Archive for the ‘破産’ Category

法人破産をご検討の方に⑤ ~譲受側の検討事項=【事業】の資金繰り

2020-04-06

前回から引き続いて、法人破産についてです。

 

前回のコラムにて、「債務超過が続いて、借金を返済することができず法人の破産を考えた場合には、まず【事業】が継続可能かどうか」を検討した上で、「清算価値保障原則を考慮して、【事業】単体の価値の査定が重要という点を紹介しました。

 

今回は、「【事業】が継続可能であり(将来性や収益性が見込まれる)、事業価値を査定したところ事業を譲渡しても清算価値保障原則に反しない」という場合に、実際に【事業】の譲渡を受ける側における検討事項について考えます。

 

破産を検討している段階ですので、結論は「【事業】の資金繰りが回るかどうか」です。

 

たとえば、法人が債務超過で破産を検討している場合、【事業】単体では将来性が見込める事業形態であり、しかも事業価値を算定したところ「清算価値保障原則」に反しないとなれば、【事業】を譲渡して(事業譲渡や、あるいは会社分割)事業継続を進めたいと考えるのが通常です。

 

ただ、手元資金や直近の資金繰り状況からみて、【事業】の資金繰りが回るかどうか、ここがポイントになります。

事業を譲り受ける側から見れば、「【事業】に魅力は感じるが、本当に資金繰りが回るのか」「資金繰りが回らないならば、どれだけの資金投入が必要なのか」という点が重要な検討事項になります。

 

そこで、譲渡側(破産を検討している側)は、【事業】の資金繰りについて明確に説明する必要があります。

実務的には、「資金繰り表」を用いて説明するとわかりやすいと考えています。

具体的には以下のような「資金繰り表」(民事再生の申立の際に裁判所に提出する資金繰り表)に月次の資金繰りを記載すると、譲渡側の検討も容易ですし、譲受側(譲受を検討している企業・スポンサー)との交渉においても有用と感じています。※以下の資金繰り表には、平成27年といった期間が記入されていますが、具体的にイメージしやすいように記入しているだけであり、当該年・月を記入して作成することになります。

以上のように、法人の破産(企業の破産)を検討している方で、【事業】の譲渡をお考えであれば、早急に「資金繰り表」を作成されて、譲受側に説明できるように準備することをオススメしています。

 

当事務所では、人破産、廃業や清算について専門的に扱っております。

これらの破産、廃業や清算、事業譲渡に関する法律相談は初回30分無料にて行っております。まずはお気軽にご連絡ください。

無料相談のご予約は0120-710-883にお電話下さい。

 

主な対応エリア

愛知県全域(名古屋市:千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区、守山区、緑区、名東区、天白区、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、他)岐阜県、三重県、静岡県

上記以外でも一度ご相談ください。

 

 

 

法人破産をご検討の方に④ ~清算価値保障原則が重要!

2020-03-07

前回から引き続いて、法人破産についてです。

 

前回のコラムにて、「債務超過が続いて、借金を返済することができず法人の破産を考えた場合には、まず【事業】が継続可能かどうか」を検討するという点を紹介しました。

具体的には、コアとなる【事業】について「収益性や将来性があるか」という事業価値を算定することになります。

公認会計士の先生に依頼して事業価値を算定することになりますが、同時に【法人】を清算した場合の清算価値も算定することが重要なポイントです。

 

その理由は、事業再生においては清算価値保障原則が重視されるからです。

清算価値保障原則とは、法人や企業が再生を図る場合、再生した場合の配当は清算した場合の財産による配当よりも多いことが保障されなければならない、というものです。

簡単に言えば、【清算した場合の財産による配当率】<【再生した場合の配当率】という等式になります。

この根底には、清算(破産や特別清算など)した場合の財産による配当は債権者にとっては最低限の配当であって、再生した場合の配当が、清算による配当よりも下回るのであれば債権者の保護に欠ける、という考え方があります。

 

