一定の場合は、詐欺罪や詐欺破産財となります(法人が破産するケース)。
具体例を基に解説します。
■ケース1・ケース2は「詐欺罪」(刑法246条:法定刑10年以下の懲役)です。
■ケース3は「詐欺破産財」(破産法265条:10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金。または両刑の併科)となります。
ケース1
法人の資力が乏しく倒産が避けられない状態にあることを認識しており、法人の代表者が、返済する意思も資力もないにもかかわらず、資力を偽装して、返済することを約束して借り入れを行い、その後、借入金を持ったまま代表者が逃亡し、法人が倒産するケース。
ケース2
法人の資力が乏しく倒産が避けられない状態にあることを認識しており、法人の代表者が、代金を支払う意思も資力もないにもかかわらず、そのことを秘して、取引先から商品を購入し、商品を安く叩き売って得た現金を持ったまま代表者が逃亡し、法人が倒産するケース。
いずれも「詐欺罪」(刑法246条)に該当する可能性があります。
ポイントは倒産状態にあることの認識、返済・支払の意思がなく、その資力もないにもかかわらず、「お金もってます」「返済・支払できます」とウソをついて、借り入れや取引を行うことです。
ケース3
破産手続開始の前後において、法人が、債権者を害する目的で、以下の行為を行い、破産手続開始の決定が確定したケース。
①財産(主に現金、債券証書、貴金属など)を隠匿し、また損壊する行為
②財産の譲渡または債務の負担を仮装する行為
③財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
④財産を債権者の不利益に処分し、または債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
いずれも「詐欺破産財」(破産法265条)に該当する可能性があります。
「詐欺破産財」という、「詐欺」の名称がついていますが、詐欺罪における「ウソをつく」という要件はありません。
それよりも、破産が確定した場合の破産者の「財産隠し」「財産譲渡」「債務の負担」といった行為を処罰する点に特徴があるといえます。
以上が計画倒産が犯罪(詐欺罪・破産詐欺罪)となるケースとなります。
ただ、「倒産を計画して準備を進め、その後に倒産(破産や民事再生、特別清算など)を実行すること」は犯罪ではなく、違法でもありません。
けれども、「計画倒産は違法」「計画倒産は犯罪」と思い悩んで、専門家である弁護士に相談することが遅れてしまうことがよくあります。
倒産は、早めに弁護士に相談することによって、損失を最小限におさえることができるといえます。
そのため当事務所では、無料相談(初回の1時間)を実施しております。
過去に100件を超える倒産案件に関与した経験から、倒産・再生案件は早めの相談が重要と考えているからです。
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なお、倒産・再生のスケジュールについては事業再生のスケジュールをご覧ください。
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資金繰り支援による倒産の回避 ~2020年の倒産件数の減少について
先週、とある調査会社から、2020年度上半期の「倒産」は4000件弱と発表されました。
この数字は、前年同期から約5%減少したばかりでなく、2000年以降でも最少レベルにとどまったとのこと。
「新型コロナ関連倒産」が後を絶たない状況ですが、「倒産」全体の件数は大きく減少しました。
「倒産」とは、法律で明確に定義されていませんが、一般的には『企業において資金繰りが行き詰まり、事業停止すること』と考えられています。
逆に言いますと、資金繰りが回れば、倒産することなく事業が継続できる、といえます。
最近の企業の資金繰りに関する状況として、①保証協会付きの借り入れの増加、②貸付条件の変更の増加、以上2点があげられます。
①について、全国信用保証協会連合会が発表している信用保証承諾件数は急激に増加しています。具体的には、2020年6月には昨年同月比で約6倍増の32万件近くに達したとのことです(下記の図がわかりやすいです:引用元 ダイヤモンド社のオンライン版)。
保証協会付き融資は、もし融資先の企業が破綻しても融資額の全額あるいは大部分が保証協会によって弁済されるため、金融機関とすると融資に応じやすいために積極的に利用されたものと考えられます。
