Archive for the ‘廃業・清算’ Category

法人破産をご検討の方に① ~法人破産する前に

2020-02-04

最近、帝国データバンクから、2019年(平成31年1月~令和元年12月)の1年間における「倒産」のリサーチ結果が出されました(全国企業倒産集計2019年)。

前回のコラムにも書きましたが、倒産件数が増加傾向に転じました。

 

■2019年の全国の倒産件数は8354件(前年8063件、前年比:約3%増)。2年ぶりの前年比増加。

■業種別に見ると、小売業(1945件)は前年比7%増。なかでも飲食店(732件)は過去最多。

■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計6615件

■「人手不足倒産」は185件(前年比20%増)。

「後継者難倒産」は460件(前年比14.7%増)となり、6年ぶりに最多を更新

 

以下の図のように2010年から減少傾向にあった企業倒産が2019年は企業倒産件数が増加に転じているのです。

 

 

 

 

 

 

 

※帝国データバンクより

 

当事務所でも、法人の破産(企業の倒産)のご相談が増えています。

ただ、当事務所では、企業破産(法人の倒産)をご検討される場合には、事前に以下の点を検討してくださいとお伝えしています。

 ① 事業を法人から切り離して、事業単体で黒字になるか、事業単体で資金繰りが回るかどうかの検討。

 ② 代表者の方の連帯保証債務について「経営者保証のガイドライン」の適用によって、破産を回避できるかどうかの検討。

 

①・②について検討した結果、破産することなく廃業できた、というケースもあります。

場合によっては、事業譲渡やスポンサー探索も検討すべきでしょう。

 

当事務所では、企業倒産(破産)、廃業や清算、事業譲渡やについても専門的に扱っております。

これらの破産、廃業や清算、事業譲渡に関する法律相談は初回30分無料にて行っております。まずはお気軽にご連絡ください。

無料相談のご予約は0120-710-883にお電話下さい。

代表弁護士  阪野 公夫

 

 

主な対応エリア

愛知県全域(名古屋市:千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、他)岐阜県、三重県、静岡県

上記以外でも一度ご相談ください。

 

 

 

2020年は企業倒産が増加? 中小企業の後継者難

2020-01-27

本年もよろしくお願いいたします。

 

2020年1月10日の日経新聞朝刊に「企業倒産 一転増加へ」と題する記事が掲載されました。

日経電子版はhttps://www.nikkei.com/article/DGKKZO54225870Z00C20A1EE8000/

 

記事によりますと、リーマン・ショックがあった2008年を直近のピークに減ってきた企業倒産が増勢に転じる見込みであり、2019年は1~11月の倒産件数が約8千件。通年で2018年実績(倒産件数:約8200件)を上回り、2020年も増加傾向が続く見通しとのこと。

とりわけ、中小企業において後継者難から事業継続に行き詰まる事例が目立つと指摘されています。

 

実は、近年は倒産件数が減少傾向にありました。

しかし、2019年から2020年以後、倒産が増加するとのことです。

 

たしかに、当事務所でも、昨年11月ころから中小企業の破産や事業再生の相談が増えています。

相談の中で、中小企業の経営者の方から

「事業が苦しくなってきたが、後継者がおらず、取引先や従業員に迷惑をかけたくないので、事業をやめるにやめられない」

「事業をやめて倒産すると、自分自身の連帯保証によって自己破産になってしまう」

という悲痛な声を耳にします。

 

しかも、じっくりと相談にてお話をうかがうと

コア事業は強い

特定の商品の売り上げは伸びている

というケースがほとんどです。

 

しかし、中小企業においては競争力のある「強み」を有しているのに、営業力やウェブ対応の遅れといった要因により「強み」を活かしきれていないことが多いのです。

 

2020年1月10日の日経新聞朝刊には「生産性向上の痛みから逃げるな」と題するオピニオンも掲載されているのですが、その中で、中小企業が小さいままでは生産性が向上しない可能性が高いので、中小企業の合併・統合を進めて生産性を向上させるべきとの意見が掲載されています。

日経電子版はhttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO54217010Z00C20A1TCR000/

 

そうだとすると、中小企業においては競争力のある「強み」を事業譲渡やМ&Aによって移転することは、重要な経営戦略・組織再編の方法として位置づけられると考えられます。