ですので、人の破産の場合に、【事業】をスポンサーや別会社に譲渡して【事業】は生かした上で、【法人】(企業)は清算する(破産や特別清算)するのであれば、これも一種の【事業】の再生ですので「清算価値保障原則」が妥当します。

そのため、あらかじめ清算価値を算定しておいて、いざ【事業】を譲渡する場合に「清算価値保障原則」を守っていることを債権者の方々に説明できるようにしておく必要があるのです。

逆に言えば、【事業】を譲渡して、その後に【法人】を清算する場合に、債権者側から「清算価値保障原則に反する」といった異議が出されますと、事業の譲渡がスムーズに行われないというリスクがあります。

 

そこで、法人の破産を考えて【事業】の譲渡等を検討され、公認会計士の先生に事業価値の算定を依頼されようとしている方は、この「清算価値」の算定についても行うことがおススメです。

 

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法人破産をご検討の方に③ ~事業価値と清算価値の算定

2020-03-05

前回から引き続いて、法人破産についてです。

 

法人の倒産について当事務所に法律相談にみえる会社経営者の方は、

「債務超過で、しかも後継者がいないので廃業したいですが、破産は避けたいです。」

とおっしゃる方が多いです。

しかし、事業を生かし、債務については破産で整理する、という方法が考えられます。

債務超過の会社の廃業=すべて破産、ではありません。

 

「破産を避ける」主要な理由は、大きく分けると二つです。

①取引先や従業員に迷惑をかけたくない

②経営者が連帯保証をしているため、会社の破産=経営者の破産となるため

②については、前回のコラムにて説明しました。今回は①を中心に説明します。

 

①のポイントは、「企業のコアとなるA事業が継続可能かどうか」収益性や将来性があるか、という点です。

仮に、企業のコアとなるA事業に収益性や将来性が見込まれるのであれば、企業の事業価値を適正に算定した上で、取引先や従業員を含めて事業を譲渡する(支援先や第二会社等への譲渡)ことによって、取引先や従業員への迷惑は最低限に抑えることが可能です。

そのためには、企業の事業価値を適正に算定する必要があります。

具体的には、公認会計士の先生に依頼して、事業価値の算定と清算価値の算定を行います。

「事業価値の算定」は、コアとなるA事業の将来性や収益性を基にした事業の価値(事業譲渡した場合の対価)を算定することです。

「清算価値の算定」とは、企業が破産して清算に至った場合、債権者(金融機関)に対して、どの程度の配当が見込まれるのか算定することです。

 

公認会計士の先生による「事業価値の算定」と「清算価値の算定」を基に、企業のコアとなるA事業の譲渡(取引先や従業員を含めた事業の譲渡)について検討することになります。

その結果、事業譲渡が実施されますと事業(取引先や従業員を含めた事業)は別会社において生き続けることになります。

 

事業譲渡後、企業には主に金融負債が残るため破産する場合が多いですが、金融機関と協議した上で、破産ではなく特別清算によって処理することもあります。

 

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法人破産をご検討の方に② ~経営者の方の注意事項 

2020-02-11

前回から引き続いて、法人破産についてです。

 

ホームページの本文に記載したのですが、企業破産(法人の倒産)をご検討の方は、早めに専門家の相談を受けられることをお勧めします。

経営者の方が経営されている企業・法人の破産・倒産を検討されているケースは、理由は様々ですが、経営状況が悪化している(悪化のおそれが高い)ことがほとんどです。

ですので、専門家への相談が遅れてしまうと、時間の経過とともに倒産の方法が限られてしまいます。

ただ、実際に当事務所に『企業・法人の倒産を検討しています』と相談に来られる経営者の方は、『法人が破産すれば、経営者である私自身は連帯保証人であり、破産の責任もあるので自己破産しかありません』と思い詰めています。

相談を進めていくうちに、『自分が自己破産になるのが怖くて、相談するのが遅れてしまいました』と告白される経営者の方もいらっしゃいました。

 