また②については、金融庁の発表によりますと、金融機関に対する貸し付け条件等の変更申し込み(ほとんどがリスケ・延滞と考えられます)は3月から8月において約22万件となり、審査中や取り下げを除いた実行率は約99%にのぼる状態です。
以上のように、保証協会付きの融資が増加し、さらにリスケの申し込みに対して実行率が99%の状態ですので、融資を受けている企業としては、資金繰りが回る状態となっている、すなわち倒産することなく事業が継続できる状態であると考えられます。
以上のとおり、政府や金融機関による資金繰り支援によって、倒産が減少している(倒産せずに事業継続している)と考えられます。
過去のリーマンショック時(2008年)の状況を振り返りますと、今回のケースと同様に信用保証協会付き融資が急増しました。
しかし、それから約1年後、保証協会による代位弁済の数が増加した、という事実があります。
代位弁済とは、保証協会が、融資を受けている企業が返済できない状況になり、金融機関に対して保証による弁済を行うことをいいます。
ですので、リーマンショック時に保証協会付き融資を受けた企業のうち、一部の企業は1年未満で返済できない状況になり、代位弁済の実行に至ったと考えられます。
このように考えますと、①保証協会付きの借り入れの増加が始まった2020月4月~8月から1年未満の地点、2021年1月~4月ころにかけて、資金繰りが苦しくなる企業が増加するおそれがあると考えられます。さらに、金融機関が再度のリスケ・延滞の申し出に応じるのかどうか、という点も資金繰りを考える上で重要になります。
今後の政府や金融機関による資金繰り支援の追加策、景気回復の動向を注視する必要があります。
当事務所では、法人破産を含めた倒産・再生案件は早めの相談が重要と考えておりますので、無料相談(初回の1時間)を実施しております。
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計画倒産の違法な手口とは? 典型的なケースをまとめました
最近のテレビドラマで、主人公が「あの弁護士は計画倒産に関与した」と非難するシーンがありました。ただ、具体的にどのような計画倒産に関与したのかはドラマの中で語られませんでした。
ドラマでは「計画倒産は違法」という認識が前提となっていたと思います。
このように【計画倒産】が話題になる場合、ほとんどが「違法な倒産」です。
しかし、倒産を計画して準備を進めること自体は違法ではありません(→この点は「これって「計画倒産?」 法人破産の準備は計画倒産か?」をご覧ください)。
では、どういったケースが「違法な計画倒産」なのでしょうか。
計画倒産の違法な手口について典型的なケースをまとめました。
以下の典型的なケースを見ることで、「どのような計画倒産が違法なのか」が理解できると思います。
①倒産することを企図しながら、そのことを秘して借入を行って、借入金を運転資金に充てずに引き出して倒産する。
最も典型的なケースといえます。
ポイントは「倒産することを企図していたこと」「そのことを秘して借入れを行ったこと」「借入金を運転資金に充てずに引き出して倒産したこと」です。
②同じく倒産することを企図しながら、そのことを秘して、商品等を仕入れ、それを格安で販売し、販売代金を引き出して倒産する。
このケースもよくあります。
ポイントは①とほぼ同じです。
③A社が倒産することを認識しながら、そのことを秘して、商品等を仕入れ、それを格安で販売し、A社の全資産を事業譲渡によってB社に移転させる。
①・③の応用バージョンといえます。B社を利用して、事業譲渡によってA社をいわば「空っぽ」にする、という手法です。
B社を利用する、という点において①・②とは異なります。
以上が、違法な計画倒産の典型的なケースのまとめになります。
逆に言いますと、倒産を計画して準備を進め、その後に倒産(破産や民事再生、特別清算など)を実行すること自体は違法ではありません。
けれども、「計画倒産は違法だから、倒産の計画をしたり準備をすることは違法になってしまう」と思い悩まれているケースが多くあります。
その結果、専門家である弁護士に相談することが遅れてしまい、倒産による損失が大きくなるケースもあります。
倒産は早めに弁護士に相談することによって、損失を最小限におさえることができるといえます。
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