 

当事務所では、事業再生、事業譲渡・M&Aやについても専門的に扱っております。

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上手な会社のたたみ方 ④「廃業後の生活費」・「廃業コスト」

2019-06-27

前回から引き続いて、上手な会社のたたみ方です。

 

すこし古い資料ですが、中小企業庁が平成26年5月に公表した「第2創業支援、廃業円滑化について」(引用:中小企業庁HP)によりますと、廃業する場合の不安は

1位廃業後の生活費」(58%)

2位廃業コスト(設備廃棄)」(20%)

とのことです。

 

上記の中小企業庁の資料では、「廃業後の生活費」については小規模事業共済の活用、「廃業コスト(設備廃棄)」に対しては事業整理のための融資の利用をすすめています。

 

しかし、それだけでは不十分でしょう(中小企業庁の資料でも、制度の拡充等が指摘されていました)。

 

「廃業後の生活費」「廃業コスト(設備廃棄)」の不安を根本的に解決するためには「核となる事業(コア事業)」を確認した上で、事業譲渡やM&Aを実施してコア事業をスポンサーや新会社に移転し、残余の事業のみを廃業し、さらに旧経営者はコア事業の継続のためにスポンサーや新会社のもとで一定期間の雇用を継続する、という方法をとるべきと考えます。

 

これにより、残余の事業のみが廃業となるので「廃業コスト」をおさえることができます。

さらに、コア事業の継続・引継のために一定期間とはいえ雇用継続することにより「廃業後の生活費」を確保することもできます。

 

ですので、廃業を考える場合には、コア事業収益性や継続性を確認して、スポンサーや新会社の移転を検討すべきでしょう。

 

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上手な会社のたたみ方 ③債務超過でも会社をたたむ方法 

2019-06-07

今回は、最近増えている「廃業」についてです。

2019年2月に帝国データバンクが公表した資料によりますと

2018年 愛知県の「休廃業・解散」の企業:1076件

これに対して、倒産した企業:638件

業種別に見ますと、「休廃業・解散」の企業のうち、

建設業:342件(全体の31%)

卸売業:177件

サービス業:172件

ちなみに、代表者の年齢別ですと70代が343件と最多です(全体の36%)。

 

廃業の相談にくる会社経営者の方は、

後継者がいないので廃業したいのですが、破産は避けたかったので、決断までに時間がかかってしまいました

とおっしゃる方が多いです。しかし、債務超過の会社の廃業=破産ではありません。

「破産を避けよう」と思うあまりに、早い時期に専門家への相談のタイミングを逃してしまうと、かえって問題が大きくなりかねません。

「破産を避ける」主要な理由は、大きく分けると二つです。

①取引先や従業員に迷惑をかけたくない

②経営者が連帯保証をしているため、会社の破産=経営者の破産となるため

②については既にコラムでも説明していますので、今回は①を中心に説明します。

 

①についてのポイントは、「企業のコアとなるA事業が継続可能かどうか」=収益性や将来性があるか、という点です。

仮に、企業のコアとなるA事業に収益性や将来性が見込まれるのであれば、事業価値を適正に算定した上で(公認会計士に依頼して算定することが一般的です)、取引先や従業員を含めて事業を譲渡する(支援先や第二会社等への譲渡)ことによって、取引先や従業員への迷惑は最低限に抑えることが可能です。

 

具体的な方法としては、企業から取引先・従業員を第二会社・スポンサー企業に「収益性・将来性のあるA事業」を適正な譲渡対価にて譲渡(事業譲渡・会社分割が一般的です)する方法です。

その後、企業には主に金融負債が残りますが、金融機関と協議した上で、破産ではなく特別清算によって処理することも可能です。

 

以上のように、債務超過している会社の廃業=破産ではありません。

 

当事務所では、企業(法人・個人事業主)の廃業や清算・特別清算、破産や事業譲渡を専門的に扱っております。

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廃業=破産ではありません! 上手な会社のたたみ方②

2018-03-22

廃業を考えていたのですが、破産はどうしても避けたかったので、決断までに時間がかかってしまいました」

 

債務超過となってしまい、廃業か、あるいは破産を検討されている経営者の方は、法律相談の際に異口同音におっしゃいます。

債務超過となったとしても、新規開拓やリストラ、追加の融資等の手段によって廃業や破産を回避することは当然といえます。

しかし、債務超過している会社の廃業=破産ではありません

 