以前は法人の破産連帯保証人の経営者の破産を意味していました

しかし、平成25年に金融庁が経営者保証のガイドラインの積極的な活用を金融機関に要請し、法的拘束力はないものの、遵守されることが期待されています。

そのため、現在では、法人の破産は、連帯保証人の経営者の破産を意味するものではなくなりました

 

もちろん、経営者の方がリース業者に対する連帯保証をしている場合の対応や、個人的な負債が多額にある場合の対応など、経営者保証のガイドラインだけでは解決できない問題もあります。

ですが、まずは早期に専門家に相談されて、法人の倒産(破産)と連帯保証をされている経営者の方の債務の問題について、早急に方針を固めることが重要です。

 

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代表弁護士  阪野 公夫

 

 

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法人破産をご検討の方に① ~法人破産する前に

2020-02-04

最近、帝国データバンクから、2019年(平成31年1月~令和元年12月)の1年間における「倒産」のリサーチ結果が出されました(全国企業倒産集計2019年)。

前回のコラムにも書きましたが、倒産件数が増加傾向に転じました。

 

■2019年の全国の倒産件数は8354件(前年8063件、前年比:約3%増)。2年ぶりの前年比増加。

■業種別に見ると、小売業(1945件)は前年比7%増。なかでも飲食店(732件)は過去最多。

■主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の合計6615件

■「人手不足倒産」は185件(前年比20%増)。

「後継者難倒産」は460件(前年比14.7%増)となり、6年ぶりに最多を更新

 

以下の図のように2010年から減少傾向にあった企業倒産が2019年は企業倒産件数が増加に転じているのです。

 

 

 

 

 

 

 

※帝国データバンクより

 

当事務所でも、法人の破産(企業の倒産)のご相談が増えています。

ただ、当事務所では、企業破産(法人の倒産)をご検討される場合には、事前に以下の点を検討してくださいとお伝えしています。

 ① 事業を法人から切り離して、事業単体で黒字になるか、事業単体で資金繰りが回るかどうかの検討。

 ② 代表者の方の連帯保証債務について「経営者保証のガイドライン」の適用によって、破産を回避できるかどうかの検討。

 

①・②について検討した結果、破産することなく廃業できた、というケースもあります。

場合によっては、事業譲渡やスポンサー探索も検討すべきでしょう。

 

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廃業=破産ではありません! 上手な会社のたたみ方②

2018-03-22

廃業を考えていたのですが、破産はどうしても避けたかったので、決断までに時間がかかってしまいました」

 

債務超過となってしまい、廃業か、あるいは破産を検討されている経営者の方は、法律相談の際に異口同音におっしゃいます。

債務超過となったとしても、新規開拓やリストラ、追加の融資等の手段によって廃業や破産を回避することは当然といえます。

しかし、債務超過している会社の廃業=破産ではありません

 

もちろん、事業の継続が困難となった場合、廃業せざるをえなくなることもあります。

ただ、事業停止(廃業)に至った場合でも、破産は最後の手段ですので避けるべきといえます。

 

問題は、「破産を避けよう」と思うあまりに、早い時期に専門家への相談のタイミングを逃してしまうことが多い点です。

「破産を避ける」理由は、大きく分けると二つです(ほかにもいろいろありますが、重要な2点を挙げます)。

①取引先や従業員に迷惑をかけたくない

②経営者が連帯保証をしているため、会社の破産=経営者の破産となるため

 

①についてのポイントは、「会社のコアとなる事業が継続可能かどうか」=収益性や将来性があるか、という点です。

仮に、会社のコアとなる事業に収益性や将来性が見込まれるのであれば、事業価値を算定した上で、取引先や従業員を含めて事業を譲渡する(支援先や第二会社等への譲渡)ことによって、取引先や従業員への迷惑は最低限に抑えることが可能です。

