愛知県・名古屋で法人破産をする場合のデメリットをまとめました

「法人が破産した場合のデメリットは何でしょうか?」

「法人破産のデメリットに対する対応策を教えてください。」

 

法人の代表者や経営陣の方から、法人破産のデメリットについてご相談を受けることが増えています。

 

当事務所では、愛知県・名古屋市や近隣の岐阜・三重・静岡の法人の破産を行うことが多いです。

そのため、「愛知県・名古屋市(その近隣)における法人破産のデメリットと対応策」について、当事務所の経験をもとにお答えしたいと考えております。

今回は、当事務所の回答をまとめました。

 

まず、法人破産に伴うデメリットは大きいですが対応策もあります

ですので、デメリットを理解した上で、対応策を検討する必要があります。

本コラムをお読みいただければ、愛知県・名古屋市(その近隣)における法人破産のデメリットの内容と対応策がご理解いただけると思います。

 

法人破産のデメリットは以下の5点です。

デメリット①法人の事業をすべて停止→すべての取引先・債権者に対して支払不可→債権者から厳しい督促

デメリット②:①にともなって、法人の連帯保証人(主に代表取締役)の責任追及

デメリット③法人の資産をすべて処分

デメリット④:従業員は全員解雇

デメリット⑤:「破産」という風評被害の発生。

 

 

ほかにも過去の処分行為についての否認権行使のリスク等、いろいろあります。

ですが、主なデメリットは以上5点といえるでしょう。

 

では、以上のデメリットに対する対応策は何が考えられるでしょうか。

 

デメリット①・②・③について

まず債権者からの厳しい督促(とくに経営陣に対する責任追及)については、弁護士に委任することによって収束を図ることが可能です。

また法人の事業について、事業譲渡あるいは会社分割によって引き受け会社・スポンサーに移転して、「事業を継続する」という対応策が考えられます。

この際の注意事項は、譲渡対価を適正に評価すること、評価方法の資料を残しておくこと、という点です。

これを怠りますと、後々「否認リスク」あるいは詐害行為取消権の対象となる、といった問題が発生します。

 

デメリット④(解雇)について

上記の通り、事業譲渡・会社分割といった方法によって事業が継続できれば、従業員の雇用も継続するということが対応策となります。

また、雇用継続ができない場合であっても、解雇後の失業保険の給付や、未払い給与に関する立て替え払い制度の利用といった方法により対応することが考えられます。

 

デメリット⑤(風評被害)について

この点も、事業譲渡・会社分割といった方法によって事業を継続し、残された法人を特別清算によって清算することによって風評被害を最小限に抑えることが対応策になります。

ただし、特別清算は残された債権者の「承諾」が要件となりますので、この点がハードルになることは留意しておく必要があります。

 

 

以上のように、法人破産には大きなデメリットがありますが、それに対する対応策もあります。

ですので、法人破産について検討する際には、破産の方法だけでなく、対応策についても慎重に検討する必要があります。

 

以上のデメリットの内容と対応策を確認しておくと、法人破産における「漠然とした不安」が相当程度、払しょくできるかと思います。

なお、当事務所における「法人破産を含めた倒産・再生案件についての実績」は、「弁護士紹介」をご覧頂きたいです。

 

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過去に100件を超える倒産案件に関与した経験から、倒産・再生案件は早めの相談が重要と考えているからです。

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なお、倒産・再生のスケジュールについては事業再生のスケジュールをご覧ください。

 

 

 

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