もちろん、事業の継続が困難となった場合、廃業せざるをえなくなることもあります。

ただ、事業停止(廃業)に至った場合でも、破産は最後の手段ですので避けるべきといえます。

 

問題は、「破産を避けよう」と思うあまりに、早い時期に専門家への相談のタイミングを逃してしまうことが多い点です。

「破産を避ける」理由は、大きく分けると二つです(ほかにもいろいろありますが、重要な2点を挙げます)。

①取引先や従業員に迷惑をかけたくない

②経営者が連帯保証をしているため、会社の破産=経営者の破産となるため

 

①についてのポイントは、「会社のコアとなる事業が継続可能かどうか」=収益性や将来性があるか、という点です。

仮に、会社のコアとなる事業に収益性や将来性が見込まれるのであれば、事業価値を算定した上で、取引先や従業員を含めて事業を譲渡する(支援先や第二会社等への譲渡)ことによって、取引先や従業員への迷惑は最低限に抑えることが可能です。

次に、②については、「経営者保証のガイドライン」にしたがって、経営者の保証債務を整理できれば、経営者自身が自己破産することなく、個人のインセンティブ資産を残すといったことも可能になります。ただ、経営者の個人保証の債務を「経営者保証のガイドライン」にしたがって整理するためには、主債務者である会社が法的清算といった手続きをとっていることが必要となります(主債務者=会社だけ休眠し、連帯保証人だけ「経営者保証のガイドライン」によって整理するということは困難でしょう)。

もっとも、経営者保証のガイドラインは金融機関の債権は適用を受けますが、それ以外の連帯保証については範囲外ですので、経営者が金融機関以外の連帯保証をしているかどうかという点を検討する必要があります。

 

以上のように、債務超過している会社の廃業=破産ではありません

まずは、迅速に事業価値を算定して、将来性や収益性を見極めることが重要です。また、連帯保証の整理についても検討しておく必要があります。

 

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2017年の休廃業・解散件数2万4400件

2018-03-01

3月になりました。少しずつですが春めいてきました。

 

さて、調査会社である帝国データバンクから、昨年2017年の1年間における国内の倒産件数と休廃業・解散件数の統計が出されました。

 

企業倒産件数(法的整理による倒産※負債1千万以上):8376件

 ※2016年は8164件でしたので、やや増加したといえます。

休廃業・解散件数(事業の停止・解散登記の合計):2万4400件

 ※2016年は2万4957件でしたので、やや減少といえます。

 

 以上のように、休廃業・解散件数は非常に高い水準で推移していることが分かります。

 休廃業・解散した企業の代表者年齢は70代以上が40%を占めているとの調査結果も明らかになりました。

 そうしますと、企業の事業承継ができなかった=休廃業・解散に至った、という現状が見えてきます。

 

 そして、休廃業・解散した企業の業種別を見ますと、

  1位 建設業  :約30%

  2位 サービス業:約20%

  3位 小売業  :約15%

 以上の通りとのこと。各業界において競争激化による淘汰が進んでいることが分かります。

 また、破産する前に早めに事業停止をする、また本来は破産すべきケースなのに、事業を停止して放置する、あるいは解散登記だけ行って放置するというケースも増えているように感じています。

 

 会社をたたむこと(事業停止や解散)をお考えの企業の方は、以下の点を慎重に検討する必要があります。

①事業の価値を算定して、事業譲渡により売却できるのかどうか

②代表取締役その他役員・関係者が負債に連帯保証をされている場合、企業は法的整理を行って、連帯保証人の任意整理等による解決が図れるかどうか

 以上2点が非常に重要なポイントになります。

 

今後、会社をたたむ(休廃業・解散あるいは清算)ことを検討されている方は、残余財産の売却や連帯保証債務の整理といった諸点を慎重に考えた上で進められることをお勧めします。

 ご不明な点などございましたら、ご相談ください。初回相談30分無料です。

 

上手な廃業の方法(会社のたたみ方)

2018-02-13

 

最近増えている相談が、「跡取りもいないので、会社をたたみたいが、どうしたらいいのか?」というものです。

もちろん、資産超過の会社であれば、資産を処分して、負債をすべて清算すれば会社をたたむことができます。

では、債務超過の場合には、どのようにしたらよいのでしょうか?