次に、②については、「経営者保証のガイドライン」にしたがって、経営者の保証債務を整理できれば、経営者自身が自己破産することなく、個人のインセンティブ資産を残すといったことも可能になります。ただ、経営者の個人保証の債務を「経営者保証のガイドライン」にしたがって整理するためには、主債務者である会社が法的清算といった手続きをとっていることが必要となります(主債務者=会社だけ休眠し、連帯保証人だけ「経営者保証のガイドライン」によって整理するということは困難でしょう)。

もっとも、経営者保証のガイドラインは金融機関の債権は適用を受けますが、それ以外の連帯保証については範囲外ですので、経営者が金融機関以外の連帯保証をしているかどうかという点を検討する必要があります。

 

以上のように、債務超過している会社の廃業=破産ではありません

まずは、迅速に事業価値を算定して、将来性や収益性を見極めることが重要です。また、連帯保証の整理についても検討しておく必要があります。

 

当事務所では、企業の廃業や清算・特別清算、破産や事業譲渡を専門的に扱っております。

これらの事業再生に関する法律相談は初回30分無料にて行っております。

まずはお気軽にご連絡ください。

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代表弁護士  阪野 公夫

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法人の破産の注意事項~保証人の銀行口座の凍結

2018-02-19

会社の代表取締役ですが、会社の運転資金が月末にショートします。再生の見込みもないので破産しますっ

 

あわてて当事務所に駆け込まれて、会社の代表の方が咳き込むように話されることがあります。

 

そのようなとき、当事務所では「落ち着いて、会社の状況を話して下さい」と申し上げて、直近の決算書・資金繰り表・試算表を見せて頂いて、「再生の見込み」が本当に無いのかを検討します。

また、会社の運転資金がショートする場合でも、核となる「事業」に価値がないのかどうかを慎重に検討します。

そして、業に価値(=譲渡によって対価を得られる見込み)があれば事業譲渡先を検討するなどして、「資金ショート → 再生不可 → 破産」という結論ではなく、どうにかして事業を活かす方法はないかを検討しています。

※最近、「企業価値」という言葉をよく耳にしますが(論者によっては「事業価値」とも定義されているようです)、事業の継続性や譲渡性を考える見地からすると、「事業価値」と呼称したほうが誤解がないように思います。

 

いずれにしても、十分に検討した上で法人の破産を申し立てるのですが、法人の破産申立に関しては様々な注意点があります。

※当事務所では、破産申立前に法人の代表者様に対して自己破産に関する注意事項を説明しております。

 

重要な注意点は、「法人の代表取締役自身の口座」です。

具体的に

A社の代表取締役B、メインバンクがC銀行。A社はC銀行から1億の借入金があり、Bが連帯保証をしている

という典型的なケースを基に考えてみます。

A社が自己破産の申立をする場合、代表取締役Bは「A社」に関する破産上の問題点を中心に検討しますが、代表取締役B自身がC銀行に口座を有していても、十分に注意していないケースがよくあります。

そうして、A社が自己破産の申立に至ると、C銀行は連帯保証人である代表取締役Bに対して、期限の利益が喪失したとする通知を送付し(あるいは送付する前に)、C銀行のB自身の口座を凍結します(連帯保証債務と預金債務とを相殺)。

結果、代表取締役BはC銀行の自分の口座から預金を引き出せないことになり、生活費に窮するという事態が生じることがあります。

 

当事務所では、法人の破産の申立の前に、検討事項として、代表取締役自身の保証債務の整理についても十分に検討しますので、その時点で「銀行に代表取締役個人の口座があれば引き出すなどの措置を取っておいてください」とアドバイスしています。

 

このように法人の破産の場合、破産するかどうかの検討も重要ですが、代表取締役(役員)の連帯保証の整理についても十分に検討して、その後の生活の確保も見通しをつけておくことが重要になります。

なお、代表取締役(役員)の連帯保証の整理については「経営者保証のガイドライン」もご参照されるとよいかと思います。

 

法人の破産や役員の連帯保証に関して、ご不明な点などありましたらお気軽にご相談下さい。

初回の相談は30分無料で行っております。

相談のご予約は0120-710-883までお願いします。

 

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