 

最近、金融機関の融資姿勢の緩和といった事情から、倒産件数は減少していると言われています。

帝国データバンクの統計ですが、2016年の愛知県の企業倒産件数(法的整理による倒産、負債1000万円以上)は525件と3年連続で前年を下回ったとのことです。

その一方で、中小・零細企業を中心に後継者難や代表の高齢化が深刻化しており、倒産に至らないまでも、休廃業・解散」を選択する件数が倒産件数の約2.4倍の1245件にのぼりました(帝国データバンクの統計によります)。

 

企業が「会社をたたむ」=「休廃業・解散する」と決断する理由や経緯は様々ですが、選択肢は大きく分けると以下の通りです。

 

資産超過の企業 → 資産を処分して負債を弁済 → 企業は解散

 

債務超過の企業 → 事業停止 →①法的清算の申立(自己破産・特別清算)

               →②法的清算しないまま休眠

 

 債務超過の企業が「続けられないので、事業を停止します。会社をたたみます」という場合、「法的清算を行います」というケースが多いでしょう。

ただ、中には債務超過の企業が事業を停止した後、「法的清算をせずに放っておきます」「法的清算を行う費用がありません」という対応をする方がいます。

 

当事務所では、様々なケースを見てきましたが、事業停止→②休眠という方法はおすすめしません。

理由は大きく二つあります。

第1は、費用面についてです。

「法的清算をせずに放っておきます」という法人の場合、ほとんどが「法的整理をする費用がないです」「費用がもったいないです」というケースがほとんどです。

他方、債務超過の企業が事業停止した場合、通常は、残余財産は放置されるか、あるいは関係企業に安くたたき売られてしまいます。

しかし、債務超過の企業が、法的清算を行うために費用を捻出するとして、残余財産を適正に評価し、関係企業に売却することができます(場合によっては事業譲渡として売却します)。買い主(通常は、債務超過の企業の関係先)も、後日トラブルに発展するよりも、適正に評価して買い受けた方が安心ですので、ほとんどのケースでは適正評価による残余財産の売却が可能です。

残余財産の売却によって、一定程度の法的清算の費用が捻出できます。

 

第2は、債権者側の対応です。

債権者からしますと、債務者が事業を停止したにもかかわらず、法的整理をせずに法人が残っていると、決算上は「売掛金」あるいは「貸付金」として債権が残ってしまいます。ですので、会計処理が終わらないことになります。

そのため、法人側が債権者に対して、何らかの協力を求めることがあっても、債権者は「まず法人の法的整理をして、不良債権の会計処理を終わらせたい」と要求することがほとんどです。

ですので、債権者側の対応から考えても、法人を放置するのではなく、法的整理を進めるほうがメリットがあります。

 

第3は、法的整理のメリットが受けられることです。

まず、債務超過の企業が法的に清算されますので、債権者側も、それ以上の追求ができなくなります。休眠にとどまる場合、債権者は、不信感を募らせることもあり、休眠会社の関係者(とくに経営者)が次に新しい事業を開始する場合、ハードルになることがあります。

 

また、債務超過の企業の場合、経営者自身が負債の連帯保証人となっており、事業停止によって債権者(金融機関やリース会社など)から「連帯保証の責任を追求する」として請求を受けることが多くあります。その場合、経営者の個人保証債務の整理は、最近は「経営者保証のガイドライン」にしたがって整理できれば、経営者自身が自己破産することなく、個人のインセンティブ資産を残すといったことも可能になります。

ただ、経営者の個人保証の債務を「経営者保証のガイドライン」にしたがって整理するためには、主債務者である企業が法的清算といった手続きをとっていることが必要となります(すくなくとも、主債務者を休眠させて、連帯保証人だけ「経営者保証のガイドライン」によって整理するということは困難でしょう)。

ですので、経営者にとって、法的清算を行うことは、自己の保証債務を整理しうるというメリットもあります。

 

 今後、会社をたたむ(廃業・解散・清算)ことを検討されている方は、残余財産の売却や連帯保証債務の整理といった諸点を慎重に考えた上で進められることをお勧めします。

 ご不明な点などございましたら、ご相談ください。

 

 

 

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